判決に不満です!

刑事事件手続のQ&A

判決に不満です。なんとかなりませんか?

判決に不満がある場合、上級の裁判所に不服を申し立てることができます。裁判官といえでも間違った判断の下に判決を下す可能性はあります。そのような場合に備え、日本は三審制を採用しています。

例えば、地方裁判所の判決に不服があれば高等裁判所に「控訴」ができ、高等裁判所の判決に不服があれば最高裁判所に「上告」ができます。控訴や上告は、被告人、検察官のどちらからでも行うことができます。双方から手続きがなされる場合もあります。

ただし、控訴や上告をするためには「法律上認められた理由」が必要です。控訴については広汎な理由が認められていますが、上告に関してはかなり限定された理由しか認められていないので注意が必要です。いずれにしても、判決から14日以内に手続きをしなければならず、理由書の提出や、場合によっては新証拠の収集、提出を行う場合もありますので、控訴や上告の手続きには、刑事弁護に精通している弁護士が適しているといえます。

そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする経験豊かな弁護士が、不満のある判決が改善されるよう尽力いたします。まずはご相談ください。

どのような場合に控訴ができるのですか?

非常に広汎な理由による控訴が認められています。具体的には、

  • 量刑が不当な場合
  • 訴訟手続きに重大な法令違反があった場合
  • 訴訟手続きに法令違反がありその違反が判決に影響を及ぼしていることが明らかな場合
  • 事実認定に誤りがありその誤りが判決に影響を及ぼしていることが明らかな場合
  • 法律の解釈等に誤りがあり、これが判決に影響を及ぼしていることが明らかな場合

に控訴が認められます。つまり、控訴審は第一審の審理の記録を精査し、手続きの進行、事実認定や法令解釈に誤りがないか、刑が不当ではないかと調べる場であるといえます。このため第一審のように証人やその他の証拠調べをしない事が原則とされています。

ただし、必要があればこれらの証拠を調べをやり直し、または新たな証拠を提出することができます。最高裁判所では、事実認定については審査をしないため、事実認定についてはこの時点でしっかりと立証をしていく必要があります

そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする経験豊かな弁護士が、第一審の審査の傾向、それに対する控訴審の進行を見極め、新たな証拠の収集提示を行うことによりご依頼者様の望む判決を獲得するために尽力いたします。まずはご相談ください。

上告はどんな場合にできるのですか?

原則として高等裁判所の判断に憲法違反がある場合、または憲法解釈に誤りがある場合と高等裁判所の判断が最高裁判所の判例と異なる判断をした場合に限定されています。

例外的に高等裁判所の法律判断に重大な誤りがある場合と第一審、第二審の判断に誤りがあり、これを取消さなければ正義に反する場合に、最高裁判所の判断により事件を受理できるとされています。実務上は上告の殆どが後者の理由により認められています。

このように上告をするための理由は非常に限定されているため、上告を認めてもらうこと自体に高いハードルがあるといえます。刑事弁護を専門としていない弁護士の中には「刑事事件で最高裁まで争ったことがない」なんて弁護士もたくさんいるくらいです。したがって、上告をし、高等裁判所までの判断を覆すためには、刑事弁護に精通した弁護士の存在が必要不可欠といえます。

そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする経験豊かな弁護士が、高等裁判所までの刑事裁判の流れを精査し、法的解釈の問題点を突くことでご依頼者様の上告が成功するよう尽力いたします。まずはご相談ください。

控訴や上告をするとどのような判決がおりるのですか?

控訴や上告に理由がないとされるか、理由があるなら控訴審、上告審自らが判決を下すか、原裁判所に裁判のやり直しを命じるかのいずれかの判決が下ります。具体的には下記のとおりです。

① 控訴棄却/上告棄却

控訴や上告に理由がないという判決で原判決が維持されます。つまり不満の残る判決が変わりません。

② 原判決破棄及び差戻し/移送

原判決の判断に誤りがあるため、裁判のやり直しを命じる判決です。原裁判所に裁判のやり直しを命じる判決が差戻しで、裁判所を指定してやり直しを命じる判決が移送です。不満のある判決に何らかの変化が生じることが期待できます。

③ 原判決破棄及び自判

原判決の判断に誤りがあるが差戻しや移送をせずに、自らが判断をする判決です。不満のある判決に何らかの変化が望めます。

不満のある判決を変えるためには、②及び③の判決を獲得することを目指して弁護活動をしていくことになります。また、被告人側のみが上訴をしている場合、通常は原判決より刑罰が重くなることはありません。したがって、検察側が上訴を断念するような証拠を積み重ねていくことも重要です。そこで、アトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする経験豊かな弁護士が、その知識と経験をもってご依頼者様の控訴や上告が成功するよう尽力いたします。まずはご相談ください。

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