刑事裁判って?

刑事事件手続のQ&A

刑事裁判ってなんですか?

犯罪を犯したと疑われる人が、疑われている犯罪を行ったかどうか、もし有罪だとすればどの程度の刑罰を与えるのかを決定する手続きです。この刑事裁判は、検察官の起訴(詳細は起訴ってなに?の項をご参照ください)によってのみ始まります。

具体的には、検察官が提出した証拠に被告人(犯罪を犯したと疑われ起訴された人をこのように呼びます)を弁護する弁護士(弁護人と呼びます)が反論をし、それらを総合的に考慮し、裁判官が有罪が無罪かを判断します。有罪であると判断されれば刑罰の判断に移りますが、この点についても、検察官の求刑に対し弁護人が反論を行い、裁判官が判断をします。

例え無罪になったとしても、拘束が長期間に及べば被告人の社会復帰に重大な悪影響を与えるため、起訴は慎重に行われます。そのため日本の刑事裁判の有罪率は99.9%を誇ります。しかも、客観的証拠がないにもかかわらず、不用意に無罪を主張すると様々な不利益を被ります。これらの不利益を回避するためには、可能な限り早期に弁護士に弁護を依頼し、適切な対策を練ることが必要であるといえます。

そこで、アトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする経験豊かな弁護士が、証拠等の状況に応じた弁護活動を行うことでご依頼者様の刑事裁判の手助けをいたします。また、無罪を主張する場合にも、有罪率99.9%を誇る日本の刑事裁判において、4連続で無罪を勝ち取った実績を基に粘り強い弁護活動をいたします。まずはご相談ください。

刑事裁判になると無罪を獲得するのは難しいですか?

統計上は非常に困難であるといえますが、早期からの粘り強い弁護活動により無罪判決獲得が可能なケースもあります。そもそも日本の刑事裁判の有罪率が高い原因は、検察官が有罪にできる確信がないと、起訴をしないことにあります。しかも、刑事裁判の場で客観的に証拠に基づかずに不用意に無罪を主張すると「反省の意思がない」と評価され量刑判断において不利になることもあります。

しかし、検察官も人間であり、その立証活動が100%正しいとは言えません。そして、刑事裁判において無罪判決が下される条件は、被告人による身の潔白の証明までは要求されず、検察官の提示する証拠だけでは、被告人が犯罪を行ったことに「ほんの少し」の疑いが生じるという証明で足ります。つまり、弁護士を通じ捜査の状況を正確に把握し、検察官の提出する証拠の矛盾点を突く証拠を収集、提示することで無罪判決を獲得できるケースがあるのです。

しかし、刑事系の法律の専門家である検察官が提出する証拠の矛盾点を突くには、高度な刑法的知識と経験に基づいた行動力が必要不可欠です。アトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする経験豊かな弁護士が、有罪率99.9%を誇る日本の刑事裁判において、4連続で無罪を勝ち取った実績を基に、粘り強い弁護活動によりご依頼者様の無罪判決獲得に尽力いたします。まずはご相談ください。

有罪になると刑務所に入ることになりますか?

一定の条件はありますが、執行猶予付き判決(詳細は執行猶予にしてほしいの項をご参照ください)を獲得することができれば、たとえ有罪判決が下されても刑務所に入らずに済みます

執行猶予を付けるかどうかは裁判官の判断に委ねられています。裁判官は、被告人の犯行後の態度、性格、年齢や生い立ちを総合的に吟味し、執行猶予をつけるかを決定します。具体的には、被害者との示談が成立している等、反省の意思が外部に認識できる形で示されていること、家庭環境が劣悪で犯罪行為に走ったことに同情が認められる等の情状が考慮されます。

ただ、加害者やその家族からの示談交渉は、被害者の感情面から難航することが多々あります。また、その他の情状証拠に関しても客観的に裁判で指し示す証拠としてまとめるには、高度な法的知識が必要となります。そこで、アトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする経験豊かな弁護士が、被害者との示談交渉を始め、裁判の状況に応じた情状証拠を収集、提示することでご依頼者様の執行猶予付判決獲得のために尽力いたします。まずはご相談ください。

刑事裁判が終わるまで身柄を拘束されますか?

適切な弁護活動により、身柄を拘束されず在宅による刑事手続きが認められる場合もあります。この場合でも刑事手続きが終了したわけではないので、裁判所等による呼び出しに応じる義務はじ生じます。これらの義務を怠ると、再び身柄を拘束される場合があるので注意が必要です。

早期に釈放され在宅での刑事手続きにしてもらうためには、刑事手続きの進行に支障がないことと、逃亡や証拠隠滅のおそれが乏しいことを立証することが重要です。具体的には、住所や居所がしっかりしていて裁判所の呼び出しがスムーズに到達することや、呼び出しに応じる体制がしっかりしていることを立証していきます。また、被害者との示談が成立していても、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを立証することも有効です。

いずれにしても釈放に有利な証拠を収集し、捜査機関や裁判所に然るべき手続きをもって提示していくことが必要になりますので、刑事弁護に明るい弁護士をつうじて活動していくことをおすすめいたします。そこで、アトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする経験豊かな弁護士が、ご依頼者様の早期釈放のために尽力いたします。まずはご相談ください。

その他の刑事事件手続のQ&A

全ての刑事事件手続のQ&Aを見る

刑事事件に強いアトム市川船橋法律事務所へのお問い合わせ

Contactお問い合わせ

刑事事件に強い弁護士に無料で相談できます

逮捕されそう、家族が逮捕された、周囲に知られたくない、不起訴にしたい...
刑事事件でお困りですか?刑事事件の対応はスピードが命です。
千葉で刑事事件の経験豊富な弁護士に無料でご相談頂けます。

  • 0120-149-006

  • メールでのお問合せ

相談した方が良いかな?と悩まれている時間が一番もったいないです。迷っている間に手遅れになる場合がありますのでお気軽にお電話ください!

弁護士との無料法律相談の流れ

弁護士との無料法律相談の流れ

弁護士との無料法律相談の流れ

FLOW無料法律相談の流れ

  • 刑事事件でお困りなら、弁護士と無料相談!
    • 家族が逮捕されてしまった。
    • 自分自身が逮捕されてしまいそう。
    • 警察から呼び出しを受けている。
    等の事でお困りではありませんか?アトム市川船橋法律事務所では、無料で弁護士との法律相談をご利用頂けます。ご希望の方は、まずはメールまたはお電話にてご予約をお取りください。事務所にお越しになりたい場合も、ご予約をお願いします。その際、10 分程度簡単な聞き取りをさせていただきます。

    無料法律相談のご予約

    • 0120-149-006

    • メールでのお問合せ

  • 弁護士と法律相談
    弁護士と面談し、事情をお伺いします。ご相談時に関連する資料や、状況をまとめたメモ等をお持ち頂けますと、よりスムーズにご相談を進められます。
    ご相談内容は秘密厳守ですので外部に漏れるといった事は一切ございません。

    弁護士と法律相談

  • 弁護を依頼したい場合
    ご相談時には弁護士による法的な対応などについてご説明いたします。
    また、アトム市川船橋法律事務所に刑事事件を依頼される場合には、必要な費用等につきましてはわかりやすく明確にご提示いたします。もちろん依頼せずに法律相談のみで終了して頂いても構いません。

    弁護を依頼したい場合

  • 弁護士の活動開始
    今までに培った刑事事件に関する幅広い経験を十分に活かし、お客様の希望される結果を実現するべく、最大限努力いたします。また事件の現状や今後の対応につきましてもその都度わかりやすくご報告いたします。

    弁護士の活動開始

Accessアトム市川船橋法律事務所弁護士法人へのアクセス

  • 本部
  • 千葉支部
  • JR市川駅南口より徒歩1分

    • ADDRESS
      〒272-0033
      千葉県市川市市川南1丁目5番19号 スミダビル2階
      アトム市川船橋法律事務所弁護士法人
    • HOURS
      平日・休日 9:00 ~ 20:00 ※時間外も応相談
    • TEL
      0120-149-006
      [メディアの方] 047-323-7001
    • FAX
      047-323-7005
  • JR千葉駅東口より徒歩3分

    • ADDRESS
      〒260-0028
      千葉県千葉市 中央区新町1-20 江澤ビル6階
      アトム市川船橋法律事務所弁護士法人
    • HOURS
      平日・休日 9:00 ~ 20:00 ※時間外も応相談
    • TEL
      043-301-6777
      [メディアの方] 047-323-7001
    • FAX
      043-301-6778

刑事事件に強い市川船橋の弁護士