尿の提出には応じなければならないの?

刑事事件手続のQ&A

尿の提出は任意であれば拒否できます。

警察の職務質問では、任意で犯罪関係者、不審人物と客観的に見える人物に対しその場で質問や所持品の検査を求めます。その場合、本人照会で薬物などの前科があったと分かったら、前科がない人に比べ厳しく所持品をチェックされたり、任意で尿の提出を求めれることがあります。

また、薬物事件での捜査をし検察官、警察の捜査員が犯罪の疑いがある特定の人物から捜査中の事件に関して直接尿の提出を求める場合があります。

この場合は任意捜査の一環であり、提出を求められた方の同意・承諾が必要になります。拘束力はないので拒否することも強制的に尿を採取することもできません。ですが、しつこく提出を求めれる場合もあります。

令状がある尿の強制採尿は拒否できません。

任意とは違い、警察が裁判所で適正な手続きをとり採尿のための令状を求め裁判所がこれを許可し令状がが発行された強制採尿は拒否することができません

令状は、家宅捜索で薬物が発見されたり、既に、捜査を受けある程度の証拠や証言・証人などがいるなど、事件の重大性や嫌疑が濃厚で証拠としても重要と認められ、犯罪の捜査上やむえない場合に発行されます。

強制採尿は、暴れないよう身体を拘束され、医師が尿道にカテーテルを挿入し体内から強制的に採取されます。かなり屈辱感や精神的ショックも大きく、尿に異物が混入したり他の物にすり替えられないよう詳細な手順で行われます。このようなことを含め提出を求められたら強制採尿になる前に任意の段階での提出をお勧めします

どのようなケースで尿の提出を求めれるの?

主に覚せい剤・大麻などの薬物事件での嫌疑がかかっていたり、職務質問の際、所持品から薬物が発見されたり(現行犯逮捕となります)、薬物事件での捜査が進められ任意同行が求められたりする場合に尿の提出を求められる場合があります。

刑事事件での任意同行は既に一定の証拠・証言などが収集されているケースが多く、任意だからと拒否した場合でも警察はしつこく何度もやってきては同行や尿の提出を求めます。もし、覚せい剤などの薬物を使用した自覚があり、警察から任意での同行や尿の提出を求められたらまずは、弁護士に相談することをお勧めします。

被疑者の身柄を拘束されてない場合でも強制採尿できるの?

薬物犯罪を犯したであろう決定的な証拠が尿鑑定になります。任意での提出を拒否した場合、犯罪が確定的とみなされれば強制採尿となるのですが、逮捕もまだされていなく身柄を拘束されていない状況での強制採尿ができるのか疑問に思いますよね。

このケースでは、強制採尿の効力で最寄りの場所まで連行されることが可能となっています。裁判所はこのような場合も想定し審査・令状を発行するのです。また、覚せい剤大麻使用の薬物犯罪は「故意犯」となり違法薬物だと認識して使用する場合に成立します。ですが、知らない間に体内に入った場合、強制的に無理やり薬物を体内に入れられしまった場合は犯罪として成立しません。

証拠能力を失う場合もあります。

尿の提出は、主に覚せい剤・大麻などの薬物事件の捜査で犯罪が行われたことを科学的に疑いのない方法で分析・鑑定するために提出を求められます。一般的には任意提出を求めれるのですが、本人に薬物を使用した自覚がある場合、尿意がないなどの言い訳をしてなかなか提出しない場合もあり、最終的に裁判所から令状を発行してもらい拒否できない強制採尿などになってしまいます。

刑事事件として確実な証拠となりますので、厳格な手続きを得て尿の採取が行われます。 尿検査は科学捜査研究所など専門的な機関で化学分析の専門家により分析・鑑定されます。原理の異なる2つ以上の分析試験が行われ、同一の結果が出た場合陽性と判断されるのです。ただ、任意で提出された尿は刑事訴訟法に沿って手続きが行われます。この手続きの中でミスや不備があったり、尿に異物が混入していた場合、証拠能力は失われます。

尿検査で薬物反応が出てて逮捕されてしまったら

尿検査で薬物反応が出た場合は逮捕・拘留となる可能性が非常に高くなります。薬物犯罪は、再び薬物に手を出してしまう再犯率が高く、薬物仲間などに連絡して証拠隠滅・逃亡をする恐れもあります。また、薬物事件の特徴として逮捕後、接見禁止処分が出る可能性も高いといえます。こちらも接見をすることで薬物仲間の逃亡・証拠隠滅の指示を出したりする危険性があるからです。

薬物犯罪は、尿検査での薬物反応、所持品や家宅捜索などで部屋から薬物が発見される場合が多く、確実な証拠が揃いやすいといえます。また、示談をしたくても相手が薬物では示談をすることもできません。薬物犯罪は一般的に不起訴になる可能性の低い犯罪とも言われています。

起訴されてしまったら、執行猶予を得るために心から反省し、再び薬物を使用しないことなどを検察官・裁判官にいかに伝えるかが重要になってきます。さらに、二度と薬物を使用しないために治療更生プログラムの参加、回復施設の入所なども検討したりと最善な更生方法の対策を弁護士と話し合い選択することで、検察官や裁判官の心証も良くなりご自身を正しい方向へ導いてくれると思われます。

尿の提出を求められた時の対処法

任意での尿の提出を拒否したからといって刑罰を科せられることはありません。任意は、あくまでも求められた側の同意や承諾が必要であり拒否は法律で認められています。警察にも拘束力はなく無理に採取することはできません。

ただし、何度も提出を求められることは想定され、既に逮捕直前の可能性も高く証拠隠滅・逃亡の可能性もあると判断さねかれません。突然、逮捕され強制採尿という手段にもなりえます。まずは、弁護士に相談し提出を求められたらどのような態度で対応し、提出するか否か、提出するタイミングなど相談することをお勧めします。

アトム市川船橋法律事務所では逮捕された直後からご依頼を受けることができます。

万が一、薬物を使用してしまったなど身に覚えがあり、警察から任意同行、または尿の提出を求められた場合、弁護士に相談し適正な対応を取ることが重要となります。ただ、拒否しただけでは何の解決にもならず、何度も拒否することでご自身の立場を不利益な方へ導くかもしれません。

また、身に覚えがないという場合も弁護士と相談し警察へ抗議をしたり、身の潔白を証明しなければなりません。どのような時でも専門的な知識のある弁護士が的確にアドバイスしてくれることは心強いといえるでしょう。アトム市川船橋法律事務所では経験豊かな弁護士が迅速な対応で依頼者の利益を守ります。

ご自身もしくはご家族が逮捕されたらまずはご相談ください。

被疑者の逮捕から48時間は弁護士しか面会できません。つまり、逮捕された方ご自身はご家族とすら面会ができないのです。突然の逮捕に何をどうしていいのかも分からず、不安の中にいるご家族、動揺している被疑者の方の支えになれるのは弁護士だけです。アトム市川船法橋律事務所では「まずは状況が知りたい」というご家族のご要望を優先し、ご家族からのご相談にも応じる体制を整えております。逮捕されたご本人の意思確認がと取れていない状態での、ご家族からのご依頼・ご相談も承ります。

その他の刑事事件手続のQ&A

全ての刑事事件手続のQ&Aを見る

刑事事件に強いアトム市川船橋法律事務所へのお問い合わせ

Contactお問い合わせ

刑事事件に強い弁護士に無料で相談できます

逮捕されそう、家族が逮捕された、周囲に知られたくない、不起訴にしたい...
刑事事件でお困りですか?刑事事件の対応はスピードが命です。
千葉で刑事事件の経験豊富な弁護士に無料でご相談頂けます。

  • 0120-149-006

  • メールでのお問合せ

相談した方が良いかな?と悩まれている時間が一番もったいないです。迷っている間に手遅れになる場合がありますのでお気軽にお電話ください!

弁護士との無料法律相談の流れ

弁護士との無料法律相談の流れ

弁護士との無料法律相談の流れ

FLOW無料法律相談の流れ

  • 刑事事件でお困りなら、弁護士と無料相談!
    • 家族が逮捕されてしまった。
    • 自分自身が逮捕されてしまいそう。
    • 警察から呼び出しを受けている。
    等の事でお困りではありませんか?アトム市川船橋法律事務所では、無料で弁護士との法律相談をご利用頂けます。ご希望の方は、まずはメールまたはお電話にてご予約をお取りください。事務所にお越しになりたい場合も、ご予約をお願いします。その際、10 分程度簡単な聞き取りをさせていただきます。

    無料法律相談のご予約

    • 0120-149-006

    • メールでのお問合せ

  • 弁護士と法律相談
    弁護士と面談し、事情をお伺いします。ご相談時に関連する資料や、状況をまとめたメモ等をお持ち頂けますと、よりスムーズにご相談を進められます。
    ご相談内容は秘密厳守ですので外部に漏れるといった事は一切ございません。

    弁護士と法律相談

  • 弁護を依頼したい場合
    ご相談時には弁護士による法的な対応などについてご説明いたします。
    また、アトム市川船橋法律事務所に刑事事件を依頼される場合には、必要な費用等につきましてはわかりやすく明確にご提示いたします。もちろん依頼せずに法律相談のみで終了して頂いても構いません。

    弁護を依頼したい場合

  • 弁護士の活動開始
    今までに培った刑事事件に関する幅広い経験を十分に活かし、お客様の希望される結果を実現するべく、最大限努力いたします。また事件の現状や今後の対応につきましてもその都度わかりやすくご報告いたします。

    弁護士の活動開始

Accessアトム市川船橋法律事務所弁護士法人へのアクセス

  • 本部
  • 千葉支部
  • JR市川駅南口より徒歩1分

    • ADDRESS
      〒272-0033
      千葉県市川市市川南1丁目5番19号 スミダビル2階
      アトム市川船橋法律事務所弁護士法人
    • HOURS
      平日・休日 9:00 ~ 20:00 ※時間外も応相談
    • TEL
      0120-149-006
      [メディアの方] 047-323-7001
    • FAX
      047-323-7005
  • JR千葉駅東口より徒歩3分

    • ADDRESS
      〒260-0028
      千葉県千葉市 中央区新町1-20 江澤ビル6階
      アトム市川船橋法律事務所弁護士法人
    • HOURS
      平日・休日 9:00 ~ 20:00 ※時間外も応相談
    • TEL
      043-301-6777
      [メディアの方] 047-323-7001
    • FAX
      043-301-6778

刑事事件に強い市川船橋の弁護士