少年鑑別所ってなに?
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少年鑑別所とは?
少年鑑別所とは、簡単にいうと、犯罪を犯した少年を収容し、家庭裁判所の少年審判で処分を決定するための調査などをする施設です。
家庭裁判所によって観護措置決定を受けた少年は少年鑑別所に送られ、鑑別が行われます。
鑑別とは、医学、心理学、教育学、社会学などの専門的知識・技術に基づいて少年が事件を起こした動機や、非行に影響を及ぼした性格や環境の調査をし、更生のために適切な方向性を示すことです。
少年院とは違うの?
少年鑑別所は、少年院に送るかどうか家庭裁判所が判断するための調査をする施設です。
一方で少年院は、少年鑑別所の収容などを経た後に、少年審判で矯正教育(犯罪や非行を犯した少年を矯正し、社会復帰させる教育)が必要と判断された少年を収容する施設です。
つまり、少年院と少年鑑別所とでは収容される目的が違います。
少年鑑別所では具体的に何をするの?
少年鑑別所は、少年審判で少年の処分を決定するために必要な調査をします。
調査内容は様々な事柄に及びますが、なぜ少年が非行に走ってしまったのか、どうしたら社会に復帰できるかなどについて、専門家が少年との対話や心理テストを通して調べていきます。
また、少年鑑別所に収容された少年は鑑別所で規則正しい生活を送ります。
ここで、少年の普段の生活態度について観察されることになります。
さらに、少年鑑別所で少年は日課として日記や作文を書き、自分のしたことについて深く考える時間を与えられています。
収容されるまでの流れ
犯罪を犯して逮捕された少年は勾留され、その事件は全て家庭裁判所に送られます。
家庭裁判所に事件が送られると、少年は裁判官と面接し、裁判官は少年を観護措置にするのか審判不開始にするのか在宅観護にするのか判断します。
観護措置とは、家庭裁判所に送致された少年を少年鑑別所に送致して、一定の期間収容する措置のことをいいます。
その後の少年審判において少年の処分を適切に決めるためのものです。
家庭裁判所が観護措置決定をすると、その少年は少年鑑別所に送られます。
なお、在宅観護の場合には、在宅のままで家庭裁判所の調査官の観護を受けることになります。
どれくらいの期間収容されるの?
少年鑑別所に収容される期間は原則として2週間までです。
もっとも、例外として、継続の必要がある場合は1回更新できることになっています。
実際はほとんどの場合で1回更新されるので、実質、通常の収容期間は4週間といえます。
さらに、以下に挙げるような一定の事情があれば加えて2回の更新をすることができます。
したがって、最大で8週間収容されることがあります。
- 死刑、懲役や禁錮にあたる事件であること。
- 少年の非行事実に関し、証人尋問・精神鑑定・検証などを行なうことが決定されており、又は実施されている場合。
- 少年を収容しなければ少年審判に著しい支障が生じる恐れがあると認められた場合
上にある少年審判とは、通常の成人が犯罪を犯した場合に開かれる裁判にあたるものです。
少年鑑別所での観護措置または在宅観護の決定がされた場合には、その後に少年審判が開かれることになります。
少年審判では、その少年に対する処分を決定します。
少年鑑別所送りは回避できる?
少年は、家庭裁判所が観護措置決定をした場合に少年鑑別所に送られます。
この観護措置は、少年審判を行うために必要があるときにとることができます。
したがって、少年鑑別所に送られることを避けるためには、少年審判を行うための観護措置が必要ない、ということを裁判所に認めてもらう必要があります。
観護措置が「少年審判を行うために必要がある」場合とは、以下の条件を満たしている場合をいいいます。
- ① 少年が非行を犯したと疑うに足りる事情があること
- ② 審判を行う可能性、見込みがあること
- ③ 観護措置の必要性があること
③の「観護措置の必要性」とは、以下のことを意味します。
- 逃亡や証拠隠滅のおそれがある、住所不定の場合
- 自殺や自傷のおそれがある場合
- 少年を収容して心身鑑別を行う必要がある場合
なるべく早く弁護士に相談
少年が逮捕・勾留されてから家庭裁判所に送られた事件では、ほぼ観護措置決定がなされるのが実際の運用状況です。
観護措置の必要性がないということを裁判所に認めてもらえるよう主張するためには、少年とその家族の力のみでは困難でしょう。
法的知識があり、少年事件に詳しい弁護士のサポートが必要です。
重要なのは、その少年が将来また事件を起こす可能性は低い、ということを主張することです。
少年が逮捕されてから家庭裁判所に事件が送られるまでの間に、できるだけ早い段階で弁護士に相談して、裁判所に観護措置の必要性のないことを主張する準備をしておくことをおすすめします。
観護措置になってしまったら、、、
家庭裁判所によって観護措置決定がされてしまった場合、2つの方法でこれについて争うことができます。
異議申立
観護措置決定が、少年審判を行うために必要があるとき要件を満たしていないにもかかわらずになされた場合には、異議申立をすることができます。
観護措置決定をした裁判官とは別の裁判官が、異議を認めるかどうか判断することになります。
観護措置決定取消申立
観護措置は、その決定後に事情が変わって必要がなくなった場合には速やかに取り消さなければならないことになっています。
したがって、事件の事情や少年に対する調査を経た結果、観護措置の必要がなくなった場合には、決定の取消しを申し立てることができます。
弁護士に相談
上記ような2つの方法により観護措置を争う方法が認められていますが、実際に申立てが認められることはほとんどないといってよいでしょう。
とはいえ、可能性はゼロではないですから、早期に弁護士に依頼して準備しましょう。
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