黙秘権ってなに?

刑事事件手続のQ&A

黙秘権(もくひけん)とは被疑者にとって不利益になる供述を拒むことができる権利です。

黙秘権は、「供述拒否権」「包括的黙秘権」とも呼ばれ刑事事件の取り調べの際、被疑者が話したくないことは話さなくてもいい権利です。テレビドラマなどでも耳にする「黙秘権」刑事ドラマの取り調べで被疑者が沈黙したまま何も話さないシーンなどがあると思われますが、まさにあのシーンが黙秘権を行使している場面になります。

警察にも取り調べの際、すべての被疑者に黙秘権がある為、被疑者の不利益になるような供述を強要してはいけないと法律で定められています。警察は取り調べを始める際に被疑者へ対し黙秘権があることを告げなければいけない義務があります。

黙秘権は被疑者だけでなく起訴された被告人にも法律で認められています。したがって、被疑者及び被告人は自分の不利益になりうる発言を黙秘権により沈黙することができます。

黙秘権は人間としての権利です。

なぜ犯罪を犯したであろう被疑者や被告人の黙秘権が認められているのかというと、人間のとしての権利だからです。警察・検察による操作的な取り調べは現在でも一部ですが行われていると言われています。刑事事件の被疑者として逮捕されると罪を償うために起訴され有罪になるよう捜査されます。

取り調べで冷静になれる被疑者はとても少なく見えない未来に不安と動揺を抱え精神的にもとても追い詰められた状況になります。

そのような状態の中、捜査機関は執拗な取り調べを行い、時には供述を得るために誘導的な質問を繰り返す場面に遭遇するかもしれません。

被疑者にとって不用意・不利益な発言をしてしまい供述調書にサインをしてしまうと覆すのは困難です。そのような事態を回避するためにも黙秘権が被疑者及び被告人に与えられています。

黙秘権には一部黙秘完全黙秘の2種類があります。

  • 一部黙秘とは、取り調べ中、多少の供述はするが自分に不利なことは沈黙することです。
  • 完全黙秘とは、取り調べ中、一切の供述をせず口を閉ざし完全に沈黙を貫き通すことです。

一部黙秘と完全黙秘、どちらを使うかは個人の判断になります。どの部分を供述しどの部分を黙秘するかの一部黙秘権を行使する場合も、完全黙秘権を行使する場合も、後々の刑事手続きに影響する可能性があるので、できれば独断で判断をするのではなく弁護士に相談しながら、その後の刑事手続きにどのような影響をもたらすのか考え、慎重に黙秘権を行使する方が良いと思われます。

刑事事件の内容や場合によっては黙秘権を行使するのではなく、素直に取り調べに応じることも一つの選択肢になります。

黙秘権は行使できる範囲があります。

黙秘権は、どのような内容でも対象になる訳ではありません。ご自身の氏名は本人を特定しなければいけないので黙秘権が及ばないと過去に最高裁判所が判断しています。

名前も言いたくないと思う方もいると思いますが、ご本人を特定することは刑事事件の手続きや裁判を行う上でとても重要です。

また、氏名を名乗ったからといって不利益になるとは考えれず、黙秘権の対象外になるとされます。警察・検察も氏名を無理やり聞き出すことはできないのですが、合理的な理由がなければ氏名を明らかにしなかった場合、不利な立場になるかもしれません。

黙秘権はいつでもどのタイミングでも行使できます。

黙秘権はいつでもどのタイミングでも行使することができます。取り調べの前に捜査官・検察官から被疑者及び被告人には黙秘権があることを告げられるのですが、その前でも黙秘権を発動させることはできます。

喋りたくない、話したくない、供述したくないと思ったら「黙秘権を行使します」とだけ言い、後は沈黙を貫くことで構いません。そして、捜査官・検察官が取り調べ前に黙秘権の告知をしなかった場合は法律違反になるので弁護士を通じ抗議することもできます。

また、供述調書のサインを拒否することもできます。取り調べは捜査官により供述調書が作成され刑事裁判の証拠として提出されますが署名がなければ証拠になりません署名を拒否することは黙秘権を行使したのと同じ効力になります。

黙秘権を使うデメリットもあります。

黙秘権を行使するには、人に知られたくないパーソナルなことや様々な背景があると思います。そして、黙秘権を使うと罪が重くなるの?と思う人もいると思われます。黙秘権は法律で認めれれているのですが時にデメリットになる危険性もあります。

黙秘権は法律で認められた権利を行使するのですから不利益な扱いを受けることはありません。なぜならば、黙秘権を行使したことを不利益に評価すること自体が、黙秘権を行使しないよう働きかけることになるからです。誘導的な質問をして黙秘権を侵害し得た供述は裁判で証拠として使うこともできません。

ですが、被疑者の犯罪を確定付ける強力な証拠・証人や方言があれば黙秘しても意味がありません。ダラダラと取り調べが長引くだけで、結果的に勾留期間を長期化させるデメリットになります。軽微な罪であれば心から反省をし素直に取り調べを受け正直に話した方が不起訴になる確率も上がってきます。

また、被疑者が犯人であったと確定している場合黙秘権を行使したことで反省がないと心証を著しく損ない結果的に不利益な評価を受けてしまう危険性もあります。心から反省し犯罪事実を素直に認め共犯者なども供述し罪を償いたいという人と、犯人であることが確定しながらも沈黙を続ける人が同じ評価というのは難しく、素直に罪を認めていれば反省を考慮し刑罪が軽くなったのに、黙秘権を行使してしまい刑罰が重くなってしまうことは考えられます。

本当に犯罪を犯していないのなら黙秘権を使ってもいいと思いますが、犯罪を犯した自覚があるのであれば黙秘権を使うのではなく、罪を認め心から反省し素直に取り調べを受けることが得策な場合もあります。

黙秘権を正しく使うためには

黙秘権は、自身の身を守るため、不利益な供述をしないために認められた権利なのですが、黙秘権の行使が「反省をしていない」と捉えられてしまい量刑に影響を及ぼしては意味がありません。

法律で決められた権利の効果を正しく発揮させるには、弁護士と話し合い黙秘権の使い方をアドバイスしてもらうことが一番です。不利益なことを話さないために行使する黙秘権が自分を不利益な立場へ追い込まないよう正しく使うには専門的な知識が必要になります。

アトム市川船橋法律事務所では逮捕された直後からご依頼を受けることができます。

闇雲に黙秘権を行使するのではなく、弁護士に相談しより効果的な黙秘権の行使をする方が得策だといえます。また、場面によっては行使しない方がメリットにもなります。そのような判断を独断で行うのではなく弁護士に相談し、どのような場面で黙秘権を行使するのか、どの場面では供述するのかなどを具体的にアドバイスしてもらいましょう。アトム市川船橋法律事務所では経験豊かな弁護士が迅速な対応で依頼者の利益を守ります。

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