面会や差し入れをしたい

活動内容

家族が逮捕されました。会いに行ったり差入れをすることはできますか?

逮捕後でも、面会や差し入れをすることは可能です。面会のことを専門用語では「接見」といいます。ただし、逮捕後72時間は弁護士以外は接見をすることはできません。

また、証拠隠滅の恐れ等があると判断されれば、逮捕後72時間以降も接見を禁止される場合があります。差し入れに関しては、この接見時にすることもできますし、郵送ですることもできます。

ただし、勾留されている施設によって禁止されている品物が異なります。禁止されている品物は持って帰ることになりますが、郵送の場合は引き取りにいくことになります。したがって、事前に施設に問い合わせ、万が一に備えて接見時に差し入れをなさることをおすすめいたします。

接見は差し入れの機会というだけではなく、逮捕された方の精神的ストレス軽減今後の弁護方針の打合せ等、刑事弁護において重要な役割を担っています。そのため出来る限り早期の接見と接見禁止をされないようにしましょう。

アトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門としている経験豊富な弁護士が、平日、休日とも夜8時まで、事案によっては時間外でも対応できる体制を整えております。まずはご相談ください。

面会はいつでもできますか?

弁護士は原則としていつでもできますが、ご家族やご友人の面会には制限があります。弁護士以外のご家族やご友人の方の接見(一般面会)については、法令の範囲内でしか認められていません。法令では、面会時間も限られ、立会人なしに面会をすることも出来ません。また、逮捕後72時間の間は面会自体が認められていません。また、基本的に平日の日中しか面会をすることは出来ません。これに対し、弁護士は、原則としていつでも時間制限なしに面会をすることが出来ます。

さらに弁護士は立会人なくして面会をすることができます。弁護士による面会は、逮捕された方が自白を強要される事を防ぐ等、刑事手続きにおいて不利益を被らないために、出来る限り早期にされることをおすすめいたします。

この点、アトム市川船橋法律事務所は、総武線市川駅から1分の地の利を活かし、千葉全域に迅速に駆けつけることが出来ます。また、平日・休日の午後8時まで、事案によっては時間外でも対応させていただきますので、接見のご依頼に関して迅速な対応が可能です。まずはご相談ください

家族や友人の面会はどうすればできるのですか?

基本的には収容されている施設に行けば申し込みが出来ます。ただ、予約をしていくことをおすすめいたします。被疑者と面会をできる施設には数に限りがあります。そして一般の方は平日の日中しか面会ができません。そのため予約をせずに面会に行っても先約があれば、待たされることになりますし、時間内に接見施設が空かない場合は接見できない場合もあります。ご家族やご友人の面会時間は15~20分ほどに設定されています。

このため、何を話すかは事前に内容をある程度決めて書きとめておき、そのメモを見ながらお話しすることをおすすめいたします。また、ご家族やご友人の面会には立会人が付き、会話も記録されるため、事件の詳細等については、話さないほうが無難です。場合によっては、不利な証拠として提出される場合もあるためです。そのような不利益を被らないためにも、面会に関して弁護士とご相談されることをおすすめいたします。

アトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護の経験豊かな弁護士が、逮捕されている方の不利にならないよう、また精神的支えになるという観点から、面会時の会話の内容に関するご相談も承ります。まずはご相談ください。

差し入れはどんな品物がよいのですか?

まずは禁止されている物を差入れしないようにご注意ください。例えば、紐のついている衣服やボタンがついている衣服は、自殺防止の観点から拒否される場合がほとんどです。禁止されている物が入っていた場合、返却されます。郵送で差し入れをした場合は受け取りにいかなければなりません。反対に差し入れが認められ且つ役に立つ物には以下の物があります。

① 現金

制限はありますが留置場内での買い物ができますしお弁当を頼むこともできます。何より外部との連絡は手紙でのやり取りが主流になりますので封筒や切手を買うことができます。

② ノート

取調べの状況等を日記として書き残しておくために使用します。後日、違法な取調べの証拠として役立つこともあります。

③ 書籍や写真

取調べは基本的に1日8時間までとされています。その他の時間に気が滅入らないよう娯楽となるような書籍や、心の支えとなるようなお写真を差し入れることをおすすめいたします。

ただし、差し入れの品物に関するルールは各施設によって異なりますので少々複雑です。アトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護の経験豊かな弁護士が、差し入れ物品の選定についてのご相談も承ります。まずはご相談ください。

接見を禁止されてしまいました、どうしたらいいですか?

まずは裁判所に接見禁止の解除を申し立てましょう。ただ、これはあくまで裁判官への「お願い」という扱いで正式な法制度ではありません。したがって、裁判官は、申立てを判断する義務がありません。しかも裁判官が接見禁止を認めるときは証拠隠滅の恐れがある等、根拠が存在します。

これらのハードルを飛び越えて接見禁止を解除するのは相当困難です。その反面、ご家族のみを対象とした「一部解除」であれば認められやすい傾向にあります。このように接見禁止の解除申立てについてはかなりの専門的知識と経験が必要になりますので、弁護士にご依頼することをおすすめいたします。

アトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護の経験豊かな弁護士が、接見禁止の解除申立てについてのご相談も承ります。まずはご相談ください。

接見に関する相談のタイミングはいつがいいですか?

出来る限り早期にご相談されることをおすすめいたします。具体的に逮捕直後をおすすめいたします。警察官による逮捕から検察官に起訴されるまでの期間は原則として23日間しかありません。この期間での弁護活動によりその後の結果が大きく変わります。つまり刑事弁護はスピード勝負なのです。

このため、アトム市川船橋法律事務所では、接見のご依頼においてもスピーディーな対応がとれるよう、刑事弁護を専門としている経験豊富な弁護士が、平日、休日とも夜8時まで、事案によっては時間外でも対応できる体制を整えております。まずはご相談ください。

費用はどのくらいかかりますか?

接見の回数等により決定しますので一概には言えませんが、初回30分のご相談は無料とさせていただいておりますのでその際に具体的な費用に関するお話も出来ます。迷っている間も刑事手続きはどんどん進行してしまいます。刑事弁護はスピード勝負です。早期に接見をし、弁護方針が固まれば、前科をつけずに解決できることもあります。

反対に弁護士による接見が遅れてしまえば、起訴を免れることも可能である事例でも、起訴をされ前科が残ってしまう場合も多々あります。

このため、アトム市川船橋法律事務所では、接見のご依頼に関してもスピーディーな対応がとれるよう、刑事弁護を専門としている経験豊富な弁護士が、平日、休日とも夜8時まで、事案によっては時間外でも対応できる体制を整えております。まずはご相談ください。1分でも早いご相談をおすすめいたします。 

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