警察から呼び出しを受けてしまった

活動内容

警察に呼び出しを受けてしまいました、行かないと行けませんか?

逮捕状が発行されていない任意の呼び出しであれば拒否することも出来ます。職務質問を受けたときに不当性や違法性を感じた場合に拒否できるのと同様です。逮捕状が出ていないのに無理やり連行されそうになった場合は即、弁護士に依頼して抗議しましょう。

犯罪を犯した疑いによる呼び出しではなく単なる「参考人」としての呼び出しであれば拒否しても不利益を被らないことが大半です。ただし、呼び出された理由によっては、呼び出しに応じないと不利益を被る場合もあります。例えば、疑いのある犯罪が重大なものではなく、逃亡の恐れがないと見られるため、捜査機関があえて任意の呼び出しにしている場合です。この場合呼び出しを拒否すると逃亡や証拠隠滅の恐れがあると判断され逮捕状を請求され、逮捕される場合もあります。いずれにせよ、捜査機関の捜査状況の詳細は、捜査機関以外では弁護士しか知りえません。

一般の方が警察に呼び出しの理由を聞いても「参考人程度でお呼びするのですぐ終わります」と回答され、出向いたところで自白を強要されたり、不当に拘束されその間に逮捕状を請求されるといったことも稀ですがあります。したがって、警察から呼び出しを受けたら可能な限り早く弁護士に相談することをおすすめいたします。アトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門としている経験豊富な弁護士が、警察への呼び出しへの対処の相談から任意の呼び出しへの付き添い、取調べへのアドバイスまでご相談に応じる体制を整えております。まずはご相談ください。

呼び出しに応じるとそのまま逮捕されてしまったりしませんか?

呼び出しに応じても、必ず逮捕されるわけではありません。警察が任意で呼び出しをする場合、逮捕が前提であるケースとそうでないケースがあります。これらは、捜査の進展度合いと犯罪を犯したと疑っている人に逃亡や証拠隠滅の恐れがあるかどうかを基準に決定されます。例えば犯罪を犯した疑いは強いが逃亡の恐れ等がないので逮捕はせず、在宅で刑事手続きを進めて行くケースもあります。

この場合、呼び出しを拒否すると逃亡の疑いありとして逮捕される場合もあります。また、逮捕状を発行してもらう決め手になるような情報を引き出すために呼び出す場合もあります。この場合、不用意に発言してしまうと逮捕されてしまう可能性もあります。

いずれにせよ警察の呼び出しに応じ、どのように話をすれば後に不利益を受けないかは、捜査機関の捜査状況等から総合的に判断する必要があります。しかし、捜査は水面下で行われ、一般の方に知らされることはないので対策の立てようがありません。しかし、弁護士は依頼を受ければ捜査状況を知ることが出来ます。したがって、警察の突然の呼び出しを受けた場合、弁護士に相談することをおすすめいたします。

アトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門としている経験豊富な弁護士が、警察への呼び出しへの対処の相談から任意の呼び出しへの付き添い、取調べへのアドバイスまでご相談に応じる体制を整えております。まずはご相談ください。

警察で白状するまで帰れないといわれてしまいました。どうしたらいいですか?

任意の呼び出しであれば、これ以上の取り調べには応じないという意思表示をして帰ることが出来ます。捜査機関による身柄の拘束は、現行犯逮捕、逮捕状による逮捕もしくは裁判所による勾留の以外は原則できません。しかし、不当な身柄の拘束が行われることがあるのも事実です。このような不当な身柄の拘束に対しては断固抗議していく必要がありますし、法的手続きに不備のある拘束に関しては抗議の結果、釈放されることも多々あります。

しかし、捜査機関での取調べは過酷なものである上、一般の方に法的手続きの不備を発見し、捜査機関に抗議をすることは困難です。この点弁護士であれば、法的知識を駆使し、不当な拘束をしている捜査機関へ抗議がスムーズに行えます。

アトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門としている経験豊富な弁護士が、捜査機関からの不当な拘束に対する抗議、身柄の釈放についてのご相談に応じる体制を整えております。また、捜査機関の不当な拘束に対する対策は、迅速な対応が必要です。アトム市川船橋法律事務所では、平日、休日とも夜8時まで、事案によっては時間外でも対応できる体制を整えております。まずはご相談ください。

犯罪を犯した自覚があります、呼び出しに応じたほうがいいですか?

犯罪を犯した自覚がある場合は、呼び出しに応じたほうがいい場合がほとんどです。拒否すると逮捕されることもありますし、この場合、早期釈放が困難になることが多いです。また、ご自身に犯罪を犯したご自覚があり、警察から呼び出しがあった場合、警察側もある程度の証拠をつかんでいることがほとんどです。

しかし、決め手がないのでまずは任意で呼び出して取調べをして容疑が固まれば逮捕に移行するつもりであるか、犯罪の性質や逃亡の恐れ等から総合的に判断して証拠はしっかりと揃っているが逮捕の必要がないため任意で呼び出そうと考えているの二点が推測できます。いずれにせよ一般の方には捜査の内容が知らされることはありませんので、無防備な状態で呼び出しに応じることになります。

しかし、弁護士であれば捜査の内容を知ることができます。そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門としている経験豊富な弁護士が、捜査の状況に応じご依頼者様の利益を守るために尽力いたします。例えば、捜査の内容から逮捕を前提での呼び出しであると判断できれば、適切な身元引受人をたてる等、逃亡、証拠隠滅の恐れがないことを証拠に基づき立証することで逮捕を回避するための弁護活動を行うことが出来ます。ますはご相談ください。

相談のタイミングはいつがいいですか?

出来る限り早期にご相談されることをおすすめいたします。具体的には、警察による呼び出しを受けた時点、若しくは警察の捜査の気配を感じた時点のどちらか早い時点ですみやかにご相談されることをおすすめいたします。ご相談が早ければ早いほど弁護活動の幅も広がりますし、刑事弁護自体、スピード勝負という面が多々あります。犯罪を犯した覚えがない場合であってもそれを証明するための物的証拠は時間が経過すればする程、収集が困難になってしまいますし、目撃者も時間が経過すればする程、証言を得づらくなります。

また、犯罪を犯した後自覚がある場合でも、逮捕を回避するための対策は、ご相談が早期であればあるほどできることの幅が広がります。そこで、アトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門としている経験豊富な弁護士が、無実の証明をしたいという相談にも応じる体制を整えております。また迅速な対応が必要な案件のために、平日、休日とも夜8時まで、事案によっては時間外でも対応できる体制を整えております。まずはご相談ください。

費用はどのくらいかかりますか?

警察が呼び出しをしている理由によって弁護活動が異なりますので一概には言えませんが、初回30分のご相談は無料とさせていただいておりますので、その際に費用に関するお話もできます。

時間が経てば経つほど証拠の収集が困難になり弁護活動の幅も狭くなってしまいます。捜査の初期にご依頼いただければ、無実の証明、逮捕の回避に向けて幅広い弁護活動が可能です。このため、アトム市川船橋法律事務所では、ご依頼に関してスピーディーな対応がとれるよう、刑事弁護を専門としている経験豊富な弁護士が、平日、休日とも夜8時まで、事案によっては時間外でも対応できる体制を整えております。まずはご相談ください。1分でも早いご相談をおすすめいたします。

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