執行猶予をつけたい

活動内容

家族が起訴されてしまいました、執行猶予はつけられますか?

条件を満たした上で、裁判官の判断により執行猶予を付与することは可能です。

執行猶予の条件とはどんなものですか?

大きく分けて三個あります。

  • 前科がないこと
  • ② 禁錮以上の刑に処された前科がないこと、あるいは、禁錮以上の刑に処されたことがあっても刑の執行が終了してから5年間他の刑を受けていないこと
  • ③ 今回の事件の判決が3年以下の懲役・禁錮又は50万円以下の罰金刑であること、が必要です。

前科があっても執行猶予がつくんですね?

はい、つくことがあります。ただし、前科前歴は、裁判官が執行猶予をつけるかどうかを判断する重要な要素のひとつであり、執行猶予を勝ち取ろうとする際に非常に不利に働きます。この点については、繊細な弁護が必要となりますので、特に逮捕直後から弁護士に依頼することをおすすめいたします。

アトム市川船橋法律事務所は、総武線市川駅から1分の地の利を活かし、千葉全域に迅速に駆けつけることが出来ます。また、平日・休日の午後8時まで、事案によっては時間外でも対応させていただきますので、逮捕直後から迅速な対応が可能です。

懲役が3年を超える犯罪には執行猶予はつかないのですか?

いいえ、そのような犯罪にも執行猶予がつくことがあります。

例えば殺人罪は死刑・無期・5年以上の懲役という刑罰しか規定されていません。このままですと執行猶予判決は得られないように見えますが、刑法には「酌量減軽」という制度があります。かいつまんでいえば「反省が見えたり、環境等酌量すべき事由があれば裁判所の判断で刑を軽くする」という制度です。

この制度が適用されれば二年半の懲役という判決を得る事も可能です。ただ、このような減刑を得るためには、専門的な知識と経験が必要です。アトム市川船橋法律事務所は、刑事事件を専門としており知識、経験ともに豊富な弁護士が迅速な対応をさせていただきます。まずはご相談ください。

条件を満たせば必ず執行猶予はつきますか?

執行猶予は必ず付与されるわけではありません。最終的には裁判官の判断に委ねられます。

裁判官はどのように判断するんですか?

「反省をしているか、執行猶予をつけても再犯の恐れがないか」等を考慮して総合的に判断します。

反省とはどのようにすればいいのですか?

他人から認識できる行動で示すことが重要です。ここで言う「反省」とは、供述等はもちろん、公判や取調べでの「態度」も判断材料になります。

具体的には、反省の弁を述べる、証拠隠滅等をしていない、供述が変遷していない、身勝手な自己弁護をしない等が挙げられます。

しかし、それだけではなく「被害者と民事で示談が済んでいる」等も必要です。これらの判断には法律的な客観的基準が存在します。例えば、「証拠が揃っているが万が一のチャンスに掛けて無罪を主張してみる」というような行動や「警察では犯行を認めたが裁判では無罪を主張する」といった行動は「反省していない」と捉えられます。

つまり執行猶予制度を利用するためには「真に反省している」事だけではなくそれを「法律的形式」に則って裁判官に表明することが必要なのです。

再犯の恐れがないと判断されるにはどうしたらいいのですか?

ご本人の供述だけではなく、家族の監督がある等、客観的事実が必要です。重篤な交通犯罪であれば運転免許を返納するといったことも、再犯の恐れがないという判断にとって有利に働くこともあります。

起訴されたら無罪を主張しないほうがいいんですか?

そんなことはありません。確かに無罪を主張することにリスクはあります。しかし、身に覚えがない犯罪を認める必要はありません。「精密司法」といっても人間がやることですから100パーセントはありません。

アトム市川船橋法律事務所では、99.9パーセントの有罪率を誇る日本の刑事裁判において、数々の無罪を勝ち取った実績のもと、ご依頼者様の意思に寄り添った弁護活動をしていきます。

現在執行猶予期間中なのですが、再犯の場合執行猶予はつかないのですか?

ごく稀ではありますが、執行猶予中の再犯でも執行猶予がつくことがあります。ただし、原則としては、執行猶予期間中の再犯については、前回の犯罪の執行猶予は取消され、今回の犯罪の刑との合計の刑罰を受けます。これを覆し、執行猶予を勝ち取るには専門的知識と経験が必要です。アトム市川船橋法律事務所は、刑事事件を専門としており知識、経験ともに豊富な弁護士が迅速な対応をさせていただきます。まずはご相談ください。

示談交渉は自分もしくは家族にもできますか?

残念ながら難しいです。加害者やそのご家族が警察に被害者の連絡先を聞いても教えてもらえることはありません。また、被害者が顔見知りであっても、被害感情から加害者やそのご家族からの示談交渉に応じることは稀です。

しかし、弁護士であれば被害者の連絡先を教えてもらうことが出来ますし、第三者の専門家という地位からも示談交渉に応じてもらいやすいです。アトム市川船橋法律事務所では、経験豊かな弁護士が、刑事手続きに並行して早期の示談成立に向けて尽力できる体制を整えております。

どのタイミングで弁護士さんに相談すればいいですか?

逮捕後すぐに相談してください。被害者がいらっしゃる事件の場合、前科がつかず早期に釈放されるために、また執行猶予をつけるためにも、被害者との早期の示談交渉が重要です。また、目撃証言等の証拠も時間が経過すればするほど散逸していき、容疑を否認することが困難になっていきます。

この点、アトム市川船橋法律事務所は、総武線市川駅から1分の地の利を活かし、千葉全域に迅速に駆けつけることが出来ます。また、平日・休日の午後8時まで、事案によっては時間外でも対応させていただきますので、刑事弁護に対して迅速な対応が可能です。

費用はどのくらいかかりますか?

接見の回数、公判に出廷する回数及び調査実費等により決定しますので一概には言えませんが、初回30分のご相談は無料とさせていただいておりますのでまずはご相談ください。

迷っている間も刑事手続きはどんどん進行してしまいます。刑事弁護はスピード勝負です。また手続きが進行すればするほど従前の状況を覆すことが困難になっていきます。1分でも早いご相談をおすすめいたします

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