不起訴にしてほしい

活動内容

犯罪を犯したとして逮捕されてしまいました。不起訴にしてもらうことはできますか?

条件が揃っていて、それを検察官に客観的に提示できれば充分に可能です

起訴されるかどうかはどのように決まるのですか?

検察官が、犯罪の状況、反省の度合い、被害者の処罰感情等を総合的に考慮して決定します

起訴をするか否か」は、原則として逮捕後23日以内に決定されます。そして「起訴」までの重要なターニングポイントはもうひとつあります。

逮捕」をされると警察で最大48時間拘束され、取調べを受けます。この結果により、検察に送るかを決定します。ここが最初のターニングポイントです。この時点で嫌疑がない若しくは不十分とされ、検察に送られなければ当然起訴されることはありません(新たな証拠等が出てくれば別です)。

そしてもうひとつ「微罪処分」といって、犯罪を犯した事実は確認できたが、警察の判断で、検察には送らず釈放する手続きがあります。

微罪処分で済ませてもらうにはどうしたらいいですか?

微罪処分を行うには、被害が軽微である、犯行が悪質ではない、被害者が被疑者への罰則を望んでいない、前科前歴がない等の条件があります。そして、微罪処分のために具体的にしなければならないことは、反省の意思を示すこと及び被害者との示談です

。前者は、内心でしっかりと反省することはもとより、供述等で言い訳がましい供述不用意な自己弁護をしないということも大切です。後者に関しては、加害者やご家族が直接交渉しても拒否されることがほとんどです。また、警察での取り調べは最大で48時間しか出来ません。

検察に送られた後はどうなるのですか?

警察での取調べで必要と認められれば検察へ送られることになります。具体的には、嫌疑が晴れなかった場合犯罪の事実が確認できていて微罪処分に当たらない場合に検察に送られることになります。この場合、検察官により最大24時間の取調べを受け、起訴する必要があるかどうか判断されます。

この判断がつかない場合、最大20日間拘留されることがあります。ただし、この場合も必ず勾留されるわけではなく、釈放すると捜査に支障をきたす場合に勾留されます。つまり、起訴されるか否かに関して、検察に送られてから最長でも21日で結論が出ることとなります。そのため、起訴をされないための弁護活動も「スピード勝負」になります。

そのため、アトム市川船橋法律事務所では、平日、休日とも夜8時まで、事案によっては時間外でも対応できる体制を整えております

検察に送られると高い確率で起訴されますか?

起訴される確率の方がわずかに低いです。犯罪の種類にもよりますが、全体としては6割ほどが何らかの形で起訴されません。この不起訴処分には3種類の類型があり弁護活動も多少異なります。以下、類型ごとに解説していきます。

① 嫌疑なしを理由とした不起訴処分

被疑者(逮捕されたが起訴に至っていない人)が、犯罪を犯していないとされる場合になされる処分です。犯罪行為の要件を満たさなかったり、他に犯人が見つかった等の状況が考えられます。逮捕はされたけど実に覚えがない場合は、被疑者が犯行を行っていないことの証明、若しくは他に犯人が居ることを証明する必要があります。

② 嫌疑不十分を理由とした不起訴(処分保留による釈放)

犯罪を犯した疑いは強いが、証拠が揃っていない等の理由で不起訴または処分保留(起訴するかしないかを決めないこと)で釈放されるケースです。ほとんどのケースが不起訴ではなく、処分を保留したまま釈放することになります。ただし、傾向としてはその後の捜査で不起訴となるケースが多いです。

③ 起訴猶予による不起訴処分

被疑者は確実に犯罪を犯したといえる(証拠が揃っている)といえるが、検察官の判断により不起訴とする処分です。不起訴処分の9割がこの起訴猶予であり、取調べの過程での行動次第で結果が大きく変わります。

起訴猶予による不起訴処分の条件は多岐に渡りますが、被疑者及び弁護人が起訴猶予に向けて出来ることは、反省の念を客観的に示すこと、被害を弁償すること、被害者の処罰感情をやわらげること及び再犯の恐れが乏しいことの証明です

具体的には、前三者については、被害者との示談」に尽きます。再犯の恐れが乏しいことの証明については、家族の監護等により再犯防止に努めることを客観的に証明する必要があります。

検察ではどのように行動すればいいですか?

犯罪を犯した覚えがないのなら、弁護士に調査依頼をし、その証拠を客観的に検察官に示す必要があります。犯罪を犯したことが間違いないならば反省の念等を客観的に示す必要があります。検察官が被疑者を起訴するかどうかは、犯罪の重要性、被害者の処罰感情、被疑者の反省等、を基準に「客観的」に判断します。つまり、いくら内心で反省していたとしても、それが客観的に外部より認識されなければ検察官からは「反省の色なし」と判断されます。

「人間の心」が読めない以上、外形的行為で判断することが、公平に資するという考えが働いているからです。もちろん、示談等をしていれば反省の弁はいらない、といわけではありません。反面、にいくら反省の弁を述べていても、示談交渉すらしていなければ「反省している」とは判断されません。また、容疑を否認すると公判において不利に働くことがあります。この点に注意し、専門的知識を持つ弁護士とともに、不起訴処分に向けて行動していくことが必要です

日本の司法制度においては、「起訴」されるイコール「有罪」といっても過言ではないほど、起訴されれば有罪になる可能性が高いです。それほどに検察官はしっかりとした証拠が揃っている上に処罰の必要ありと認めなければ起訴しません。裏を返せば起訴されないための活動とは「犯罪を犯したという事実に対して法的に疑問をぶつける」もしくは「処罰の不必要を法的に立証する」ことです。アトム市川船橋法律事務所では、経験豊かな弁護士が、調査、被害者との示談交渉両面で、ご依頼者様が起訴されないよう尽力いたします

とにかく罪を認めたほうがいいのですか?

そんなことはありません。連日の取調べで疲弊し、いっそ認めてしまったほうが・・・と思うこともあるかと思います。アトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護の経験豊かな弁護士が証拠の状況等から否認をすることのリスクをお伝えした上で、ご依頼者様が否認を希望されるならその意思に沿った弁護活動をする体制を整えております

費用はどのくらいかかりますか?

接見の回数、公判に出廷する回数及び調査実費等により決定しますので一概には言えませんが、初回30分のご相談は無料とさせていただいております。迷っている間も刑事手続きはどんどん進行してしまいます。刑事弁護はスピード勝負です。また手続きが進行すればするほど従前の状況を覆すことが困難になっていきます。1分でも早いご相談をおすすめいたします

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