釈放してほしい

活動内容

早期に会社に復帰したいのですが、釈放されることは可能ですか?

状況次第で充分可能です。ただし、専門的知識経験が必要なケースが多いです。時期的にはには逮捕直後から釈放に向けて行動していくことが重要です。したがって逮捕直後から弁護士に依頼することをおすすめいたします

どのくらいの期間で釈放されるのですか?

3日以内から執行猶予付きの判決が下りるまでと様々です。つまり、刑事事件においては、釈放」が手続きのどの段階でおこなわれるかによって、逮捕から釈放までの期間が異なります。刑事手続きがどの段階に進行しているかによって、早期釈放への活動も多少異なります。

とにかく早く釈放してほしいのですがどのようにすればいいですか?

まずは、微罪処分に該当するかを弁護士と一緒に検討しましょう。微罪処分に該当すれば逮捕後48時間以内に釈放されます。ただし、逮捕直後から弁護士に依頼するには私選弁護人(国選弁護人って?の項を参照してください)である必要があります。

アトム市川船橋法律事務所は、総武線市川駅から1分の地の利を活かし、千葉全域に迅速に駆けつけることが出来ます。また、平日・休日の午後8時まで、事案によっては時間外でも対応させていただきますので、逮捕直後から迅速な対応が可能です。

微罪処分で釈放されなかったらどうしたらいいです?

検察官に身柄の拘束の必要がないことをアピールし、勾留請求をされないようにしましょう

具体的には反省の意があること、逃亡や証拠隠滅の恐れがないこと等を客観的に証拠に基づき認めてもらう必要があります。つまり専門的な知識と経験が必要だといえます。この段階から弁護士に依頼するには私選弁護人もしくは一定の条件を満たした上での国選弁護人(国選弁護人って?の項を参照してください)である必要があります。

アトム市川船橋法律事務所は、総武線市川駅から1分の地の利を活かし、千葉全域に迅速に駆けつけることが出来ます。また、平日・休日の午後8時まで、事案によっては時間外でも対応させていただきますので、逮捕直後から迅速な対応が可能です。

勾留請求が認められてしまいました、どうしたらいいですか?

不起訴処分に向けて活動しましょう(起訴って何?をご参照ください)。不起訴処分となれば釈放されます。しかもその時点で刑事手続きは終了となり前科もつきません。ただし、逮捕されたという前歴はつきます。

犯罪を犯した覚えがない場合は、検察官の提示する証拠の矛盾点を指摘したり、その犯罪を犯していない証拠を提示する必要があります。犯罪を犯したことは間違いない場合でも、被害者との示談をはじめ反省の意を示すことで不起訴処分による釈放になる場合もあります。

検察に送られ、勾留された場合、多くのケースで証拠が揃っています。基本的には「犯罪を犯したが反省しているし、被害者も許しているので起訴はしない」という形式での不起訴処分に向けて活動していくことになります。この場合、反省の念を客観的に示すこと、被害を弁償すること、被害者の処罰感情をやわらげること及び再犯の恐れが乏しいことの証明が必要です。

具体的には、前三者については、「被害者との示談」に尽きます。再犯の恐れが乏しいことの証明については、家族の監護等により再犯防止に努めることを客観的に証明する必要があります。アトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護活動の経験が豊富な弁護士が、被害者との示談交渉を含めて総合的に対処させていただきます

もちろん身に覚えがない犯罪に関してはきっぱり否定するべきですが、犯罪を犯した疑いが勘違いだった、もしくは証拠が不十分であったことを理由とした不起訴処分は、全体の数パーセントしかされません。両者とも不起訴処分とされるためには、専門的知識経験が必要です。アトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護の経験豊かな弁護士が、上記2つの理由での不起訴処分に向け尽力いたします。

起訴されてしまいました、釈放はもう望めませんか?

いいえ、釈放される場合もあります。保釈による釈放という手段があります(保釈の項をご参照ください)。ただし、保釈金を納めれば必ず保釈が認められるわけではないので、まずは弁護士にご相談なさることをおすすめいたします。

裁判で有罪が決まった場合は必ず刑務所に入るのでしょうか?

いいえ、刑務所に入らないで済む場合もあります。犯罪の種類や状況によっては、刑罰に懲役と罰金刑が規定されている場合でも、罰金刑のみで済むケースもあります。また、たとえ裁判で懲役又は禁錮の刑を課されてもその刑の執行を猶予する判決(執行猶予って何?の項をご参照ください)が下り、釈放される場合もあります。この場合被害者との示談が必須であるといえます。また、ごく稀にではありますが、「無罪判決」がおりて釈放される場合もあります。

執行猶予をつけるけることも無罪判決を勝ち取ることも、専門的知識と経験が必須となりますので弁護士に相談されることをおすすめいたします。アトム市川船橋法律事務所では、経験豊かな弁護士が、調査、被害者との示談交渉両面で、ご依頼者様の意思に沿った弁護活動に尽力いたします

被害者との示談交渉は、本人や家族でも可能ですか?

ほぼ不可能です。警察に被害者の連絡先を聞いても教えてもらえません。たとえ被害者が顔見知りであったとしても加害者やその後家族からの示談交渉に応じてくれる被害者はあまりいらっしゃいません。しかし、弁護士であれば被害者の連絡先を聞くことが出来るうえに、第三者である専門家であれば交渉に応じてくれることが非常に多いです。

費用はどのくらいかかりますか?

接見の回数、公判に出廷する回数及び調査実費等により決定しますので一概には言えませんが、初回30分のご相談は無料とさせていただいておりますのでまずはご相談ください

迷っている間も刑事手続きはどんどん進行してしまいます刑事弁護はスピード勝負です

また手続きが進行すればするほど従前の状況を覆すことが困難になっていきます。1分でも早いご相談をおすすめいたします

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