起訴ってなに?
刑事事件手続のQ&A
- 刑事事件に強い市川船橋の弁護士トップ
- 刑事事件手続のQ&A
- 起訴ってなに?
起訴ってなんのことですか?
検察官が裁判所に対して刑事裁判を行い、刑罰を科すように求める手続きです。日本の刑事手続きにおいては、「起訴」をできるのは検察官だけとされ、警察官やその他の捜査機関により行うことはできません。つまり、犯罪を犯したと疑われる人物を起訴するかどうかは検察官の判断に任されます。検察官が起訴をしないことを「不起訴処分」といいます。
この起訴をするかしないかの判断は、被疑者が検察に送られてから21日以内にされます。また、裁判所も検察官の起訴がなければ勝手に刑事裁判を行い、犯罪者を裁くといったことはできません。そして刑事裁判が開かれなければ、有罪判決がくだされ刑罰を受けるといったことはありません。
他方、「起訴」をされ刑事裁判が開かれた場合、有罪の確率はかなり高くなります(詳細は刑事裁判って?の項をご参照ください)。不起訴処分となった場合や刑事裁判の結果無罪とされた場合には前科はつきません。したがって、何らかの犯罪を犯したと疑われ逮捕された場合「起訴をされないこと」を主眼に置いた弁護活動をすることで、前科がつくことを防ぐことが可能です。
そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする経験豊かな弁護士がご依頼者様の不起訴処分獲得に向け尽力いたします。また、スピード勝負である刑事弁護に対応するため平日、休日ともに夜8時まで、事案によっては時間外でも対応できる体制を整えております。まずはご相談ください。
嫌疑なし、嫌疑不十分による不起訴処分とはどんなときにされるのですか?
被疑者が犯罪を犯した証拠がない場合に「嫌疑なし」、有罪判決が下る程度の証拠が揃っていないときに「嫌疑不十分」による不起訴処分が下されます。
具体例として、嫌疑なしによる不起訴処分は、被疑者にアリバイがあることや真犯人が別にいること等が立証された場合になされます。
嫌疑不十分による不起訴処分は、犯罪の現場に被疑者の指紋等の遺留物が残っていることが立証されているにもかかわらず、まさに犯行の日時に残された物であることが立証できない場合等になされます。
検察での取調べが行われているにもかかわらず、嫌疑なしによる不起訴処分を獲得するためには、積極的な立証活動が必要になるケースが多々あります。嫌疑不十分による不起訴処分の獲得に関しても、捜査機関が把握している証拠に矛盾点や不合理な点があることを客観的証拠を基に立証していく必要があります。
いずれにしても不起訴処分の獲得には、高度な法的知識と経験が必要であるといえるため、弁護士と共に慎重な弁護活動を行うことが必要不可欠です。しかも起訴されるかどうかは、検察に送られてから原則として21日以内に判断されるため、迅速性も要求されます。
そこで、アトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする経験豊かな弁護士が、捜査状況を把握した上で適切な証拠収集及び提示を行うことで、ご依頼者様の不起訴処分獲得に尽力いたします。また、スピード勝負である刑事弁護に対応するため平日、休日ともに夜8時まで、事案によっては時間外でも対応できる体制を整えております。まずはご相談ください。
起訴猶予による不起訴処分ってなんですか?
刑事裁判において有罪の証明が可能な場合であっても、検察官の判断により不起訴処分とすることをいいます。検察官は、有罪の証明が可能な場合であっても、犯罪が比較的軽微である場合や、被疑者の性格、年齢、環境、犯行後の事情を考慮して、刑罰を科す必要がないと判断すれば起訴をしないことができます。
例えば、性格等に関しては、「温厚な性格であるが、犯行時は切迫した状況下に置かれ犯罪行為に走ってしまい、同情の余地がある」ことや「劣悪な家庭環境におかれていて同情の余地がある」といったことを立証していくことになります。犯行後の事情については、被害者との示談の成立や親族等による綿密な監護計画が練られていて、再犯のおそれが乏しいこと等を立証していきます。
いずれにしても、検察官が起訴をするかどうかの判断は、被疑者が検察に送られてから21日以内にされます。つまり、不起訴処分の獲得には、可能な限り早期からの慎重な弁護活動が必要不可欠といえます。
そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする経験豊かな弁護士が、刑事手続きに有利な時期と条件での被害者との示談交渉、捜査状況に応じた適切な証拠の収集、提示を行うことでご依頼者様の不起訴処分獲得に尽力いたします。また、迅速性が要求される刑事弁護に対応するため、平日、休日共に夜8時まで、事案によっては時間外でも対応できる体制を整えております。まずはご相談ください。
起訴されると公開の場での裁判になりますか?
略式請求という簡易な手続きの起訴をされた場合は、裁判所に出頭して公開の法廷で裁判を受けることはありません。検察官が起訴をする場合は、通常、公判請求といわれる裁判所に出頭して、裁判を受けることを前提とした手続きを行います。
しかし、例外として簡易裁判所の管轄に属する事件で、被疑者が罪を素直に認めている場合には、裁判所に出頭して公開の法廷で裁判を受けないですむ手続きをすることができます。通常の刑事裁判では、一般の方も傍聴可能であるため、近所の方や職場等の関係者に知られる危険がありますし、期間も長くなります。そういった危険を少しでも避けるためには有効な手続きであるといえます。
公判請求をするか略式請求をするかの判断は検察官に委ねられています。
例えば通常は公判請求をするような事件でも、被害者との示談が早期に成立していて、反省の意思がしっかり示されているといったケースでは、公判請求ではなく略式請求で済ませてくれることもあります。短期間で刑事手続きが終結し、他人に知られる危険が少なくなることは、早期の社会復帰に非常に有利に働きます。したがって、例え不起訴処分獲得が望めなくても略式請求で済むよう活動していくことをおすすめいたします。
そこで、アトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする経験豊かな弁護士が、被害者との示談交渉を始め、証拠を収集提示することで、略式請求で済むよう尽力いたします。まずはご相談ください。
FLOW無料法律相談の流れ
-
- 刑事事件でお困りなら、弁護士と無料相談!
-
- 家族が逮捕されてしまった。
- 自分自身が逮捕されてしまいそう。
- 警察から呼び出しを受けている。
-
- 弁護士と法律相談
- 弁護士と面談し、事情をお伺いします。ご相談時に関連する資料や、状況をまとめたメモ等をお持ち頂けますと、よりスムーズにご相談を進められます。
ご相談内容は秘密厳守ですので外部に漏れるといった事は一切ございません。
-
- 弁護を依頼したい場合
- ご相談時には弁護士による法的な対応などについてご説明いたします。
また、アトム市川船橋法律事務所に刑事事件を依頼される場合には、必要な費用等につきましてはわかりやすく明確にご提示いたします。もちろん依頼せずに法律相談のみで終了して頂いても構いません。
-
- 弁護士の活動開始
- 今までに培った刑事事件に関する幅広い経験を十分に活かし、お客様の希望される結果を実現するべく、最大限努力いたします。また事件の現状や今後の対応につきましてもその都度わかりやすくご報告いたします。
Accessアトム市川船橋法律事務所弁護士法人へのアクセス
- 本部
- 千葉支部
-
JR市川駅南口より徒歩1分
-
- ADDRESS
- 〒272-0033
千葉県市川市市川南1丁目5番19号 スミダビル2階
アトム市川船橋法律事務所弁護士法人
-
- HOURS
- 平日・休日 9:00 ~ 20:00 ※時間外も応相談
-
- TEL
- 0120-149-006
[メディアの方] 047-323-7001
-
- FAX
- 047-323-7005
-
-
JR千葉駅東口より徒歩3分
-
- ADDRESS
- 〒260-0028
千葉県千葉市 中央区新町1-20 江澤ビル6階
アトム市川船橋法律事務所弁護士法人
-
- HOURS
- 平日・休日 9:00 ~ 20:00 ※時間外も応相談
-
- TEL
- 043-301-6777
[メディアの方] 047-323-7001
-
- FAX
- 043-301-6778
-