接見禁止ってなに?
刑事事件手続のQ&A
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接見禁止って何ですか?
接見禁止とは、弁護士以外の全ての人と面会ができなくなるという処分です。逮捕後72時間は弁護士以外は、接見を許されません。しかし、その時間が過ぎれば、日時や面会時間、立会人がいる等、一定の制限はありますが、どなたでも面会ができるようになります。この接見は24時間監視され、一定時間取り調べを受けるといった過酷な状況の中での唯一の心のオアシスといえるでしょう。
しかし、接見禁止が決定されてしまえば、ご家族、友人ともに面会ができなくなってしまいます。このような状態で取調べを受け続けると、正常な判断での供述や調書の作成が難しくなるといえます。
しかし、そんな極限状態で作成された供述調書であっても、ご本人の署名があると内容を覆すことは非常に困難です。そのような不利益を回避するため、接見禁止の決定が下りないように、万が一接見禁止の決定が下りてしまっても速やかに解除してもらうことが後の刑事手続きを有利にすすめるひとつの要因になります。
そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする経験豊かな弁護士が、取調べへの対応を一緒に精査し、接見禁止の決定が下りないよう尽力いたします。また、例え接見禁止が決定されても、速やかに解除されるよう尽力いたします。まずはご相談ください。
どんな理由で接見禁止になるのですか?
捜査に支障をきたすと判断された場合に接見が禁止されます。具体的には下記のとおりです。
① 逃亡のおそれがある場合
住所不定である人等が該当します。住所が定まっていないと逃亡のおそれが大きいと判断されてしまいます。また、逃亡された場合、捜索が困難になると予想される人も該当する場合があります。これらのケースでは、客観的証拠に基づき逃亡のおそれがないことを立証していくことになります。
② 被疑者が容疑を否認している場合
被疑者が容疑を否認している場合は、証拠隠滅や事件関係者との口裏あわせを防止するために接見が禁止される可能性が非常に高くなります。また、容疑を否認している場合は、勾留期間や判決までの期間が長期に渡る傾向があります。これらのケースでは、客観的証拠に基づき一刻も早く疑いを晴らす必要があります。
③ 組織犯罪を疑われている場合
詐欺事件や薬物事件等を疑われている場合は、組織犯罪を疑われます。この場合、証拠隠滅や共犯者との口裏合せの恐れから接見が禁止される場合があります。これらのケースでは、組織犯罪ではないことを立証していきます。
いずれの理由による接見禁止でもその解除には刑事弁護に精通した弁護士による弁護活動が必要不可欠です。そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする経験豊かな弁護士が、捜査機関に接見禁止の理由を開示させ、それに合せた証拠の収集、提示を行うことでご依頼者様の接見禁止が解かれるよう尽力いたします。まずはご相談ください。
接見禁止を解除してもらうことはできますか?
刑事弁護に精通した弁護士と共に手続きをすることで接見ができるようになることもあります。その方法としては下記の3種類があります。
① 準抗告・抗告
接見禁止処分には理由がないと正面から争う方法です。認められれば接見ができるようになりますが、非常に高いハードルをクリアしなければならない為、刑事弁護に精通した弁護士に依頼することは勿論のこと、他の方法も並行して進めて行くことをおすすめいたします。
② 接見禁止処分解除の申立て
裁判官に接見禁止の解除を「お願い」する手続きです。あくまで「お願い」であり法定された制度ではないため、裁判官には判断をする義務はありません。ただ、家族のみの接見禁止解除であれば認められるケースも多々ありますし、事前に検察官と折り合いをつけておけば裁判官が認めてくれるケースが殆どです。
③ 勾留理由開示請求
接見禁止に直接関係する制度ではありませんが、この制度を利用すれば、会話をすることはできませんが、家族であれば顔を合せることができる場合があります。勾留理由の開示請求をすると、裁判所でその開示が行われ、家族であれば同席が許されます。
上記二つが認められない場合の最終手段です。いずれの方法により接見を可能にするにせよ、刑事弁護に精通した弁護士と共に粘り強く検察官や裁判官に働きかけていく必要があります。そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする経験豊かな弁護士が、ご依頼者様の状況に合わせ粘り強い弁護活動を行うことで、早期に接見が可能になるよう尽力いたします。まずはご相談ください。
接見禁止の期間はどのくらいですか?
法律上明確な基準はなく、捜査の進捗度合いと検察官の意見、裁判官の判断によります。最長で裁判が終わるまで接見が禁止される場合もあります。ただ、起訴前の勾留期間のみ接見を禁止する傾向が強いです。そして、接見禁止処分がなされたことや、その期間はご家族にすら知らされないことが殆どです。
もし、裁判が終わるまで接見禁止となれば数ヶ月間後家族と会えないことになります。24時間監視され、一日に一定の時間取調べを受けるといった厳しい環境で、一貫して矛盾のない供述をすることは非常に困難です。しかも、捜査機関は被疑者を犯人と決め付けて取調べを行う傾向が強いです。
このような状態で不適切な供述をしないためにも、ご家族の心の支えは非常に重要です。接見禁止処分がなされた場合、速やかに解除してもらえるよう刑事弁護に精通した弁護士と共に活動していくことが大切です。
そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする経験豊かな弁護士が、接見禁止の理由を精査し、臨機応変な対応をすることでご依頼者様の接見禁止処分が速やかに解除されるよう尽力いたします。まずはご相談ください。
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