取調べってなに?

刑事事件手続のQ&A

取調べって何ですか?

捜査機関が犯罪を犯したと疑っている人物(被疑者といいます)や、被害者や目撃者等の事件の関係者(参考人といいます)から事件に関係するあらゆる話を聞くことをいいます。取調べは捜査機関が事件の状況を把握する上で非常に重視されています。ここで話したことは「供述調書」等の書面に記録されて後の刑事手続きにおいて証拠として取り扱われる場合もあります。

特に被疑者が署名をした供述調書の内容が時間と共に変遷すると、後の刑事手続きにおいて非常に不利に働く場合もあるため注意が必要です。参考人として呼ばれていても、捜査機関は犯罪を犯したことを疑っている場合もあります。このようなケースで不用意な供述をしてしまうと逮捕状を請求され逮捕されることもあります

いずれにしても取り調べをされることになった時は、「後の刑事手続きにおいて不利になる」「逮捕される」等の不利益を回避するために、可能な限り早期に弁護士に相談をし、対策を練ることをおすすめいたします。そこで、アトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする弁護士が、取調べ段階から供述の整理、捜査機関の不当な取調べへの抗議をつうじてご依頼者様が無用な不利益を被らないよう尽力いたします。まずはご相談ください。

必ず応じなければならないのですか?

手続き上は、逮捕されていない限り断ることはできます。他方、逮捕されている状況での取り調べには応じる義務があります。意外に思われるかもしれませんが、参考人としての取調べの要請は勿論のこと、被疑者として呼び出されていても断ることができます。ただし、状況によっては出頭しないことが、のちの刑事手続きにおいてご自身に不利に働く場合もあります

例えば、捜査機関が「犯罪の容疑は証拠によって固まっているが、逃亡や証拠隠滅のおそれがないため逮捕の必要はない」と判断した上で取り調べの要請をすることがあります。また、証拠が揃いきっていない状況では、まずは参考人として呼び出し自白を促すといったこともあります。これらのケースでは、不用意に取り調べの要請を断ったり、不用意な供述すると逮捕される等の不利益を被ることがあります。したがって、捜査の進捗によって、取り調べの要請に応じるかどうかを慎重に吟味する必要があります。

しかし、依頼を受けた弁護士でなければ、捜査の進捗状況を知ることは困難です。そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする弁護士が、捜査の進捗状況を調査し、捜査機関からの出頭の要請に応じるべきかと応じる場合の対策を一貫してアドバイスいたします。まずはご相談ください。

こちらが不利になりそうなことを聞かれても答えなければなりませんか?

話したくないことについては供述を拒否することもできます。被疑者、参考人共に事件に関してどのようなことを話すか、どこまで話すかはご本人の自由です。これは、被疑者として逮捕されている状況での取調べでも同様です。被疑者として取調べを受ける場合は、この「供述拒否権」について説明されますが参考人の場合には説明されませんので注意が必要です。

ただし、客観的証拠や正当な理由なしに黙秘や否認を続けると取調べが長時間におよぶ傾向がありますので、黙秘や否認をする場合は事前に弁護士と対策を練ることをおすすめいたします。また、供述を拒否する権利を逆手に取って、全てに黙秘をしているという印象を与えるような黙秘の仕方は、のちの刑事手続きにおいて非常に不利に働く場合もありますので、供述を拒否する権利は使いどころが肝要です。

いずれにしても、黙秘したかどうかの部分も含め供述調書にサインをしてしまうと修正することが非常に困難です。そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする弁護士が、黙秘権の使いどころも含め、供述の内容を慎重に吟味することでご依頼者様が無用な不利益を被らないよう尽力いたします。まずはご相談ください。

取調べが長時間に及ぶと困ります。なんとかなりませんか?

逮捕されていない場合は、取調べを要請されている人からのスケジュール調整の要請ができます。逮捕されている場合でも、不当に長時間に及ぶ場合は、捜査機関に抗議することで改善が期待できます。ただ、手続き上は、逮捕されていない状態での取り調べは「任意」であるはずが、半ば強制的に取調べが行われる場合もあります。

また、任意で出頭してみたらなかなか開放してもらえないといったケースも多々あります。こうした点を踏まえ、事前に弁護士に依頼をし、対策を練ることをおすすめいたします。また、たとえ逮捕されていても刑事手続き上は、不当に長時間に及ぶ取調べをしてはいけないことになっています。

しかし、実際は自白を取りたいがために長時間に及ぶ取調べが行われるケースも散見されます。こうしたケースでは、依頼を受けた弁護士が、捜査機関に然るべき方法で抗議することで改善される場合もあります。アトム市川船橋法律事務所では、こうした「取調べ」段階でのご依頼者様への様々な不利益を取り除くべく刑事弁護を専門とする経験豊かな弁護士が尽力いたします。まずはご相談ください。

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