国選弁護人って?

刑事事件手続のQ&A

刑事裁判は弁護士をつけなければできないんですか?

一定の事件については弁護士がいないと刑事裁判を開くことは出来ません。死刑及び、無期懲役または長期3年以上の懲役、禁錮刑が規定されている罪状に基づき裁判をするときは、弁護人をつける必要があります(これを必要的弁護事件といいます)。

被告人が自身で弁護士を選任した場合の弁護人を「私選弁護人」と呼びます。被告人が私選弁護人を選任していない場合は、裁判所が弁護人を選任します。この場合の弁護人を「国選弁護人」と呼びます。刑事事件の裁判では「検察官」という法律の専門家が有罪の証拠を提出し立証してきます。

これに対し、法律に関して詳しくない人物が自分が犯罪を犯していないこと若しくは、犯罪を犯した事実はあるが反省をしていることを「法的に」立証することは困難です。これではいかにも不公平ですし、被告人(刑事事件で起訴された人)が法律に明るくないのをいいことに恣意的な判決が下される危険性もあります。そこで、特に重要な事件に関しては、弁護人がいなければ裁判を開くことが出来ないとしたのです。

しかし、これだけでは、貧困その他の理由により私選弁護人を選任できない場合には、裁判が開けないことになってしまします。そこで弁護人を選任できない被告人に対しては、裁判所が弁護人を選任するとしたのです。さらに、必要的弁護事件に関しては検察官による勾留請求の際から国選弁護人をつけることができます。

私選弁護人は自らの意思で逮捕直後からいつでも選任出来ますし、誰を選任するかも自由であるため、メリット、デメリットが定型化できません。これに対し、国選弁護人は、ある程度定型化されたメリット、デメリットがあります。

国選弁護人はいくらくらいかかるのですか?

国選弁護人は、費用がかからないもしくは支払いが免除される場合が多いです。そもそも私選弁護士を選任できない人のための制度であるため、無料なのは当然といえば当然ですが、正確に言えば、無罪判決を受けたとき以外は原則、弁護士費用を負担することになっています。

ただし、支払い能力がない場合、服役が決まり支払いの見込みが薄くなった場合等は支払いを免除されます。実務上は国選弁護人を選任するような状況におかれている被告人に関しては、支払い免除になることが多いです。資力がない人にとって無料であることは最大のメリットであると言えます。

国選弁護人と私選弁護人の活動範囲に違いはあるのですか?

無料である場合と有料である場合と比較して、何かしらの制限を想像されるでしょうが、私選弁護人と国選弁護人の弁護人としての活動内容に差はありません。無料の国選弁護人だからといって活動を制限されることもありません。ただし、あくまで「権限」の話であり、実際の弁護内容には差異があります。

どの時期から弁護をお願いできるのですか?

私選弁護人は逮捕直後から弁護活動が出来ます。これに対し、国選弁護人は、必要的弁護事件においては検察官から勾留請求がなされた後、それ以外の事件では起訴後になります。

逮捕から起訴するかどうかの決定まで原則最大23日でなされる「スピード勝負」の刑事弁護において、3日間のタイムラグは、弁護活動に大きな影響を及ぼします。必要的弁護事件以外の事件に関しては、起訴後に国選弁護人が選任されるため、「起訴されない」ことも重要である刑事弁護にとって非常に不利であると同時に、取り調べが終わってしまっているため、起訴内容を覆すことは非常に困難です。つまり、国選弁護人は制度上「スピード」において私選弁護人に劣ります。

知人の弁護士を国選弁護人にできますか?

国選弁護人は誰にするかを選ぶことが出来ません。しかし弁護士には各々得意としている専門分野があります。もちろん、医師がそうであるのと同様に、専門外のことでも弁護活動はできます。しかし、刑事裁判は前科がつくかどうか等、その後の人生を左右する重要な局面であり、万全を期すため、刑事を専門としている弁護士を選任したいと希望したとしても、国選弁護人を選任するつき、被疑者・被告人が意見を付すことは制度上認められておりません。

また選任された国選弁護人は、原則変更することが出来ません。新たに私選弁護人を選任することは出来ますが、選任された国選弁護人が頼りないからといって別の国選弁護人を新たに選任することは出来ないのです。

国選弁護人をお願いするのに条件はありますか?

一定の条件があります。国選弁護人はあくまで私選弁護人を選任できないときに選任されます。 主な条件は以下のとおりです。

① 貧困等の理由により私選弁護士を選任することができないこと

国選弁護人を選任する一番大きな条件が貧困等で私選弁護人に依頼できない場合です。具体的には、貯蓄額などの資産が50万円を下回る場合です。

② 勾留請求をされた時点で国選弁護人を選任できる場合はさらに条件があります

勾留請求をされた時点で国選弁護人を選任する場合は、①に加えて必要的弁護事件(死刑、無期懲役及び、長期3年を超える懲役・禁錮刑の刑罰が法定されている犯罪)であることが必要です。 例えば、痴漢(6箇月以上の懲役刑又は罰金刑)などで逮捕された場合は、被疑者段階では国選弁護人を選任できません。

当番弁護士ってなんですか?

国選弁護人と同様に、無料で利用できる制度に当番弁護士という制度があります。この制度は刑事事件において1回だけ無料で弁護士が接見に来てくれる制度です。2回目以降は私選弁護人と同様報酬がかかりますが、国選弁護人と異なり、逮捕直後から呼ぶことができます。ただし、国選弁護人と同様、誰を呼ぶかを選ぶことは出来ません。

わざわざお金をかけて私選弁護人を選任したほうがいいんですか?

早期解決前科をつけたくない、執行猶予をつけたい等のご希望があれば私選弁護人を選任することをおすすめいたします。上記のとおり国選弁護人は、刑事事件が得意な弁護士が選任されるかどうかも運任せです。しかもスピードが重要になってくる刑事事件の弁護に際して、逮捕直後から選任できない点がネックです。この点、私選弁護人は逮捕直後から選任できますので柔軟且つ迅速な弁護が可能です。

どのタイミングで弁護士さんに相談すればいいですか?

逮捕後すぐに相談してください。上述のとおり、被害者がいらっしゃる事件の場合、前科がつかず早期に釈放されるには、被害者との早期の示談交渉も重要です。また、目撃証言等の証拠も時間が経過すればするほど散逸していきます。この点、アトム市川船橋法律事務所は、総武線市川駅から1分の地の利を活かし、千葉全域に迅速に駆けつけることが出来ます。また、平日・休日の午後8時まで、事案によっては時間外でも対応させていただきますので、刑事弁護に対して迅速な対応が可能です。

費用はどのくらいかかりますか?

接見の回数、公判に出廷する回数及び調査実費等により決定しますので一概には言えませんが、初回30分のご相談は無料とさせていただいておりますのでまずはご相談ください。迷っている間も刑事手続きはどんどん進行してしまいます。

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