少年事件ではどのような処分を受けるの?

刑事事件手続のQ&A

少年事件ってなに?

少年事件とは、満20歳に満たない少年(少年は女子も含む)が、犯罪を起こした事件のことをいいます。

少年事件が発生すると、警察官や検察官からその事件が家庭裁判所に送られます。

その後少年の調査・少年審判(成人の場合の刑事裁判に当たるもの)を経て、その少年に対する処分が決定されます。

処分決定までの流れ

犯罪を犯して逮捕された少年は勾留され、その事件は全て家庭裁判所に送られます。

家庭裁判所に事件が送られると、少年は裁判官と面接し、裁判官は少年を観護措置にするのか審判不開始にするのか在宅観護にするのか判断します

観護措置とは、家庭裁判所に送致された少年を少年鑑別所に送致して、一定の期間収容する措置のことをいいます。

少年鑑別所は、犯罪を犯した少年を収容し、家庭裁判所の少年審判で処分を決定するための調査などをする施設です。

したがって、観護措置は、その後の少年審判において少年の処分を適切に決めるためのものであるといえます。

家庭裁判所が観護措置決定をすると、その少年は少年鑑別所に送られます。

なお、在宅観護の場合には、在宅のままで家庭裁判所の調査官の観護を受けることになります。

また、鑑別所には収容せず、在宅のまま家庭裁判所の調査官の観護を受ける調査官観護になる場合もあります。

少年鑑別所での観護措置または在宅観護の決定がされた場合には、その後に少年審判が開かれます。

少年審判では少年を保護処分にするか不処分にするか、検察官送致(逆送)にするかが決定されます

具体的にはどんな処分があるの?

処分の目的

家庭裁判所によって決定される処分は、非行を犯してしまった少年を改善・更生させて再び社会復帰させることを目的としています。

処分の種類

保護処分

保護観察

少年が保護観察官等の指導・監督を受けながら社会の中で更生できると判断された場合、保護観察となります。

少年は保護観察官等から生活について指導を受けながら、あらかじめ決められたルールを守りながら家庭で生活していくことになります。

少年院送致

少年が社会の中で更生してくことが難しいと判断された場合、その少年は少年院に送られることとなります。

少年院では、少年に対して矯正教育が行われます

具体的には、少年が再び非行を犯すことのないよう、十分に反省する機会を与え、謝罪の気持ちを持つよう教育します

また、規則正しい生活習慣を身に付けさせたり、職業指導をしたりします。

児童自立支援施設等送致

年齢が低い少年について、施設で指導することが適当な場合には、児童自立支援施設等に送られることとなります。

児童自立支援施設は、不良行為をした少年に指導を行い、少年が自立することをサポートするための施設であるといえます。

検察官送致

様々な事情(非行歴や心身の成熟度、性格や事件の内容等)を考慮して、その少年には保護処分ではなく刑事処分が妥当であると家庭裁判所が判断した場合、事件は家庭裁判所から検察官に送り返されて成人と同じ刑事裁判にかけられます

少年が故意に被害者を死亡させ、その罪を犯したとき16歳以上であった場合、原則として事件を検察官に送致しなければならないことになっています。

都道府県知事又は児童相談所長送致

少年を児童福祉機関の指導にゆだねるのが適当と認められる場合、都道府県知事又は児童相談所長に事件が送られます

児童相談所とは、18歳未満の児童について各種の相談に応じている都道府県の機関です。

不処分

少年に対して、保護処分などの処分に付さなくとも少年が更生できると判断される場合は不処分となります。

審判不開始

少年に対する処分は少年審判において決定されます。

通常は、その前提として少年について調査がされ、その後に審判が開始されるわけです。

しかし、調査のみ行って手続を終える(審判を開始しない)、審判不開始と呼ばれる措置ももあります

試験観察

すぐに処分を決めずに、一定の期間少年の行動を観察して、様子を見てから処分を決めることもあります

少年を観察するのは家庭裁判所の調査官です。

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