釈放される場合は?
刑事事件手続のQ&A
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早期に会社に復帰したいのですが、釈放されることは可能ですか?
状況次第で可能です。そもそも、刑事事件においては、「釈放」が手続きのどの段階でおこなわれるかによって、7種類に類型化することができます。刑事手続きがどの段階に進行しているかによって、早期釈放への活動も多少異なります。
① 微罪処分による釈放
犯罪が軽微だった等、警察の判断で検察に送られることなく釈放されるケースです。
② 勾留されないことによる釈放
刑事手続きが進行し、検察がさらに身柄拘束が必要であると判断した場合、勾留の延長請求をされます。検察が身柄拘束の必要なしと判断し勾留の延長請求をしなかった、もしくは勾留の延長 請求が却下された場合に釈放されるケースです。
③ 不起訴処分による釈放
検察の捜査により、不起訴処分(刑事裁判をしないことになります)とされた場合に釈放されるケースです。
④ 期限による釈放
刑事手続きには、期間の制限があります。この期間が終了した場合に釈放されるケースです。 ただし、この場合「捜査を尽くしたが起訴に至る証拠が揃わなかった」という状況がほとんどなので、必然的に勾留は長引くことになります。また、複雑な事件や重要事件の場合、再逮捕により勾留が延長されるケースもあります。
⑤ 在宅事件による釈放
逮捕や起訴されても「身柄拘束の必要なし」と判断された場合に釈放されるケースです。ただし、刑事手続きは進行していますので、取調べに応じたり、裁判所に召喚された場合は出廷する必要があります。
⑥ 保釈による釈放
保釈金を支払うことにより、起訴されてから刑事裁判までの間「一時的に」釈放されるケースです。
⑦ 執行猶予による釈放
刑事裁判により有罪判決を受け、懲役刑や禁錮刑を課されても、刑の執行を一定期間猶予する判決が下されることがあります。この場合に釈放されるケースです。定められた期間に別の犯罪を犯さなければ刑の執行を受けることがなくなります。その反面、定められた期間内に別の犯罪で有罪判決を受けると、ほぼ確実に猶予されていた刑と合算された刑罰を受けることになります。
いずれにせよ、社会的立場への影響もしくは早期の社会復帰を考慮した場合、早期の釈放が重要です。なぜなら、会社を長期に渡って欠勤すれば、たとえ無罪になったとしても解雇される場合がありますし、服役した場合もできるかぎり早く釈放されたほうが社会復帰することが容易になるためです。
性犯罪でも微罪処分は望めますか?
かなり困難です。そもそも、微罪処分を行うには、被害が軽微である、犯行が悪質ではない、被害者が被疑者への罰則を望んでいない、前科前歴がない等の条件があります。性犯罪はそのほとんどが重大な犯罪であるため微罪処分という判断が下ることは稀です。
検察に送られたら長期間拘束されるんですか?
必ずしも長期間拘束されるとは限りません。検察官が被疑者を拘束する手続きを「勾留」といいますが、勾留をするためには、住所不定、証拠隠滅の恐れがある、逃亡の恐れがある等の条件を満たす必要があります。裏を返せば条件を満たしていない場合には検察官は勾留請求をして来ない場合もあります。また、勾留が不当であると感じた場合は、裁判所に対して異議申し立てをすることになります。
ただし、勾留が決定されると、異議申し立てが認められる確立はあまり高くありません。アトム市川船橋法律事務所では、このような状況でも経験豊かな弁護士が粘り強い交渉により、可能な限り勾留期間が短くなるよう尽力いたします。
どうしたら不起訴処分になりますか?
不起訴処分は3種類あり、それぞれの類型で対応が異なります。
① 嫌疑なしを理由とした不起訴処分
被疑者(逮捕されたが起訴に至っていない人)が、犯罪を犯していないとされる場合にされる処分です。犯罪行為の要件を満たさなかったり、他に犯人が見つかった等の状況が考えられます。
② 嫌疑不十分を理由とした不起訴(処分保留による釈放)
犯罪を犯した疑いは強いが、証拠が揃っていない等の理由で不起訴または処分保留(起訴するかしないかを決めずに)で釈放されるケースです。ほとんどのケースが不起訴ではなく、処分を保留したまま釈放することになります。ただし、傾向としてはその後の捜査で不起訴となるケースが多いです。
嫌疑なし、嫌疑不十分を理由とした不起訴処分は、全体の数パーセントしかされません。両者とも立証するためには、経験が必要です。アトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護の経験豊かな弁護士が、上記2つの理由での不起訴処分に向け尽力いたします。
③ 起訴猶予による不起訴処分
被疑者は確実に犯罪を犯したといえる(証拠が揃っている)といえるが、検察官の判断により不起訴とする処分です。不起訴処分の9割がこの起訴猶予であり、取調べの過程での行動次第で結果が大きく変わります。
起訴猶予による不起訴処分の条件は多岐に渡りますが、被疑者及び弁護人が起訴猶予に向けて出来ることは、反省の念を客観的に示すこと、被害を弁償すること、被害者の処罰感情をやわらげること及び再犯の恐れが乏しいことの証明です。具体的には、前三者については、「被害者との示談」に尽きます。再犯の恐れが乏しいことの証明については、家族の監護等により再犯防止に努めることを客観的に証明する必要があります。
アトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護活動の経験が豊富な弁護士が、被害者との示談交渉を含めて総合的に対処させていただきます。
勾留期限が過ぎれば釈放されますか?
起訴されずに手続きの期限が到来すれば釈放されます。起訴された場合は、最長で裁判が終わるまで勾留される可能性があります。後者の場合は保釈を請求することで釈放される場合もあります。
保釈は必ず認められますか?
必ず認められるわけではありません。逃亡の恐れがあったり、被害者に危害を加える恐れがある場合等、一定の条件に当てはまる場合は保釈が認められません。ただし、このような場合でも裁判所の裁量で保釈が認められるケースもあります。いずれにせよ、保釈金を納める必要があります。
納めた保釈金は、期日に裁判所に出廷することにより返還されますが、保釈中に問題を起こすとその程度により保釈金の一部または全部が没収されることもあります。
なんとか在宅で裁判をうけることはできませんか?
一定の条件を満たせば可能です。証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを客観的に示す必要があります。
せめて刑務所には入りたくないのですが・・・
執行猶予付きの判決を受ければ刑務所に入らなくて済みます。そのためには、反省の念を客観的に示すこと、被害が弁償されていること、被害者の処罰感情をやわらげること及び再犯の恐れが乏しいことの証明です。具体的には、前三者について、被害者がいる犯罪については「被害者との示談」に尽きます。再犯の恐れが乏しいことの証明については、家族の監護等により再犯防止に努めることを客観的に証明する必要があります。
被害者との示談交渉は、本人や家族でも可能ですか?
ほぼ不可能です。警察に被害者の連絡先を聞いても教えてもらえません。たとえ被害者が顔見知りであったとしても加害者やその後家族からの示談交渉に応じてくれる被害者はあまりいらっしゃいません。しかし、弁護士であれば被害者の連絡先を聞くことが出来るうえに、第三者である専門家であれば交渉に応じてくれることが非常に多いです。
費用はどのくらいかかりますか?
示談の金額、裁判所等に出向く回数等により決定しますので一概には言えませんが、初回30分のご相談は無料とさせていただいておりますのでまずはご相談ください。迷っている間も刑事手続きはどんどん進行してしまいます。
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ご相談内容は秘密厳守ですので外部に漏れるといった事は一切ございません。
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また、アトム市川船橋法律事務所に刑事事件を依頼される場合には、必要な費用等につきましてはわかりやすく明確にご提示いたします。もちろん依頼せずに法律相談のみで終了して頂いても構いません。
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