勾留ってなに?

刑事事件手続のQ&A

勾留って何ですか?

検察に送られてから裁判が終わるまでの期間に身柄を拘束することです。起訴前の勾留と起訴後の勾留があります。両者とも検察官が必要と認める場合に裁判官に請求がなされ、裁判官が勾留請求に理由ありと判断した場合に勾留されることになります。

起訴前の勾留は10日間、やむをえない場合はさらに10日以内と期間が定められています。起訴後の勾留に関しては、裁判が終了するまで勾留される場合もあります。刑事裁判で有罪が確定するまでは、無罪として扱うことが原則とされていますので、捜査機関といえども要件を満たさなければ勾留をすることはできません。犯した犯罪が重大なもので釈放すると、逃亡や証拠隠滅、被害者へのお礼参りが強く懸念される場合に勾留が認められるケースが多くあります。

拘束期間が長期間に及べば及ぶほど社会復帰に悪影響が出ますので、この「勾留」を阻止することも刑事弁護では非常に大切なことです。
そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする経験豊かな弁護士が、犯情と捜査の進捗度合いを精査し、適切な証拠収集と提示を行うことで、ご依頼者様の早期釈放に尽力いたします。また、一分でも早い釈放を目指すために平日、休日ともに夜8時まで、事案によっては時間外でも対応する体制を整えております。まずはご相談ください。

どのようなときに勾留されるのですか?

勾留請求の手続きが適法であること、勾留に理由があること、勾留の必要性があることの3つの要件を満たす必要があります。勾留請求の手続きが適法であるとは、同一事由での逮捕が適法にされていることまで要求されます。

つまり逮捕なしに、もしくは逮捕時間の制限を越えた逮捕である等違法な逮捕を前提に勾留請求をされても、勾留は認められません。勾留の理由があるとは、

  • ① 被疑者が住所不定である場合
  • ② 被疑者が証拠を隠滅すると疑うに足りる相当の理由がある場合
  • ③ 被疑者が逃亡をするおそれがあると疑うに足りる相当の理由がある場合

のどれかを満たす場合です。勾留の必要性があるかどうかは、犯罪事実の軽重、被疑者の年齢や体調等を総合的に考慮して判断されます。身柄を拘束することは、権利に対する重大な制限であるため、犯罪を犯したと疑われる人に対しても非常に慎重に行われます。

しかし、不当な勾留請求がなされるケースがゼロなわけではありません。
そのようなケースでは弁護士と共に適切な行動を取らないと拘束が不当に長期間に渡るケースもあります。そこで、アトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする経験豊かな弁護士が、犯情や捜査の状況を精査し、捜査機関に適切に抗議することで不当な勾留請求がなされないよう尽力いたします。まずはご相談ください。

勾留の決定を覆すことはできませんか?

早期に弁護士と共に適切な行動をすれば、勾留の決定を覆すことができることもあります。
初期段階の勾留決定を覆すためには、「勾留決定に対する準抗告」という手続きをします。
これは裁判官に「勾留には違法な部分があるのでただちに釈放してほしい」と訴える手続きです。

これが認められれば即釈放されます。そして、その後は日常生活に戻れます。捜査機関からの呼び出しには応じる義務も生じません。もっとも正当な理由がなく断り続ければ再び逮捕、勾留される危険もあります。

ただ、被疑者からの予定調整の申し入れもできますので、日常生活と折り合いをつけた刑事手続きの進行になることは非常に大きなメリットであるといえます。

このようにメリットの多い準抗告ですが、そのハードルは非常に高く、釈放が認められるためには、刑事弁護に精通した弁護士による適切な弁護活動が必要不可欠といえます。そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする経験豊かな弁護士が、捜査の状況に合わせ、準抗告が認められるために有利な証拠の収集、提示を行うことでご依頼者様の早期釈放に尽力いたします。まずはご相談ください。

一度勾留されてしまったら釈放されることはありませんか?

適切な弁護活動により釈放されることもあります。勾留請求が認められてもその後の捜査の進展や、被疑者の状況の変化により勾留の必要性がなくなる場合もあります。

このような場合には「勾留の取消」を求めることができます。この手続きは「勾留決定に対する準抗告」と異なり、勾留決定の違法性を争うわけではなく、勾留決定がなされた時とは事情が変わり、もはや勾留の必要がないことを主張します。例えば、勾留決定がなされた当時は、「被害者との示談が成立しておらず被害者の処罰感情も強かったが、その後弁護士をつうじて示談が成立し、処罰感情が緩んだ」といったケースです。勾留取消は保釈(詳細は釈放してほしいの項をご参照ください)と異なり保釈金を納める必要がありません。

しかしながら、この「勾留取消請求」は、全体の2割も認められていない非常に狭き門です。このため、勾留取消請求をする場合には、刑事弁護に精通した弁護士のサポートが重要であるといえます。そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする経験豊かな弁護士が、勾留中で身柄を拘束されているご依頼者様に代わり被害者との示談交渉を始め、早期釈放のために尽力いたします。まずはご相談ください。

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