保釈されますか?

刑事事件手続のQ&A

保釈って何ですか?

保釈とは、刑事裁判の公判を待つ勾留中の被告人が、保釈金を納付して刑事裁判までの間、一時的に釈放される制度です。刑事事件の手続き上、逮捕後、警察から検察に送られ必要であると認められれば、起訴されます。この起訴により刑事裁判が始まりますが、起訴されてから公判まで1ヶ月程度の期間がかかります。この裁判が始まるまでの期間や裁判中も状況により勾留されます(起訴後勾留と呼ばれます)。この起訴後勾留中の被疑者の身体拘束を解くのが「保釈制度」です。

保釈されるためにはどうしたらいいですか?

保釈は被告人全てに保障されている権利です。つまり、原則として被告人から保釈請求があれば、裁判所は必ず保釈を認めなければなりません。有罪判決が下るまでは、無罪の推定が働く(推定無罪)という原則からも当然です。

しかし、一方で証拠隠滅や逃亡の恐れがある被告人を無条件に保釈してしまうと社会秩序が乱れる等の問題も生じます。そこで法律は、保釈に関し一定の「除外事由」を定めています。この除外事由に当てはまらなければ、保釈を認めなければならないという仕組みです。これを「権利保釈」と呼びます。裁判所が保釈の請求を認めない条件は以下のとおりです。

① 犯した犯罪が重いものである場合

例えば、殺人のような重大犯罪を犯した人物が保釈されてしまうと、その刑罰の重さから逃れるために証拠隠滅や逃亡の危険性が高まります。また社会的理解を得ることも困難です。そこで一定以上の刑罰が法定されている犯罪により起訴されると権利保釈は認められません。重罪とは「死刑・無期懲役又は、法定刑の刑期の下限が1年以上の懲役・禁固刑」とされています。

② 過去に長期の懲役・禁固刑を受けている場合

過去に重い犯罪を犯し、有罪判決を受けたことがある人物は、刑期が重くなる傾向にあります。したがって、逃亡や証拠隠滅の恐れは大きいといえます。したがって、この場合も権利保釈は認められません。長期の刑とは、法定刑の上限が10年以上の刑を指します

③ 常習性があると判断された場合

同じ罪を2回以上犯す、常習犯も、同様に重い判決を受ける可能性が高く、保釈中に証拠隠滅、逃亡を図る可能性が高いといえます。そのため、この場合も権利保釈は認められません。具体的には、法定刑の上限3年以上の犯罪で2回目以降の起訴の場合が当てはまります。

④ 証拠隠滅のおそれがある

上記の場合意外にも、証拠隠滅の恐れがあれば権利保釈は認められません。例えば、被告人が容疑を否認をしている、反省の態度が見られない(示談交渉すらしていない等)、余罪が疑われる等の状況があると保釈が認められない場合があります。

⑤ 被害者や証人に危害を与えるおそれがある場合

保釈したことで被害者(刑事告訴をした人物)や、自身に不利な証言をするであろう人物に、脅迫や暴行、殺害等をするおそれがある場合も、保釈は認められません。上記と同様に被告人が容疑を否認していたり、反省の態度が見られない場合等が当てはまります。

⑥ 氏名が不明、住所が不定である等、居所がしれない場合

氏名が不明であったり、住所が不定であれば、逃亡されてしまう可能性が高まります。また、住所が不定の場合、裁判に関する書類を送る事もできません。したがたって、保釈が認めらません。

上記の条件にひとつでも該当すると権利保釈は認められません。

保釈が認められない理由にひとつでも当てはまると絶対に保釈されませんか?

そんなことはありません。権利保釈が認められない場合でも、被告人の健康上の理由等により、保釈する必要が生じる場合があります。この場合、除外事由に該当しても裁判所の裁量で保釈をすることが出来ます。これを「裁量保釈」と呼びます。

裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮して判断することになります。

保釈金てなんですか?

権利保釈、裁量保釈問わず、保釈には「保釈金」が必要です。これは逃亡や証拠隠滅、被害者及び関係者へのお礼参り等を防ぐ趣旨なので、問題を起こさず裁判所の指定する期日に裁判に出廷すれば全額返還されます。万が一、保釈中に何か問題を起こすとその程度により、保釈金の一部または全部が没収されます。

保釈金はいくらくらいになりますか?

保釈というと、ニュースに出てくるのは有名人の話題につきます。そこで報道される保釈金は非常に高額です。この点から、保釈金イコール高額というイメージが浸透しているようですが、必ずしも高額にはなりません。まずは想定される刑罰の重さが重要な要素になります。想定される刑罰が重ければ重いほど逃亡等の恐れが強くなるためです。

さらに被告人の経済力も重要な要素のひとつです。没収されてもまったく困らないような金額を設定すると、同じく逃亡等の恐れが強くなるためです。これらを踏まえて、被告人の年収の6ヶ月分程度の金額を設定される傾向にあります。ただし、ケースバイケースで判断されるので一概にはいえません。

保釈中は普通に生活できますか?

原則として保釈中の行動は自由です。ご家族と旅行をしたり、労働をすることも出来ます。しかし、刑事手続きが終結したわけではないので、全てが自由というわけではなく、一定の制限を受けます。制限の内容は被告人の状況により異なりますが、一般的には以下の制限を受けます。この制限に従わない場合、保釈金が没収されたり、反省の態度が見られないと判断され刑罰が重くなることもあります。

① 裁判所の召喚に従う

公判等で裁判所に呼び出された場合、期日に出頭する必要があります。

② 住所変更には裁判所の許可が必要です

逮捕、起訴されたことにより、解雇を受け、賃料が払えなくなりやむを得ず住所変更される場合でも、裁判所の許可が必要です。

③ 長期の旅行、出張には許可が必要です

海外等への長期の旅行、出張にも裁判所の許可が必要です。単身での長期に渡る単なる旅行には許可が下りない可能性が高いです。

④ 被害者等へは直接連絡できません

示談交渉等で被害者や関係者に連絡を取ったり、直接会って謝罪したいお気持ちもあるでしょう。しかし、お礼参り等防止の観点からこれらの行為は禁止されます。必ず弁護士を通すようにしましょう。

⑤ 共犯者、証人等の事件関係者とも接触できません

同様に、共犯者や証人などの事件関係者との接触も禁止されます。保釈中に携帯電話の使用を禁止されることは稀ですが、携帯等での連絡も行なわないようにして下さい。特にラインやメールにて証拠隠滅を疑うような内容が残ると裁判で不利に働く可能性もあります。

以上のように保釈とは、「お金持ちが自由のみになれる制度」ではなく、被告人の社会的損害を最小限に抑え、早期の社会復帰を促す制度です

どのタイミングで弁護士さんに相談すればいいですか?

逮捕後すぐに相談してください。なぜなら、保釈が認められるかどうかの重要な判断材料の中に、逮捕後、起訴されるまでの態度があるからです。また、日本の司法制度では起訴されると99.9パーセント有罪になるという統計があります。つまり刑事弁護では起訴されないことも非常に重要です。

しかし、起訴するかどうかの判断は原則として、逮捕後23日以内に決定されます。要するに刑事弁護は「スピード勝負なのです。この点、アトム市川船橋法律事務所は、総武線市川駅から1分の地の利を活かし、千葉全域に迅速に駆けつけることが出来ます。また、平日・休日の午後8時まで、事案によっては時間外でも対応させていただきますので、刑事弁護に対して迅速な対応が可能です

費用はどのくらいかかりますか?

接見の回数、公判に出廷する回数及び調査実費等により決定しますので一概には言えませんが、初回30分のご相談は無料とさせていただいておりますのでまずはご相談ください。迷っている間も刑事手続きはどんどん進行してしまいます

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