DNA鑑定には応じなきゃならないの?
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令状があれば応じなければならない!
結論から言うと、DNA鑑定は、令状がある場合には応じなければなりません。
刑事事件の犯人を特定するために、捜査において強制的に「DNA採取」が行われることがあります。
ただし、強制的な処分として行われる場合には、「身体捜査令状」と「鑑定処分許可状」という令状が必要となります。
これらの令状が提示されずに、ただ単に「DNA採取」を求められた場合には、被疑者には拒否する権利があります。
この場合、端的に「拒否します。」と答えればいいです。
もっとも、任意で提出を求められた場合に拒否することは、印象を悪くするおそれがあるので、拒否するかどうかについては慎重に判断しなければなりません。
今更だけどDNA鑑定って何?
DNA鑑定とは、細胞核中の染色体等に存在するDNA(デオキシリボ核酸)の検査によって個人を識別するために行う鑑定です。
少しの量でも高い精度で個人を識別することができると考えられています。
最近では科学的な分析の技術が向上し、より正確な認識ができるようになっており、裁判において証拠として利用することが認められています。
どれくらい正確なの?
平成15年8月から導入された方法では、日本人で最も出現頻度が高いDNA型の組合せの場合で、約1,100万人に1人という確率で個人識別を行うことが可能となりました。
平成18年11月には、新たな方法を導入し、現在では約4兆7千億人に1人という確率で個人識別を行うことが可能となっています。
DNA鑑定の方法
DNA鑑定をするためには、調べたいDNAを用意しなければなりません。
DNAは人間の体を構成するすべての細胞に存在するので、様々な物から採取できます。
例えば、指紋、毛髪、唾液などです。
指紋から調べるときは、皮膚の細胞を探します。
毛髪を調べるときは、毛根細胞という髪の毛の根本にある小さな粒から採取します。
なので、毛髪が用意できても、根本にある毛根細胞が残っていないと、DNA鑑定をすることはできません。
唾液を調べる場合、唾液自体にDNAは含まれていませんが、口内で剥がれた細胞がまざっています。
この細胞のDNAを利用して鑑定します。
個人の識別の場合、一般的なのは口内を綿棒でこする方法です。
DNAは乾燥に強いため、乾いてしまった血液からでも鑑定を行うことができ、時間が経ってしまったものでも問題ありません。
このようにして採取したDNAを一定の方法を用いて増やします。
なんと、細胞がたった1個あれば、それを増やしてDNA鑑定をすることができるのです。
ただ、DNA鑑定には偶然の一致が起こる可能性も大いにあり、赤の他人同士が同一人物であるとされるケースさえありえます。
裁判での実例もありました。
ですから、DNA鑑定を利用する際には注意深い判断が必要となります。
DNA鑑定って何に使われるの?
DNA鑑定には科学的根拠があるとされ、裁判で証拠として利用することが認められています。
軽い犯罪にも利用
DNA鑑定は導入直後と比べ、現在は判定するDNAの部位が増え、検査手法が改良されたこともあって、精度が格段に向上しました。
過去の事件が最新のDNA鑑定によりひっくり返るという事態も生じています。
昔は特別な事件のみに行う捜査でしたが、今は窃盗などの軽い犯罪の場合であっても指紋採取と同様に基本捜査としてDNA鑑定を行っています。
犯人のDNA情報を、過去に被疑者(犯人だと疑われている人)であると特定された人物達のデータベースと照会する手法も一般的です。
犯人の見た目を再現!?
DNAにその人の顔や体つきの特徴が刻まれていることは、一般的に知られています。
DNA型がどのような特徴として人体に表われるのかを完璧に解析できれば、事件現場に残されたDNAを鑑定することによって、犯人の見た目を再現することができるようになります。
これが「DNAプロファイリング」という、研究が進んでいる捜査手法です。
もっとも、正確なプロファイリングのためには、膨大な量のサンプルデータを集めなければなりません。
なぜなら、DNA情報自体に目の色や身長などの特徴についての情報が書き込まれているわけではないからです。
個人情報保護の観点から考えると、今すぐの実現は難しいかもしれません。
疑いを晴らす役割をするDNA型鑑定
犯罪捜査において、被疑者が犯人であることを明らかにするための捜査と、その被疑者以外の者が犯人ではないことを明らかにするための捜査は密接に関連していて切り離すことのできない関係にあるといえます。
そして、DNA型鑑定は、個人を識別する検査方法として精度が高く、犯人の特定に有効な検査方法です。
したがって、DNA鑑定は、被疑者が犯人であることを客観的に裏付けることだけでなく、その被疑者以外の者が犯人ではないことを明らかにするという機能も果たしているといえます。
DNA採取を求められた際の対応には注意!
最近では、軽い犯罪の捜査の場合でもDNAの採取をするようになってきています。
DNA鑑定が関係ないと思われるような犯罪(例えば詐欺罪)でも、捜査員がDNAの採取を求めてくることがあります。
これは、日本の刑事事件の捜査や後の裁判においては、証拠が最も重視されることから、できるだけあらゆる証拠を集めておきたいという考えからくるものだと思われます。
DNA採取は逮捕の手続きには含まれておらず、令状がない場合には拒否する権利があります。
好き好んで自分のDNA情報を提出するという人は珍しいでしょう。
しかし、DNA採取を求められた時の対応については、状況をみて冷静に判断した方がいいです。
証拠を集めたい捜査員が、「身体捜査令状」と「鑑定処分許可状」なしに「DNA採取」を求めてきた場合に、「任意ですよね? 拒否します。」と答えた場合と、「私は何もやっていません。どうぞ調べてください。」と素直に応じる場合とでは、捜査員が抱く印象がまったく違います。
拒否する権利を主張するのか、印象を良くするために受け入れるのか、または弁護士に相談するまで待ってもらうのか、その場で判断する必要があるでしょう。
何か心配はことがある場合には、できるかぎり早い段階で弁護士に相談しておくのが安心です。
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