取調べには応じなければならないの?

刑事事件手続のQ&A

任意の取り調べは拒否することができますが逮捕・勾留されている場合は拒否できません。

取調べとは、捜査機関が事件の被疑者などから事件に関する内容を聞き取ることです。任意で取調べの出頭を要請された場合、拒否することができます。任意は取調べの要請を受けた側の同意・承諾があり成立します。任意の時点では警察に拘束力はなく無理やり取調べをすることはできません。

ですが、警察から取調べの出頭を要請された場合、一定の証拠や証言などを確保していることも多く、後に逮捕される可能性が高いと思われます。取調べの要請を受け、どんな対応していいのか分からない場合はすぐに弁護士に相談することをおすすめします。

また、取調べに応じ自白した場合は、緊急逮捕が行われる可能性もあります。既に、逮捕・勾留されている場合は取調べを拒否することができません。
ただ、逮捕・勾留されていても取調べに強制力はありません。取り調べを受け供述するかしないかは任意となっており、被疑者には黙秘権という権利が与えられています。

取調べに応じなかったらどうなるの?

任意の取調べに応じなくても問題はありません。ですが、拒否したとしても警察は引き下がることなく、何度も取調べの出頭要請をしてくることでしょう。任意の間は拒否できるのですが、逮捕されてしまったら拒否することはできず、拒否を繰り返すことで「証拠隠滅・逃亡の恐れがある」とみなされ心証を著しく損なってしまう場合もあります。

弁護士に依頼している方は弁護士に相談するか、弁護士同伴での出頭をお勧めします。取調べにも弁護士に同席してもらいたいところですが、日本では弁護士の立会いを権利として認める法律がなく、警察や検察に立会いを申し出ても必ず許可される訳ではありません。

取調べと事情聴取の違い

取調べと共に「事情聴取」という言葉も聞いたことがあると思います。
この事情聴取も取調べと同じく、事件の事情や内容を被疑者などから話を聞くことなので取調べとあまり違わないのですが、被疑者に使われることは少なく、証人や参考人に使われることが多い言葉になります。

一般的に、取調べは逮捕・勾留された被疑者、任意取調べは犯罪の疑いがある人物、事情聴取は証人・参考人と区別されています。
今も昔も捜査機関は取調べをとても重要視しています。証拠が揃っていなくても被疑者が自白したらその自白を元に手続きが進められます。取調べでの発言はとても慎重にならざるを得ず不利益が生じないよう弁護士との綿密な打ち合わせが必要です。

取調べを始める前に

取調べは、小さな取調べ室で捜査官から事件の内容について聴取されます。取調べが始まる前に捜査官から被疑者へ黙秘権が告げられます。これは、事件について被疑者が不利益になる供述を拒むことができる権利です。
この黙秘権は告知義務があるので捜査官から告げれるのですが、署名押印拒否権については告知義務がなく告げれることはありません。

この署名押印拒否権とは、取り調べをした際、被疑者の発言をもとに作成した供述調書へのサイン押印を拒否する権利のことです。

この供述調書は、被疑者が犯罪に至った経緯などが一人称で記載され裁判所へ証拠として提出されます。供述調書は裁判においてとても重要な証拠物になりますので、供述調書に曖昧な点がある、不自然な空白がある、発言した言葉とは違う言葉が使われていたなど、納得できない場合は署名押印は拒否しましょう。

また、被疑者には供述調書の作成をやり直してもらえる「増減変更申立権」の権利もあるので、遠慮せずおかしいと思った箇所は指摘し修正を求めてください。そして、納得できるまで署名押印を拒否しましょう。

取調べにはルールがあります。

被疑者が犯罪を認め、反省をしている場合の取調べは1~2時間程度で終了します。しかし、犯罪を犯したことを認めず否認し続けている場合は取調べの時間も長引きます。取調べは特別な許可がない場合、一日8時間以内に終えなくてはいけません。ただ、逮捕は一年中時間関係なく行われています。深夜に逮捕されてしまえば、深夜の取調べが行われる場合もあります。ですが、取調べは基本的に午前5時から午後10時までの日中という制限があります。

他にも捜査機関が取調べを適正に行うよう様々なルールが設けられています。

  • やむを得ない場合を除き、取調べの捜査官が被疑者の身体に触ることは禁止
  • 取調べ中の捜査官から被疑者への直接的、又は間接的な暴力行為の禁止
  • 延々と同じ動作をさせたり、長時間同じ姿勢をとらせたりする行為は禁止
  • 被疑者を不安にさせ困惑させる言動等々の禁止

が定められています。
もし、このルールを捜査官が破り不適正行為を働いたら取調べを監督する監督担当者へ申し出たり、弁護士に伝え抗議してもらい改善要求することも可能です。

また、捜査機関は自白させるために様々な方法で取調べを行います。一旦、自白し供述調書が作成され署名押印してしまうと覆すのは困難になり、被疑者の起訴やその後の有罪・量刑を決定する為の重要な証拠として採用されます。

それだけ重要な供述調書の自白を得るために、中には違法ではないのか?と疑問に思う取調べもあると思います。被疑者は連日に及ぶ取調べで、精神的にも追い込まれ屈してしまいやすい環境になります。そうならない為にも、しっかり弁護士と話し合ったり相談し、適切な弁護活動をしてもらうことが重要になります。

取調べで黙秘権を使うなら

してもいない犯罪で逮捕されてしまった場合や犯罪を犯してしまった自覚はあるけれど、突然の逮捕で動揺し不安な中での取調べで、不用意な発言をしたり、ちょっとした発言が思わぬ不利益を呼んだり、別の意味で解釈されてしまう恐れもあります。また、捜査官が被疑者の不利になるような発言を促すよう誘導される場合も考えられます。

そうならない為にも、黙秘権というものがあります。終始沈黙することもできますし、不利益になりそうな場合だけ沈黙することもできます。話をし過ぎて不利になってしまう場合もあり、黙秘権を行使することもポイントの一つです。
ただ、素直に話し、反省の態度を示す方が有効な場合もあるので、黙秘権を行使したい人は事前に弁護士に相談しましょう。

アトム市川船橋法律事務所では任意同行された直後からご依頼を受けることができます。

任意の取り調べに応じる、応じない、逮捕・勾留後の取り調べでも、どんな場面でも被疑者に不利益が生じないためには弁護士に相談することが一番です。前もって相談していれば取調べの要請があった場合、弁護士からどのように対応するか具体的なアドバイスをもらっていれば、冷静に対応でき拒否したとしても不利益を最小限に食い止めることもできます。逮捕・勾留された後でも被疑者が不利な立場にならないよう、また、不当な取り調べを受けないようアトム市川船橋法律事務所では経験豊かな弁護士が迅速な対応で依頼者の利益を守ります。

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被疑者の逮捕から48時間は弁護士しか面会できません。つまり、逮捕された方ご自身はご家族とすら面会ができないのです。突然の逮捕に何をどうしていいのかも分からず、不安の中にいるご家族、動揺している被疑者の方の支えになれるのは弁護士だけです。アトム市川船橋法律事務所では「まずは状況が知りたい」というご家族のご要望を優先し、ご家族からのご相談にも応じる体制を整えております。逮捕されたご本人の意思確認がと取れていない状態での、ご家族からのご依頼・ご相談も承ります。

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