逮捕される場合は?

刑事事件手続のQ&A

現行犯逮捕って誰でもできるって本当ですか?

はい、いわゆる「現行犯逮捕」は、警察官等ではない「私人」でもできます。「私人による現行犯逮捕」が成立すると逮捕状が発行された場合と同様に「逮捕」として扱われます

例えば、実際は痴漢をしていないにもかかわらず、女性に痴漢の容疑をかけられそのまま駅員室等に連行されると、手続き上「現行犯逮捕」として処理されてしまう場合があります。こうなると最長で23日間拘束されることもありえます。23日間も拘束されれば、学校や職場等の社会生活に重大な影響を及ぼすことになります。

このような事態に陥らないよう、「現行犯逮捕」をされそうになった場合、「犯罪を行っていないこと」と信用度の高い身分証等を提示し「逃亡のおそれがない」ため逮捕の必要がないことを示し、その場を「穏便」に離れる必要があります。

しかし、犯行を疑われている当事者の方がこれらを立証することは非常に困難であるといえます。そこでアトム市川船橋法律事務所では、このような緊急事態に対応させていただくために、刑事弁護を専門とする経験豊かな弁護士が、平日、土日祝日とも夜8時まで、事案によっては時間外でも対応する体制を整えております。まずはご相談ください。

任意の呼び出しに応じないと逮捕されますか?

捜査機関が、任意の取調べの要請に応じないこと自体を理由に逮捕をすることは、原則できません。しかし、再三の出頭要請に応じないと逮捕されることがあります。

そもそも「逮捕」をするためには、「犯罪を犯した疑いが強いこと」と「逃亡や証拠隠滅のおそれがあること」が必要です。つまり、捜査機関において犯罪を犯したと疑っている人物が、取調べのための出頭要請に応じないとなると、逃亡や証拠隠滅のおそれを疑われ、場合によっては逮捕状が発行され逮捕に至るケースがあるのです。したがって任意の呼び出しといえども、犯罪を犯した覚えがなければ弁護士と相談の上、客観的証拠をもとに供述を行い嫌疑を晴らすことをおすすめいたします

たとえ、犯罪を犯したことが間違いない場合でも、適切な対応を行うことで逮捕を免れることや不起訴処分(詳細は不起訴にしてほしいの項をご参照ください)を獲得し、前科をつけずに刑事手続きを終了させられる場合もあります。

そこで、アトム市川船橋法律事務所では、任意での出頭要請の段階から捜査状況を把握し、適切な弁護活動を行うことでご依頼者様が不当に逮捕されないよう尽力いたします。まずはご相談ください。

逮捕状を持っていない場合は絶対に逮捕されませんか?

逮捕状がなくても逮捕されることがありますのでご注意ください。逮捕は、被疑者の身体の自由を拘束し、重大な権利の制限を伴います。捜査機関といえども、非常に厳しい条件を満たさないと逮捕をすることはできません。したがって、裁判所等の厳しいチェックを受ける「通常逮捕」が原則です。いわゆる逮捕令状をもって行われる逮捕です。

これに対し例外的に認められているのが、犯罪をまさに行っている最中、もしくは明らかに犯行の直後である場合に行われる「現行犯逮捕」と、一定の重大な犯罪について犯人と強く疑われる人物に行われる「緊急逮捕」です。後者に関しては逮捕後ただちに裁判所に令状を請求することが必要です。いずれにせよ、根拠のない逮捕に応じる必要はありませんが、不当に逮捕を拒否すると、のちの刑事手続きにおいて不利な証拠として働く場合もあります

しかし、逮捕をされるかどうかという緊迫した状況で、このような判断をすることは非常に困難であるといえます。そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする経験豊かな弁護士が、逮捕が正当なものであるかどうかも含めて捜査機関に対応することで、逮捕を防ぎ、若しくは早期釈放に尽力いたします。また、緊急の事案にも対応できるよう平日、土日祝日とも夜8時まで、事案によっては時間外でも対応する体制を整えております。まずはご相談ください。

逮捕されたことは学校や職場にも知られますか?

弁護士による適切な対応により学校や職場に知られないことができる場合もあります。一般的なイメージと異なり、捜査機関は好き勝手に捜査活動ができるわけではありません。法律的条件が満たされた場合のみ、捜査活動を行うことができます。

たとえば、疑われている犯罪と全く無関係の場所を強制的に捜索することは許されませんし、その関係者に無理に話を聞くこともできません。したがって、繁華街での傷害事件等、疑われている犯罪行為に学校や職場が無関係である場合は、逮捕の事実を知られないこともあります

ただし、捜査機関としても交友関係や人となりを把握するため、念のため学校や職場に話を聞きにいきたいといった事情があります。そのため、学校や職場に逮捕されたことを知られないためには、捜査機関への配慮の要請や客観的証拠を基に学校や職場へは行かないよう抗議する必要があります

他方、拘束が長期に及べば、学校や職場に逮捕の事実が知られるリスクが高まりますので、早期釈放への活動も必要となります。そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする経験豊かな弁護士が、学校や職場へ逮捕の事実が知られないよう配慮を要請し、並行して早期釈放への弁護活動を行うことで、ご依頼者差様への逮捕による社会生活への影響が最小限ですむよう尽力いたします。まずはご相談ください。

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