執行猶予ってなに?
刑事事件手続のQ&A
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執行猶予ってどんな制度なんですか?
日本の刑事事件は概ね、逮捕→検察官による起訴→刑事裁判という流れで処理されます。最後の裁判の中で有罪なのか無罪なのかが決定され、有罪であれば刑罰が決定され執行されます。執行猶予とはこの「刑罰」の執行を一定期間猶予する制度です。
そして期間が満了されると有罪判決を受けた犯罪についての「刑罰」自体を受けることがなくなります。つまり刑務所に入ったり罰金等を払わないで済むのです。ただし、罰金刑に執行猶予がつくことは年に数件と非常にまれなことです。
執行猶予制度は、社会復帰の観点から「刑務所に入っている期間がないからその分働ける」ということ以外にも非常に重要な意味をもちます。例えば執行猶予期間を満了すれば経歴に「刑罰」を受けたことを記載する必要がなくなります(ただし有罪判決を受けた事実は消えません)。
さらに国家資格等に関しては、禁固以上の刑を受け終わってから数年間、登録ができないものが多数存在しますが、執行猶予期間を満了すればすぐに登録可能となるものが多数を占めています。つまり執行猶予の制度とは、いわゆる魔が差してしまった方や交通事故等の過失による犯罪を犯してしまった方への早期社会復帰を促進する制度でもあるのです。
裁判では有罪か無罪かは争わないんですか?
無罪を主張することは非常に少ないです。アメリカ等の法律を扱うドラマや映画では、弁護士が無罪判決をがんばってとりに行く姿が印象に残ります。日本でも沢山放映されているので、弁護士にそういったイメージをお持ちの方も多いと思います。
しかし、「裁判確定人員の推移(裁判内容別) - 平成28年版 犯罪白書」を見ると、日本の刑事裁判ではよほど特殊な事例を除き、無罪ではなく執行猶予を取りにいくのが一般的です。なぜならば日本は「精密司法」といって100パーセント有罪になる見込みがある場合にしか起訴しない傾向にあるからです。そして日本の刑事裁判は「疑わしきは罰せず」の格言どおり「限りなく黒に近いグレー」は無罪とします。つまり検察官が起訴をしてくるということは、無罪にすることはほぼ不可能ということです。証拠がそろっているのに無罪を主張すると「反省の態度なし」と解釈され執行猶予がつかなかったり刑罰が重くなったりします。
結論を申し上げれば、日本の刑事裁判に関しては、第一に検察官に起訴されないこと、起訴されてしまったら執行猶予判決を得ることが早期社会復帰に重要であるといえます。
起訴されたら無罪を主張しないほうがいいんですか?
そんなことはありません。確かに無罪を主張することにリスクはあります。しかし、身に覚えがない犯罪を認める必要はありません。「精密司法」といっても人間がやることですから100パーセントはありません。アトム市川船橋法律事務所では、99.9パーセントの有罪率を誇る日本の刑事裁判において、数々の無罪を勝ち取った実績のもと、ご依頼者様の意思に寄り添った弁護活動をしていきます。
執行猶予はどのような犯罪にもつくのですか?
執行猶予付き判決は形式的に下記の条件を満たさない場合は得られません。
- ① 今回の事件の判決が3年以下の懲役・禁錮又は50万円以下の罰金刑であること
- ② 禁錮以上の刑に処された前科がないこと、あるいは、禁錮以上の刑に処されたことがあっても刑の執行が終了してから5年間他の刑を受けていないこと
が必要です。
このうち「判決が3年以下の懲役・禁固」が重要です。例えば殺人罪は死刑・無期・5年以上の懲役という刑罰しか規定されていません。このままですと執行猶予判決は得られないように見えますが、刑法には「酌量減軽」という制度があります。かいつまんでいえば「反省が見えたり、環境等酌量すべき事由があれば裁判所の判断で刑を軽くする」という制度です。この制度が適用されれば二年半の懲役という判決を得る事も可能です。
ここで言う「反省」とは、もちろん公判や取調べでの「態度」も判断材料になります。具体的には、反省の弁を述べる、証拠隠滅等をしていない、供述が変遷していない、身勝手な自己弁護をしない等が挙げられます。しかし、それだけではなく「被害者と民事で示談が済んでいる」等、大部分が客観的に判断されます。当然です。裁判官の印象だけで決められたら、いくら職業裁判官の判断とはいえ個人差による不合理が生じているのでは?という疑念が生じてしまいます。
つまり執行猶予制度を利用するためには「真に反省している」事だけではなくそれを「法律的形式」に則って裁判官に表明することが必要なのです。
示談交渉は自分もしくは家族にもできますか?
残念ながら難しいです。加害者やそのご家族が警察に被害者の連絡先を聞いても教えてもらえることはありません。また、被害者が顔見知りであっても、被害感情から加害者やそのご家族からの示談交渉に応じることは稀です。しかし、弁護士であれば被害者の連絡先を教えてもらうことが出来ますし、第三者の専門家という地位からも示談交渉に応じてもらいやすいです。アトム市川船橋法律事務所では、経験豊かな弁護士が、刑事手続きに並行して早期の示談成立に向けて尽力できる体制を整えております。
どのタイミングで弁護士さんに相談すればいいですか?
逮捕後すぐに相談してください。被害者がいらっしゃる事件の場合、前科がつかず早期に釈放されるために、また執行猶予をつけるためにも、被害者との早期の示談交渉が重要です。
また、目撃証言等の証拠も時間が経過すればするほど散逸していき、容疑を否認することが困難になっていきます。この点、アトム市川船橋法律事務所は、総武線市川駅から1分の地の利を活かし、千葉全域に迅速に駆けつけることが出来ます。また、平日・休日の午後8時まで、事案によっては時間外でも対応させていただきますので、刑事弁護に対して迅速な対応が可能です。
費用はどのくらいかかりますか?
接見の回数、公判に出廷する回数及び調査実費等により決定しますので一概には言えませんが、初回30分のご相談は無料とさせていただいておりますのでまずはご相談ください。迷っている間も刑事手続きはどんどん進行してしまいます。
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