有罪になりますか?
刑事事件手続のQ&A
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どのような場合に有罪になりますか?
裁判官によって、理性のある一般人であれば、被告人が犯罪を犯したことが合理的疑いを抱かない程度に立証されたと判断されたときに、有罪判決が下されます。この点を立証する責任は「検察官」のみが担い、無罪を主張する場合は、この立証活動に合理的疑義を唱えていくことになります。
この「合理的疑いを抱かない程度」とは、一般人において被告人が犯罪を犯したことに合理的な疑問が生じない状態を指し、「90%犯罪を犯したことが疑われるが、無罪である疑いも捨てきれない」といった状況では、裁判官は有罪判決を下すことはできません。つまり、有罪判決を回避するために、被告人は、自分が無罪であることを証明する必要はなく、検察官の提出する証拠に合理的な疑いを生じさせるべく立証活動をすれば足りるのです。
ただ、刑法のスペシャリストである検察官の提出する証拠に疑義をはさむわけですから、こちらも相当の刑法の知識が必要になります。そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする経験豊かな弁護士が、有罪率99.9%を誇る日本の刑事裁判において、4連続で無罪を勝ち取った実績を下にご依頼者様の無罪判決獲得に尽力いたします。まずはご相談ください。
証拠にはどのような種類があるのですか?
証拠には「物証」「書証」「人証」の三種類があります。物証は、覚せい剤事件で使用された注射器等の証拠で、法廷で裁判官に示されます。書証は、鑑定書や供述調書等の証拠で検察官が朗読することで示されます。写真等が添付されていれば裁判官が直接見ることもできます。
人証とは、法廷において事件関係者や被告人に、検察官や弁護人が質問することで示される証拠です。検察官の提出する証拠及びそれに対する弁護人の反論を考慮し、一般人であれば、被告人が犯罪を犯したことに合理的疑いを挟む余地はないと考えるであろうと裁判官が判断すれば、有罪判決が下ります。この点に疑義を挟むことができれば、無罪判決を獲得することも可能です。具体的には、検察官の提出する証拠の矛盾点を突くか、そもそも証拠の収集方法が違法であるため、証拠として採用しないよう裁判官に示していくことになります。
たとえば、覚せい剤所持の事件においては、物証として注射器が提出されている場合、それが被告人のものではないこともしくは、令状を伴わない違法な捜索により収集された証拠であることを立証していくことになります。ただ、このような立証には高度な刑法の知識と経験が必要不可欠です。
そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする経験豊かな弁護士が、検察官により提示された証拠の状況に合わせ、臨機応変に対応していくことで、刑事裁判がご依頼者様に有利に展開するよう尽力いたします。まずはご相談ください。
状況証拠とは何ですか?
「間接事実」のことを一般的には状況証拠と呼んでいます。犯罪の有無について、証拠によって証明すべき事実を「要証事実」といいますが、この要証事実を間接的に推認させる事実を「間接事実」といいます。そしてその存在を指し示す証拠を「間接証拠」と呼びます。
たとえば、覚せい剤事件において、被告人が大量の注射器その他、覚せい剤を使用するための器具を所持していたといったことが間接証拠となります。これに対し覚せい剤そのものや使用の痕跡のある注射器に関しては、犯罪の事実を直接指し示す証拠という意味で「直接証拠」と呼ばれます。
間接証拠は、直接証拠に比較して、一般的に矛盾点を突きやすいものです。反面、検察官もその点を考慮し多数の間接証拠を提出してくるケースが多いのため、どの証拠を崩していくかの見極めが非常に重要になってきます。
このような判断には、高度な刑法に関する知識と経験が必要不可欠です。そこで、アトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする経験豊かな弁護士が、検察官の提出する間接証拠を総合的に吟味し、反論をすることで刑事裁判がご依頼者様に有利に進行するよう尽力いたします。まずはご相談ください。
どの段階から犯罪者として扱われるのですか?
有罪の判決が確定してからです。判決の確定とは、上訴を断念するか三審(通常は最高裁)での判決が下りることです。有罪判決が確定するまでは「無罪推定の原則」といって、無罪であるという扱いを受けます。
有罪の判決が確定するまでは、犯罪者として扱われないということは、被疑者や被告人であっても、可能な限り自由が保障されるのが原則という意味も含みます。つまり、身柄の拘束等は、犯罪の捜査や法廷への出廷の確保のためやむをえない範囲でのみ認められることになります。
しかし、悲しいことに実務上、不当な身柄拘束が行われる場合も散見されますし、不当とまではいかなくても、適切な弁護活動を行えば身柄の解放が望めるケースも多々あります。身柄の拘束が長期間に及べば、勤務先からの解雇等、社会復帰に非常に悪影響を与えます。
このような不利益を被らないよう、可能な限り弁護士に弁護を依頼し、対策を練ることをおすすめいたします。そこで、アトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする経験豊かな弁護士が、捜査状況を把握し、臨機応変な対応をすることでご依頼者様が無用な不利益を被らないよう尽力いたします。まずはご相談ください。
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