被害者との示談は必要?
刑事事件手続のQ&A
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示談ってなんですか?
示談とは被害者の被った損害を賠償し和解することです。「損害」には物的損害、傷害等に関する治療費、精神的慰謝料、休業損害等、様々なものが含まれます。示談はいわゆる民事の領域ですが、刑事事件において非常に大きな影響を与えます。
示談が成立しているとなにか変わるのですか?
刑事手続きに大きな影響を与えます。刑事事件における「犯罪」のなかには被害者から「加害者を逮捕して罰を与えてください」という願いがなければ、そもそも起訴できない類型の犯罪があります。これを親告罪といいますが、この親告罪の場合、示談の内容に告訴の取り下げを入れることも可能です。親告罪の場合、告訴が取り下げられれば刑事事件としての捜査は終結します。親告罪の規定がない犯罪でも、示談が成立していることで、起訴を猶予してもらえる可能性や、刑罰が軽くなる可能性があります。
示談はいつまでに成立していればいいのですか?
可能な限り早急に成立していることが理想です。親告罪以外の犯罪、もしくは親告罪であっても示談により告訴を取り下げてもらえない場合は、たとえ示談が済んでも、捜査や手続きが終結するわけではありません。捜査の結果、犯罪行為の証拠が揃えば検察官の判断で起訴され刑事裁判が始まります。
しかし、検察官の判断で「犯罪行為の証拠は揃っているが罰を与える必要がない」「十分な証拠がない」といった理由で起訴をしない、不起訴処分というものもあります。示談が済んでいるかどうかは前者に影響します。具体的には、被害者との示談が済んでいると「反省している」という判断が働きますし、被害者の処罰感情がやわらいだという立証にも繋がります。起訴するかどうかの判断にこのような状況が有利に働く傾向があります。
起訴されてしまいそうなら示談をする必要はありませんか?
いいえ、たとえ起訴されても示談を成立させることは必要です。たしかに、示談が済んでいれば必ず不起訴になるわけではありません。それどころか、強盗罪や性犯罪等の重い犯罪は、例え示談が済んでいても起訴される傾向が強いです。しかし、示談が済んでいれば、裁判官はその事実をもって「反省している」と判断する傾向が強く、執行猶予がついたり、刑罰が軽くなる要因となります。
示談はどのような犯罪でもしたほうがよいのですか?
示談はどのような犯罪被害においても行われうるものですが、性質上以下の犯罪で示談が行われることが多いです。
- ① 窃盗罪
- ② 器物損壊罪
- ③ 暴行罪
- ④ 傷害罪(入院を要しない等、比較的軽微なもの)
- ⑤ 痴漢
親告罪の中で示談が行われることが多いものとして以下の犯罪があります。
- ⑥ 名誉毀損罪
親告罪については、被害者に示談をしてもらい、告訴届けを下げてもらえれば起訴もされないため、示談交渉において、被害者からの条件をほぼ受け入れる傾向も強いです。このため被害の軽重に関わらず示談になるケースが少なくありません。親告罪の規定がない犯罪については、物に対する被害や比較的軽微な被害において、示談がなされるケースが多いです。
示談は必ず出来るのですか?
刑事手続きにおいて、反省の意を示し、被害者の処罰感情をやわらげられる示談ではありますが、どのような犯罪においても示談が出来るわけではありません。被害者の居ない犯罪は示談ができません。例えば、薬物犯罪等です。また、脱税や公務執行妨害などは被害者が「国家」になり、もちろん示談交渉には応じてくれません。
たとえ、被害者がいたとしても事件の状況によっては示談交渉が難航するケースもあります
① 被害者に面識がない場合
事件の被害者と面識がない場合、交渉は難航します。なぜなら警察に被害者の連絡先を照会したところで絶対に教えてくれないからです。警察からしてみたら「反省したふりをして被害者に口封じの脅迫でもするのでは?」という警戒も当然です。このような場合は、弁護士に依頼し、示談交渉を代理でしてもらうことをおすすめいたします。弁護士なら被害者の連絡先を照会し、示談交渉をすることができます。
② 被害者が複数いる場合
大規模な詐欺や窃盗などは、被害者が複数います。その全員と示談交渉をしなければならない為、交渉は非常に難航します。この場合は、複数の弁護士に依頼し、被害者との示談交渉に連携して臨んでもらう方法があります。
③ 被害が大きい場合
事件の被害が大きければ大きいほど、示談交渉も難航します。示談とは被害者との和解です。いくら誠意を尽くしたつもりでも、被害者が納得しなければ示談は成立しません。例えば被害額が甚大であったり、間一髪助かったけど命の危険が相当程度あった場合は、示談交渉は難航します。
ケースバイケースな面も大きく基準を特定することは困難ですが、概ね、被害額100万円以上、怪我に関しては入院以上から示談交渉は難航する傾向にあります。被害が大きい場合は、加害者やその家族が、示談交渉に赴いても、門前払いや難航することが多いです。このためアトム市川船橋法律事務所では、経験豊かな弁護士がご依頼者やそのご家族に代理して、被害者と示談交渉にあたります。
どのタイミングで弁護士さんに相談すればいいですか?
逮捕後すぐに相談してください。上述のとおり、被害者がいらっしゃる事件の場合、前科がつかず早期に釈放されるには、被害者との早期の示談交渉も重要です。また、目撃証言等の証拠も時間が経過すればするほど散逸していきます。この点、アトム市川船橋法律事務所は、総武線市川駅から1分の地の利を活かし、千葉全域に迅速に駆けつけることが出来ます。また、平日・休日の午後8時まで、事案によっては時間外でも対応させていただきますので、刑事弁護に対して迅速な対応が可能です。
費用はどのくらいかかりますか?
接見の回数、公判に出廷する回数及び調査実費等により決定しますので一概には言えませんが、初回30分のご相談は無料とさせていただいておりますのでまずはご相談ください。迷っている間も刑事手続きはどんどん進行してしまいます。
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また、アトム市川船橋法律事務所に刑事事件を依頼される場合には、必要な費用等につきましてはわかりやすく明確にご提示いたします。もちろん依頼せずに法律相談のみで終了して頂いても構いません。
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