任意同行ってなに?

刑事事件手続のQ&A

任意同行を拒否することはできるの?

結論からいうと、任意同行は拒否することができます

任意同行って何?

そもそも任意同行とは何でしょうか。

任意同行にはいくつか種類がありますが、ポイントは逮捕と違ってあくまでも任意で同行を求めなければならないということです。

逮捕は強制の捜査ですから、意思に反してでも、つまり無理やりにでも手錠をかけて連行することができます。

これに対して任意同行任意であることを前提としていますから、意思に反して連行することは許されません

拒否することはできるの?

任意同行は任意の捜査ですから、当然に拒否することができます

もっとも、法的に拒否することが許されていても、実際に警察官を目の前にして拒否できるかというと話は別です

初めての状況に戸惑い、パニックになってしまうことも十分に考えられます。

では実際にはどのように拒否すればいいのでしょうか。

以下、2つの場面に分けて説明します。

拒否の方法

職務質問からの流れでの任意同行

1つ目は、警察官から職務質問をされ、なんとなく怪しいという理由で任意同行を求 められた場合です。

この場合には、単純に拒否してその場を穏便に立ち去りましょう

この時、動揺したり挑発的な口調にならないようにすることが大切です。

動揺してしまうと疑いが深まりますし、挑発的な態度も要注意人物であると思わせてしまい、疑いを深めることになるためよくありません。

逮捕の前段階としての任意同行

2つ目は、容疑が固まった上で、逮捕の前段階として任意同行を求められた場合です。

この場合、任意同行を拒否したことを理由に、証拠隠滅や逃亡の恐れがあるとして、逮捕状が請求され逮捕されてしまう可能性があります。

警察から署まで来るよう呼び出しを受けた場合、自分が被疑者(=犯人と疑われている人)なのか参考人(=事件について何か知っているかもしれない、犯人以外の人)なのかを確認しましょう。

被疑者である場合、任意同行に応じるので逮捕の必要はないと警察にアピールした方がいいかもしれません。

公務執行妨害罪などで逮捕される!?

任意同行の拒否の仕方(態度)によっては、公務執行妨害罪あるいは器物損壊罪という犯罪で現行犯逮捕されてしまう可能性があるので注意しなければなりません。

公務執行妨害罪は、簡単にいうと、公務員の職務執行に対して暴行・脅迫を加えた場合に成立します。

任意同行は公務員である警察官の職務の執行ですから、これに対して暴行・脅迫を加えると公務執行妨害罪が成立してしまいます。

一方、器物損壊罪は、単純にいうと、物を壊した場合に成立します。

したがって、任意同行を求められた際に、怒りや動揺から周りにあった物を壊してしまった場合、器物損壊罪が成立してしまいます。このような理由から、任意同行の拒否の仕方には十分注意する必要があります。

公務執行妨害罪では、警察官の身体に対する直接的な攻撃でなくとも、身体の近くを攻撃(近くに石を投げつける等)しただけで暴行にあたるとされてしまうので、特に注意が必要です。

具体的に、以下のような行為は公務執行妨害罪の暴行・脅迫にあたると考えられているので、参考にしてください。

  • 警察官を殴る・蹴る(暴行)
  • 警察官の胸ぐらをつかむ(暴行)
  • 警察官に唾を吐く(暴行)
  • パトカーを蹴る(暴行)
  • 警察官に対して刺すぞなどと威嚇する(脅迫)

困ったら弁護士に相談!

任意同行を求められた場合に弁護士に相談するのは有効でしょうか。

職務質問の流れで任意同行を求められた場合のように緊急事態のときには、その場ですぐに弁護士に相談するという余裕はないかもしれません。

もっとも、強引に所持品を見られたり、立ち去ろうとしても押し戻されてしまうような困った状況に陥ってしまった場合には、「今から弁護士を呼ぶ(弁護士に連絡する)」というポーズを警察官に対して見せるだけでも効果的かもしれません。

これに対して、逮捕の前段階として警察への任意同行を求められた場合は、不当な取調べや、その後の逮捕を防ぐために、弁護士に相談することは有効です。

その場合にはなるべく弁護士に署に同行してもらうことで、不当な取調べを回避してもらうのがいいでしょう。

拒否したことが不利になるの?

拒否を理由に逮捕されるの?

結論から言うと、任意同行を拒否したこと自体を理由に逮捕されることはありません

しかし、拒否の態度によっては公務執行妨害罪器物損壊罪など、任意同行の拒否とは別の理由で逮捕される可能性があります。

また、もともと疑われていた犯罪を理由に逮捕されてしまうことあり得ます。

これは、実際には逮捕できるだけの証拠がそろっているけれども、様々な事情を考慮して通常の逮捕ではなく任意同行というよりソフトな手段をとってくれているという場合です。

例えば、被疑者が職場にいる場合、周囲の人に見られている状態で手錠をかけて連行するのは不都合です。

このような場合に任意同行を拒否したとしても、通常の逮捕が可能な以上、これにより逮捕されてしまう可能性はあります。

拒否したことが後の裁判で不利になるの?

任意同行には、捜査機関への協力という側面があります。

したがって、これを頑なに拒否してしまうと、捜査に非協力的であると判断されてしまう可能性もあります。

もし警察から疑われていることについて心当たりがある場合には、後の裁判に影響を与える可能性があることを心にとめておく必要があります。

具体的にどのような影響を与えうるかは状況により異なります。

まずは弁護士に相談することをおすすめします。

任意同行された後はどうなるの?

任意同行によって警察署に連行された後には取調べが行われます。

この取調べについても任意に応じているだけですから、協力する義務はありません。

そして、いつでも取調べの場から退去することができます

退出も自由ですから、電話をかけることも許されるはずです。

このときに弁護士に連絡を取って相談すると安心ですね。

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