強要
その他の事件の弁護プラン
強要の罪で捜査されているようです。どうしたらいいですか?
一刻も早く弁護士に依頼し、適切な対策を練ることをおすすめいたします。強要の罪は、法定刑に懲役刑しか規定されていない比較的重い犯罪といえます。しかも、犯罪の成立要件である「脅迫」や「暴行」の定義が難解で、「そんなつもりはなかったのに…」といったケースでの逮捕もありえます。
この場合、捜査の結果、無罪となっても長期の拘束により失職等のリスクを負うことになります。反面、被害者との示談が成立している等条件を満たすことができれば、逮捕を免れたり、不起訴になることが比較的多い犯罪でもあります。ただし、強要の罪は、恐喝や強制わいせつの罪といった他の犯罪と類似する点が多々あるため、捜査の状況によってはより重い犯罪での容疑に切り替えられて逮捕されたり、逆に弁護活動によっては、より軽い犯罪での刑事手続きで済む場合もあります。
したがって、捜査の気配を感じた段階からの早期の弁護活動が、早期の社会復帰等に寄与する面が大きいといえます。そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする経験豊かな弁護士が、捜査の初期の段階から、捜査の進捗状況に合わせて臨機応変な対応をすることで、ご依頼者様が無用な不利益を被らないよう尽力いたします。まずはご相談ください。
強要の罪で拘束されています。早期の釈放は可能ですか?
適切な弁護活動により早期の釈放が可能な場合もあります。強要の罪で逮捕されたにもかかわらず長期間の拘束を避けるためには、検察官による勾留請求(詳細は勾留ってなに?の項をご参照ください)を阻止することが重要です。
強要の罪に関しては、特に加害者による被害者に対するいわゆる「お礼参りのおそれ」を理由に勾留が認められるケースが多々あります。したがって、長期の勾留を防ぐためには、「お礼参りのおそれ」がないことを客観的証拠に基づき立証していく必要があります。具体的には、被害者との示談を成立させ、もはやお礼参りの必要がないことや、弁護士をつうじ親族等による綿密な監護計画を示し、お礼参りをするおそれが乏しいことを立証していきます。
しかし、捜査機関から加害者に被害者の情報が公開されることは通常ありません。しかも、最初の勾留決定は逮捕後72時間になされるため、対応には迅速性が要求されます。
そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする経験豊かな弁護士が、勾留請求を防ぐべく適切な証拠の収集、提示を行い、例え勾留請求が認容されても、その取消のために尽力いたします。また緊急の事案に対応するため平日、休日とも夜8時まで、事案によっては時間外でも対応できる体制を整えております。まずはご相談ください。
強要の罪で逮捕されました。前科はつきますか?
迅速且つ慎重な弁護活動により前科がつかすに済む場合もあります。日本の刑事裁判の有罪率は99.9パーセントを誇ります。また、統計的には、強要の罪で逮捕された人の五割強が何らかの理由で不起訴処分(詳細は不起訴にしてほしいの項をご参照ください)になっています。
したがって、強要の罪で逮捕されても前科をつけないためには、検察官より不起訴処分を獲得することが第一です。強要の罪で逮捕されたにもかかわらず不起訴処分を獲得するためには、被害者との示談を成立させることと、親族等による綿密な監護計画の提示により、反省の意思とお礼参りの必要性がないことを立証していくことが重要です。
しかし、捜査機関が加害者に被害者の情報を教えてくれることはありませんし、例え顔見知りだったとしても、感情面から交渉が難航することも多々あります。さらに、法的証拠として通用する完成度の監護計画を練ることも一般の方には難しいといえます。
この点、依頼を受けた弁護士であればスムーズにクリアできます。そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする経験豊かな弁護士が、被害者との示談交渉から監護計画の作成まできめ細やかに行うことで、ご依頼者様の不起訴処分獲得に尽力いたします。万が一起訴された場合でも、有罪率99.9%といわれる日本の刑事裁判で4連続無罪を勝ち取った実績の下、ご依頼者様に前科がつかないよう尽力いたします。まずはご相談ください。
強要の罪で起訴されました。刑務所に入ることになりますか?
たとえ起訴(詳細は起訴ってなに?の項をご参照ください)されても粘り強い弁護活動により刑務所に入らずに済む場合もあります。強要の罪で起訴され、検察官に懲役刑を求刑されたにもかかわらず刑務所に入らずに済むためには、執行猶予付き判決(詳細は執行猶予にしてほしいの項をご参照ください)を獲得することが必要です。
強要の罪による刑事裁判で執行猶予付き判決を獲得するためには、客観的証拠に基づき裁判官の心証を良くしていくことが重要です。具体的には、被害者との示談が成立している、親族等による綿密な監護計画を示す等の活動をしていきます。
しかし、これらを示せば必ず執行猶予付き判決が下りるわけではなく、最終的には裁判官の判断に委ねられています。裁判官の心証の微妙な機微を読み取り、執行猶予付き判決を獲得するためには、刑事裁判に対する豊富な経験が必要不可欠です。そこで、アトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする経験豊かな弁護士が、裁判の状況に合せた適切な証拠を収集、提示することでご依頼者様の執行猶予付き判決獲得に尽力いたします。まずはご相談ください。

Activity活動内容
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保釈してほしい -
不起訴にしてほしい -
執行猶予をつけたい -
示談してほしい -
面会や差し入れをしたい -
今後の捜査が不安だ -
仕事をクビになりたくない -
無実を証明してほしい -
警察から呼び出しを受けて
しまった -
警察にどう話していいか
わからない
MORE
FLOW無料法律相談の流れ
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- 刑事事件でお困りなら、弁護士と無料相談!
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- 家族が逮捕されてしまった。
- 自分自身が逮捕されてしまいそう。
- 警察から呼び出しを受けている。
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- 弁護士と法律相談
- 弁護士と面談し、事情をお伺いします。ご相談時に関連する資料や、状況をまとめたメモ等をお持ち頂けますと、よりスムーズにご相談を進められます。
ご相談内容は秘密厳守ですので外部に漏れるといった事は一切ございません。
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- 弁護を依頼したい場合
- ご相談時には弁護士による法的な対応などについてご説明いたします。
また、アトム市川船橋法律事務所に刑事事件を依頼される場合には、必要な費用等につきましてはわかりやすく明確にご提示いたします。もちろん依頼せずに法律相談のみで終了して頂いても構いません。
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- 弁護士の活動開始
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