住居侵入等

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住居侵入等の罪で捜査の対象になっています。どのように対処すればいいですか?

早急に弁護士に弁護を依頼し、対策を練ることをおすすめいたします。一般的に、住居侵入等の罪のみで逮捕されるケースは多くありません。警察が介入する前に被害者との示談が成立していれば刑事事件になることを防ぐことも期待できます。ただ、住居等に侵入したのみというケースは、実は少数派です。他の犯罪を遂行する上で住居に侵入することが多いのです。

捜査機関もそのように考えるため、住居侵入の罪で捜査上に上がっているということは、他の犯罪を犯したことも疑われている場合が多いです。つまり、まずは証拠が固まっている住居侵入の容疑で逮捕し、その取調べをしている間に他の犯罪の証拠固めをし、再逮捕するという方針の下、住居侵入等の罪の捜査をしていることも充分考えられます。そうなると、無実であった場合でも、拘束期間が長期に渡り、職を失う等の不利益を被る場合があります。

また犯罪を犯したことに間違いがない場合でも、早期の弁護活動により拘束時間を短くし、早期の社会復帰がかなう場合もあります。いずれにせよ早期に弁護士に弁護を依頼し、証拠を下に不当な再逮捕を防ぐ等の対策を練ることをおすすめいたします。

アトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする経験豊かな弁護士が、捜査の気配を感じた段階からであっても、適切な弁護活動を行うことで、ご依頼者様が無用な不利益を被らないよう尽力いたします。まずはご相談ください。

住居侵入等の罪で拘束されています早期の釈放は可能でしょうか?

迅速且つ粘り強い弁護活動により早期の釈放が可能な場合もあります。住居侵入の罪により拘束されているにもかかわらず早期に釈放されるためには、反省の意思を示すことと、逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを捜査機関に示すことが重要です。

具体的には、被害者との示談の成立、確たる身元引受人による監護計画等を示すことで、検察官に勾留(詳細は勾留ってなに?の項をご参照ください)の必要がないことを訴えます。ただ、住居侵入の罪に関しては、窃盗等の他の犯罪の手段として他人の住居に侵入することが疑われます。この場合、証拠が揃っている住居侵入の罪により逮捕、勾留し、その間に別犯罪の証拠固めをし、再逮捕といったことが考えられます。

このようなケースでは、再逮捕を防ぐための証拠固めをし、若しくは犯罪を犯した覚えがある場合は、その犯罪についても同様に、被害者との示談等を進めていくといった対策をとらなければ、結果的に長期間拘束されることになりかねません。しかし、捜査機関から逮捕されている人に正確な捜査の進捗状況が知らされることは通常ありません。この点、依頼を受けた弁護士であれば、捜査状況を調査し、適切な対策を講じることができます。

そこで、刑事弁護を専門とするアトム市川船橋法律事務所では、経験豊かな弁護士が、捜査状況を調査し適切な証拠収集、捜査機関への提示を行うことで、ご依頼者様の早期釈放に尽力いたします。また、緊急性を要する事案に対応するため平日、休日とも夜8時まで、事案によっては時間外でも対応できる体制を整えております。まずはご相談ください。

住居侵入等の罪で逮捕されました。前科をつけないことは可能ですか?

状況によっては、早期からの適切な弁護活動により前科がつかずに済むことが期待できます。住居侵入等の罪に関しては、よほど悪質な方法での侵入でないかぎり、被害者との示談の成立、今後の更生計画の明確化等の弁護活動を行えば、不起訴処分を獲得(詳細は不起訴にしてほしいの項をご参照ください)することが充分に期待できます。

ただ、捜査機関から加害者に被害者の情報が詳細に伝えられることはなく、例え被害者が顔見知りだとしても、感情面から加害者やその家族からの示談交渉に応じてくれることは稀です。しかも、起訴をされるかどうかは逮捕後23日以内に決定されるため、対応には迅速性も要求されます。さらに、住居侵入等の罪に関しては窃盗等の他の犯罪の手段として行われることが多く、捜査機関もその点を疑って捜査をすることが多いため、この点にも適切な弁護活動が必要です。

そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする経験豊かな弁護士が、捜査の進捗にあわせ、被害者との示談交渉を行い、並行して余罪による逮捕を防ぐべく弁護活動を行うことで、ご依頼者様に前科がつかずに済むように尽力いたします。また、スピード勝負である刑事手続きに対応するために平日、休日とも夜8時まで、事案によっては時間外でも対応できる体制を整えております。まずはご相談ください。

身に覚えのない住居侵入等の罪で逮捕されました。なんとかなりませんか?

適切かつ慎重な弁護活動により無罪の証明ができる場合もあります。ただし、逮捕直後からの慎重な供述をし、客観的証拠に基づき無罪を主張することが不可欠です。住居侵入等の罪に関しては、犯罪が成立する要件が複雑です。

例えば、コンビニエンスストアやスーパーといった公共の場であっても「万引きをする目的」で訪れれば、実際に万引きをしなくても住居侵入の罪が成立する場合があります。住居侵入等の罪で逮捕をされる場合は、余罪を疑われている場合も少なくありません。このような状況に加え、逮捕後72時間は家族とすら面会ができず、24時間監視されているという慣れない状況下において、一貫して事実のみを供述することは困難であるといえます。

しかも捜査機関は上記の状況から、逮捕された人を犯人と決め付けて厳しい取調べをする傾向にあります。ただ、このような取調べに耐えかねてうっかり「実は万引き目的でスーパーにいました」といった供述調書に署名をしてしまうと、後に覆すことは非常に困難です。この点、依頼を受けた弁護士であれば原則としていつでも面会できますし、不当な供述証書への署名の要求等に関して抗議することもできます。

そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする経験豊かな弁護士が、まずはご依頼者様の精神的支えとなり、状況をしっかりと整理し、供述内容や取調べへの対応等をアドバイスすることで、ご依頼者様の無実の証明に尽力いたします。また、万が一起訴されてしまっても、有罪率99.9%を誇る日本の刑事裁判において4連続で無罪を獲得した実績の下、無罪判決獲得に尽力いたします。まずはご相談ください。

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