賭博・常習賭博
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賭博・常習賭博の容疑で逮捕されてしまいました。どうしたらいいですか?
まずは、弁護士に依頼し、状況の整理と対策を練ることをおすすめいたします。賭博罪は罰金刑のみが規定されていますが、常習賭博罪となると実刑がありえるからです。常習性があるかどうかの判断は、どのような種類の賭博行為を行ったかや掛けた金額等を総合して「客観的に」判断される傾向にあります。つまり、賭博が好きで何回もやっている等の事情がなくても、取調べ中の不用意な発言により「常習性あり」と判断され、拘束が長期に渡ることになる場合や、最悪の場合懲役刑を求刑されることもありえるのです。
他方、逮捕直後から、一貫して事実のみを供述することは、弁護士の助力なくしては難しいといえます。逮捕後72時間は家族とすら面会が許されず()、24時間監視下に置かれるという過酷な状況が、供述内容に変遷が見られる一因になるといわれています。
しかし弁護士であれば、原則としていつでも面会をすることが可能です。そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする経験豊かな弁護士が、逮捕後速やかに面会に伺うことで精神的支えとなり、供述した内容と異なる内容の調書への署名の拒否等の抗議活動を行うことでご依頼者様が無用な不利益を被らないよう尽力いたします。まずはご相談ください。
常習賭博の容疑で逮捕されました。早期の釈放は可能ですか?
早期からの弁護活動により、早期の釈放が可能なケースもあります。常習賭博罪は、単純賭博罪に比較し、組織的な犯罪は多く、常習性から余罪も疑われる傾向にあるため、拘束が長期に渡るケースが多々あります。最大の勾留期間(詳細は勾留ってなに?の項をご参照ください)である検察に送られてから21日間、その後も刑事裁判を経て実刑判決もありえます。その原因の多くは、組織性、常習性から「証拠隠滅や逃亡の恐れ」が疑われるためです。
このような事態に陥らず早期に釈放されるためには、証拠隠滅や逃亡の恐れがないことと、生活環境を改め二度と賭博に手を出さないということを客観的証拠に基づき立証する必要があります。そこで、刑事弁護を専門とするアトム市川船橋法律事務所では、経験豊かな弁護士が、捜査状況を把握し、臨機応変に証拠の収集、捜査機関への提示を行うことでご依頼者様の早期釈放に向け尽力いたします。
他方、早期釈放の実現は時間との勝負でもあります。緊急性のある事案に対応するために、平日、休日とも夜8時まで、事案によっては時間外でも対応できる体制を整えております。まずはご相談ください。
千葉在住ですが賭博・常習賭博の容疑で捜査対象になってます。どうしたらいいですか?
一刻も早く弁護士に相談し、適切な対策を練ることをおすすめいたします。実は、千葉県警は2016年に全国で初のインターネットカジノ運営による常習賭博容疑の逮捕を行う等、賭博・常習賭博犯の検挙に力を入れている面があります。犯罪の摘発に傾倒してくれるということは、治安維持に対しては非常に良いことですが、冤罪をはじめ容疑をかけられた人の社会生活に悪影響を与えるという弊害もあります。
残念なことに、いわゆる手柄を焦ったための誤認逮捕等も少なからず存在いたします。例え、犯罪を犯した覚えがある場合でも、対応を誤れば拘束期間が延びたりします。まして、犯罪を犯した覚えがないのに1日でも拘束されれば社会生活に多大な影響を与えます。このような不利益を回避するため、捜査の気配を感じた場合、速やかに弁護士に相談することをおすすめいたします。
アトム市川船橋法律事務所では、市川駅徒歩一分の地の利を活かし、千葉県内での、賭博・常習賭博事件に関し、千葉県内全域に迅速に駆けつける体制を整えております。また、緊急性のある事案に対応するために、平日、休日とも夜8時まで、事案によっては時間外でも対応できる体制を整えております。まずはご相談ください。
野球大会の優勝者チームに賞金を出したいと思います。賭博罪に当たりますか?
このような場合賭博罪に当たらない場合が多いです。そもそも賭博罪の成立要件は非常に複雑で、単純にお金が動けば成立するわけではありません。たとえば、ご質問の事例の場合、主催者側のみの負担で賞金を出す場合には、賭博罪に当たらないことが殆どです。
ただし、賭博罪に関しては、様々な事情を照らし合わせて、総合的に判断されるため、参加費を徴収していなければ必ず賭博罪に当たらないといった画一的な判断がされない場合もあります。せっかく参加者が盛り上がる企画を思いついてもこのようなリスクを考え萎縮してしまうことは非常に残念に思います。
しかも、事前に警察に相談に行き、大丈夫だというお墨付きをもらった行為であっても、犯罪の成立を妨げないという判例があるため、どこに相談すればリスク回避ができるか迷ってしまいます。実はこのような問題は、刑事弁護を専門とする弁護士に相談することで解決することが多々あります。そこで、アトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする経験豊かな弁護士が、ご依頼者様の企画された行為が、賭博罪や常習賭博罪に当たるかの相談を承ることで、事前にアドバイスをさせていだくことでご企画の運営をサポートする体制を整えております。まずはご相談ください。
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- 家族が逮捕されてしまった。
- 自分自身が逮捕されてしまいそう。
- 警察から呼び出しを受けている。
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- 弁護士と法律相談
- 弁護士と面談し、事情をお伺いします。ご相談時に関連する資料や、状況をまとめたメモ等をお持ち頂けますと、よりスムーズにご相談を進められます。
ご相談内容は秘密厳守ですので外部に漏れるといった事は一切ございません。
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- ご相談時には弁護士による法的な対応などについてご説明いたします。
また、アトム市川船橋法律事務所に刑事事件を依頼される場合には、必要な費用等につきましてはわかりやすく明確にご提示いたします。もちろん依頼せずに法律相談のみで終了して頂いても構いません。
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