文書偽造

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文書偽造の容疑で逮捕されました。どうしたらいいですか?

すぐに弁護士に依頼し、取調べに対する対策を練ることをおすすめいたします。文書偽造に関する罪は、その種類が広汎にわたり、取調べ中の不用意な発言が思わぬ不利益を招く場合があります。

たとえば、捺印がされた契約書の不足項目を埋めることは「有印私文書変造罪」にあたります。取調べで捜査機関より「もう一度捺印貰うのが面倒だったんでしょ?」というような発言がなされ、事実と多少異なる気もしつつ大して変わらないだろうと、これを肯定してしまうと、後に覆すことが非常に困難です。

また、詐欺等の他の犯罪と併せて行われることが多い犯罪であるため、その他の犯罪の証拠集めの時間を稼ぐため、文書偽造の罪で不当に長期に拘束されるようなケースも、悲しいことに存在します。このような無用な不利益を防ぐためには、逮捕直後より弁護士に依頼し、供述内容の整理や、時には捜査機関への不当な取調べに対する抗議も必要です。

そこで、アトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする経験豊かな弁護士が、捜査機関の捜査状況を調査し、それに合せた対応を臨機応変に取っていくことでご依頼者様が、無用な不利益を被らないよう尽力いたします。まずはご相談ください。

文書偽造の容疑で拘束されています。早期の釈放は望めませんか?

速やかに弁護士に依頼することで早期の釈放が望める場合があります。刑事手続きのルールでは、1つの事件につき、最大で23日間拘束されます。具体的には逮捕後72時間以内に検察官が拘束の必要ありと手続きし、裁判官がこれを認めれば最大で20日間勾留(詳細は勾留ってなに?の項をご参照ください)されます。

まずはこの「勾留」を防ぐことが早期釈放への第一歩です。また、文書偽造の罪の場合、詐欺等の他の犯罪を犯しているケースも多々あります。この場合は、捜査期間を稼ぐため、余罪の追及という名目で別の罪状により逮捕拘束されるケースもあります。

したがって、早期の身柄開放には、余罪の追求による再逮捕を防ぐための証拠固めも重要になってきます。いずれにせよ、早期釈放のためには、反省の意思を示すことと、証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを弁護士を通じ「客観的証拠」として示すことが非常に重要です。

そこで、刑事弁護を専門とするアトム市川船橋法律事務所では、経験豊かな弁護士が、捜査状況に合せた証拠の収集、提示を行うことでご依頼者様の早期釈放に尽力いたします。また、早期の釈放は上述のとおり時間との勝負でもあります。その点に対応するため平日、休日とも夜8時まで、事案によっては時間外でも対応できる体制を整えております。まずはご相談ください。

文書偽造の罪で逮捕されました。前科はつきますか?

弁護士をつうじて反省の意思を捜査機関に示すことができれば前科がつかない場合もあります。文書偽造の罪については、偽造をした時点で成立する犯罪が多々あります。しかし、その偽造によってなんらかの被害を被った被害者と示談が成立していれば不起訴処分を獲得(詳細は不起訴にしてほしいの項をご参照ください)できる場合があります。

また、被害者が存在しない場合でも、弁護士を通じ反省の意思を客観的証拠として示すことができれば、同様に不起訴処分を獲得できる場合があります。いずれにせよ、反省の意思再犯の恐れが乏しいことを、証拠に基づき粘り強く捜査機関に示していく必要があります。しかし、捜査機関から加害者に、被害者の情報を提供することはほぼありませんし、加害者やそのご家族等が示談交渉を行っても、感情面から円滑に進まないことが多々あります。

しかし刑事弁護に精通し、依頼を受けた弁護士であれば被害者の情報を知り、示談交渉を円滑に進めることができます。刑事弁護を専門とするアトム市川船橋法律事務所では、経験豊かな弁護士が被害者との示談交渉から、反省の意思、再犯の恐れが乏しい証拠の収集、提示まできめ細やかな弁護活動を行うことで、ご依頼者様に前科がつかないよう尽力いたします。まずはご相談ください。

文書偽造の罪で起訴されました。刑務所に入ることになりますか?

綿密な計画の下、粘り強い弁護活動を行えば刑務所に入らずに済む場合もあります。
文書偽造の罪で起訴され、検察官から懲役刑を求刑されても刑務所に入らずに済むためには執行猶予付き判決の獲得(詳細は執行猶予にしてほしいの項をご参照ください)が第一歩です。文書偽造の罪で執行猶予付判決を獲得するためには、裁判官に反省の意思を見える形で示すことが非常に重要です。被害者が存在する場合には、被害者との示談を成立させることが必須の条件とえいます。

ただ、文書偽造の罪には被害者が存在しない場合も多々あります。そのような場合は、弁護士をつうじて、贖罪寄付をする、確かな身元引受人をたて綿密な監護計画を練り提出する、といった弁護活動も考えられます。いずれにせよ、裁判官の心証を良くするために、経験に基づいた臨機応変な対応が不可欠です。

そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする経験豊かな弁護士を揃え、状況に合せた証拠の収集、提示を行うことでご依頼者様の執行猶予付き判決獲得のために尽力いたします。まずはご相談ください。

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