放火

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放火の容疑で捜査対象になっているようです。どうしたらいいですか?

できる限り早期に弁護士に依頼し、適切な対策を練ることをおすすめいたします。事件に身に覚えがない場合でも、放火の罪はその性質上、捜査機関の提示する証拠の矛盾点を突くための証拠収集には、比較的時間がかかるケースもあります。

つまり早期に弁護活動を開始しないと、容疑が晴れても長期間拘束されるという不利益を被る場合もあります。他方、犯罪を犯したことに間違いがない場合でも放火の罪は、状況によって被害者と早期に示談を成立させることでそもそも事件にならないケースもあります。

たとえ逮捕されても、被害者との示談が成立していれば、早期の釈放不起訴処分(詳細は不起訴にしてほしいの項をご参照ください)を獲得できる場合もあります。したがって、たとえ逮捕されていなくても捜査の気配を感じた段階で可能な限り早期に弁護士に相談することをおすすめいたします。

アトム市川船橋法律事務所では、そのようなご要望にお応えするため、刑事弁護を専門とする経験豊富な弁護士が、緊急性のある事案に対応すべく、平日、休日とも夜8時まで、事案によっては時間外でも対応できる体制を整えております。まずはご相談ください。

放火の容疑で逮捕されました。どのように対処すればいいですか?

早急に弁護士に依頼をし、対策を練ることをおすすめいたします。放火の罪は刑罰が重い順に

  • ①「現在建造物等放火罪」
  • ②「非現住建造物等放火罪」
  • ③「建造物等以外放火罪」

と規定され、特に①の場合は、死刑がありえます。

しかし、どの罪に当たるかの判断は非常に複雑で、たとえば、自己所有のバイクに放火した場合は、③の罪に当たるケースが殆どですが、近くのアパートに延焼することが簡単に予測できて周囲に放火をした人しかいなかったというケースでは①の罪に問われることもあります。

つまり供述の内容によっては非常に重い罪に容疑が切り替わる場合があるのです。もちろん、取調べでは事実のみを語るべきですが、これは高圧的な取調べに対しても事実を曲げてはいけないという意味をも含んでいます。ただ、捜査機関は逮捕した容疑者を犯人と決め付けて取り調べる傾向が強く、逮捕後72時間は家族とすら面会できないため、捜査機関の取調べに対し、内容を変遷させることなく事実のみを供述することが困難なケースも多々あります。

そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする、経験豊かな弁護士が、面会に関し、依頼を受けた弁護士であれば原則いつでも面会できるという権利を活かし、供述内容の整理、取調べへの対処をご一緒に考えていくことで、ご依頼者様が無用な不利益を被らないよう尽力いたします。まずはご相談ください。

放火の疑いで起訴されました。刑務所に入ることになりますか?

早期からの適切な弁護で刑務所に入らずに済む場合もあります。放火の罪で起訴され、検察官に懲役刑を求刑されても刑務所に入らずに済むためには、執行猶予付き判決を獲得(詳細は執行猶予にしてほしいの項をご参照ください)することが必要です。

そのためには被害者との示談成立をはじめ、家族による監護等「反省の意思や再犯の恐れが乏しいことを他人に認識できる形で示す」ことが非常に重要です。特に、被害者との示談が成立し、減刑の嘆願書を提出してもらうことができれば、執行猶予付き判決の獲得が期待できます。ただし、「現住建造物等放火罪」については、法定刑も重く「裁判員裁判」となるため、刑事弁護に精通した弁護士による慎重な弁護が必要となります。

しかし、示談交渉ひとつ取っても、捜査機関から加害者に被害者の情報が教えられることはなく、たとえ顔見知りであったとしても、放火という事件の重要性から怯えきっていて、加害者やその家族からの示談交渉は取り合ってもらえないということもしばしばです。しかし、依頼を受けた弁護士であれば、被害者の情報を知り、円滑な示談交渉をすることができます。

そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする経験豊かな弁護士が、被害者との適切な時期、条件での示談交渉を始め、裁判の状況に合わせ臨機応変に証拠を収集提示することで、ご依頼者様の執行猶予付き判決獲得のため尽力いたします。また、例え裁判員裁判になったとしても、豊富な刑事弁護の経験を基にご依頼者様に寄り添った弁護活動に注力いたします。まずはご相談ください。

身に覚えのない放火の疑いで逮捕されました。無罪を勝ち取れますか?

早期からの粘り強い弁護活動により無罪が証明される場合もあります。放火に関する罪に関しては、他の犯罪に比較して非常に証拠の散逸が早いです。たとえば、ライターを用いた建物への放火の場合、建物と一緒に燃えてしまうこともしばしばありますし、ありふれたライターから犯人を絞り込むことは非常に困難です。

捜査機関はこの点を考慮し、現行犯逮捕以外では、慎重に捜査を進める傾向があります。つまり、慎重な捜査の結果、逮捕に至るケースが多く、逮捕した人を犯人と強く疑い取り調べをする傾向にあります。このような場合、拘束が長期に渡るケースが殆どです。

このため、無罪を主張する場合には、捜査機関の長期の捜査の成果に対抗すべく弁護活動も粘り強く行う必要があります。併せて、早期の社会復帰を視野に入れ、長期の拘束を防ぐためにも早期からの弁護活動が重要です。無罪が証明されても、拘束期間が長期に渡ったため会社を解雇される等の不利益を回避するためです。

そこで、アトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする経験豊かな弁護士が、迅速且つ臨機応変に無罪の証明に向けた弁護活動を行う体制を整えております。また、たとえ起訴されてしまっても有罪率99.9%を誇る日本の刑事裁判において4連続で無罪を勝ち取った実績の下、適切且つ粘り強い弁護活動によりご依頼者様の無罪の証明に尽力いたします。まずはご相談ください。

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