名誉毀損・侮辱

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名誉毀損・侮辱で警察に訴えてやるといわれました。どうしたらいいですか?

早急に弁護士に依頼し、状況を整理した後に被害者との交渉を任せることをおすすめいたします。不特定多数の人の前で「あの人はストーカーをしている」等の事実を摘示して人の名誉を傷つけた場合には名誉毀損罪が、「あいつはクズだ」等の事実とは言いがたい悪口のような発言で同様のことをすると侮辱罪が成立する場合があります。

しかし、両者とも「親告罪」といって被害者の告訴がなければ刑事裁判が開かれることは手続き上できません。つまり、被害者との示談が成立し、被害者が告訴を取り下げれば刑事手続きは終了します。

他方、政治家のスキャンダル報道に代表される、公共の利益のためになされた行為であり内容が事実である場合は、罪に問われない場合もあります。また、そもそも名誉毀損や侮辱に当たらない程度の行為である場合も多々あります。

つまり、名誉毀損・侮辱の罪に関しては、状況により示談交渉をしたほうが賢明なのか、無実に向けた証拠集めをしたほうが賢明なのかがクッキリと分かれます。

そこで、アトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする経験豊かな弁護士が、事件の状況に合わせ、示談交渉に入ったほうがよいのか無実の証拠集めをしたほうがよいのかの判断を行い、その判断に従った迅速な行動によりご依頼者が無用な不利益を被らないよう尽力いたします。まずはご相談ください。

名誉毀損・侮辱の容疑で逮捕されました。早期の釈放は可能ですか?

迅速且つ的確な弁護活動により早期に釈放される場合もあります。名誉毀損・侮辱の罪で逮捕されたにもかかわらず早期に釈放されるためには、検察官による勾留請求をされないこと(詳細は勾留ってなに?の項をご参照ください)または、被害者に告訴を取り下げてもらうことが必要です。

前者に関しては、逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れがないことを客観的証拠に基づき立証していくことが必要です。具体的には、ご親族等のしっかりした身元引受人を立てる、弁護士をつうじて今後の生活を改善していく計画を示していくことになります。

後者に関しては、弁護士をつうじ、被害者と示談を成立させ、告訴を取り下げるようお願いをしていくことになります。名誉毀損・侮辱の罪は、被害者の告訴がないと起訴(詳細は起訴ってなに?の項をご参照ください)ができず刑事裁判をすることができないため、告訴が取り下げられれば刑事手続きが終結し釈放されます。

どちらの方法による釈放にせよ、実現には高度な法的知識と交渉術が必要不可欠です。

そこで、刑事弁護を専門とするアトム市川船橋法律事務所では、経験豊富な弁護士が、早期釈放に向けての証拠の収集、捜査機関への提示、被害者との示談交渉と臨機応変に対応しご依頼者様の早期釈放実現に向けて尽力いたします。まずはご相談ください。

名誉毀損・侮辱の罪で逮捕されました。前科はつきますか?

迅速な弁護活動及び被害者との適切な示談交渉により前科がつかないことが充分に期待できます。名誉毀損・侮辱の罪には、「親告罪」の規定があります。「親告罪」とは、被害者の告訴がないと起訴(詳細は起訴ってなに?の項をご参照ください)ができない類型の犯罪です。つまり、被害者が、適切な時期に告訴を取り下げてくれれば手続き上、前科がつくことはありません

適切な時期とは、「起訴をされる前」です。ただ、逮捕から起訴まで原則として最大で23日しかなく、対応には迅速性が求められます。また、感情的な面から加害者やその関係者の方が、被害者に告訴願いを取り下げるように交渉することは困難を極めるケースが多々あります。

しかし、第三者である経験豊富な弁護士であればスムーズに適切な時期と条件で示談を成立させることができるケースが多々あります。

そこで、アトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする経験豊富な弁護士が、刑事手続きにおいて適切な時期且つ有利な条件で示談交渉に臨むことでご依頼者様に前科がつかないよう尽力いたします。また、迅速性が求められる刑事手続きに対応するため、平日、休日とも夜8時まで、事案によっては時間外でも対応できる体制を整えております。まずはご相談ください。

身に覚えのない名誉毀損・侮辱で逮捕されました。無実の証明はできますか?

早期からの粘り強い弁護により無実の証明がなされる場合もあります。ただし、逮捕されたにもかかわらず、容疑を否認する場合には、逮捕後から一貫して客観的証拠を下に事実を供述することが必要です。

客観的な証拠に基づかず、または時間と共に供述内容が変遷してしまうと長期間に渡り拘束される可能性が高くなるためです。また、名誉毀損・侮辱に関しては、被害者の名誉を傷つける目的で、事実もしくは、事実ではないことの摘示をすることで成立する犯罪です。この点の「故意」の判定は内心だけではなく、行動を下に判断される割合が非常に大きいです。

つまり、内心ではそのようなつもりがないことを主張していても、捜査機関の主張する証拠を否定しないことで、名誉毀損や侮辱を認めたことになりかねません。しかも捜査機関は逮捕した容疑者を犯人として扱い、厳しい取調べをします。

このよう不利益を避けるためにも逮捕直後より弁護士に弁護を依頼し、供述内容を事実に基づき整理し、一貫した供述ができる体制を作ることをおすすめいたします。そこで、刑事弁護を専門とするアトム市川船橋法律事務所では、経験豊かな弁護士が、逮捕直後より取調べへの対応のアドバイス、無実の証拠収集及びそれらを捜査機関に対して効果的に提示することでご依頼者様の無実の証明に尽力いたします。また、迅速性が求められる名誉毀損・侮辱に対する取調べ等に対応するため、平日、休日とも夜8時まで、事案によっては時間外でも対応できる体制を整えております。まずはご相談ください。

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