通貨偽造

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通貨偽造の罪で逮捕されてしまいました。どうしたらいいですか?

速やかに弁護士に弁護を依頼し、適切な対処をすることをおすすめいたします。一言に通貨偽造・行使といっても金額や犯情は様々です。そして刑罰は比較的重く、初犯であっても実刑判決が下されることも少なくありません。捜査機関にとっても非常にナイーブな犯罪で、取調べ等は非常に厳しくなる傾向にあります。通貨偽造は、組織的に行われることも多く、証拠隠滅の機会も比較的多いとされていますので、刑事手続きのルールで定められた上限である23日間拘束されることも多々あります。

つまり、身に覚えがあろうとなかろうと、何も対策を講じなければ長期間に渡り拘束される等の不利益を被る可能性が非常に高いです。しかも通貨偽造は裁判員裁判の対象になりますので、取調べ段階から慎重な対応が必要です。また、特定のケースでは、通貨を偽造したにもかかわらず通貨偽造の罪が成立しないこともあります。このようなケースでも通貨および証券模造取締り法で処罰されることがあります。

このような点を踏まえると、できる限り早期に弁護士とともに適切な対処をしなければ無用な不利益を被ることがあるといえます。そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする経験豊かな弁護士が、逮捕直後より捜査状況に応じた臨機応変な弁護活動を行うことでご依頼者様の弁護活動に全力を尽くします。まずはご相談ください。

通貨偽造の罪で拘束されています。早期の釈放は望めませんか?

迅速且つ粘り強い弁護活動により早期の釈放が可能な場合もありますが、他の犯罪と比較すると、拘束が長期に渡った場合の対策も必要です。通貨偽造の罪において、早期に釈放されるためには、偽造の制度が低い等「偽造にあたらない」こと、単独犯である等「犯行の態様が悪質ではなく証拠隠滅の恐れも低い」こと、被害者がいる場合は示談を成立させている等「反省と更生の意欲」を客観的に立証していく必要があります。

これらの点を立証していくことは容易ではありません。また、通貨偽造の罪は社会に与える影響の大きさから、拘束が長期間に渡る傾向にあります。逮捕後も起訴前の刑事手続きのルール上の上限である23日間拘束され、そのまま刑事裁判が終わるまで拘束されることも珍しくありません。つまり、通貨偽造においては早期釈放への弁護活動と並行して、勤務先への説明、交渉等、万が一拘束が長期に及んだ場合の弁護活動をも行っていく必要があります

そこで、アトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする経験豊かな弁護士が、事案によってはチームを組み、早期釈放と拘束が長期間に渡った場合に向け、並行して弁護活動を行うことでご依頼者様の早期社会復帰に尽力いたします。まずはご相談ください。

通貨偽造の罪で逮捕されました。前科はつきますか?

逮捕直後からの適切な弁護活動により前科をつけずに済む場合もあります。通貨偽造の罪で逮捕されたにもかかわらず前科をつけずに刑事手続きを終了させるためには、検察官から不起訴処分(詳細は不起訴にしてほしいの項をご参照ください)を獲得することが第一の目標です。刑事裁判になれば有罪率は99.9%と非常に高く、拘束も長期に渡る傾向が強いためです。

通貨偽造の罪において不起訴処分を獲得するためには、そもそも偽造」にあたらないこと、若しくは「犯情が軽く反省、更生の意欲が強いこと」を客観的に立証していくことが必要になります。しかし、前者については「偽造」の法的解釈が非常に複雑であり立証には非常に高度な法的知識と経験が不可欠です。また、後者については、示談交渉ひとつ取っても、犯罪を犯した本人やその家族が接触してくるだけで不快感をあらわにする被害者もいらっしゃいます

しかも、刑事手続きのルール上これらの立証を逮捕後23日以内にしなければなりません(詳細は起訴ってなに?の項をご参照ください)。この点、刑事弁護を専門とする弁護士であればスムーズに対応することができます。

そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする経験豊かな弁護士が、捜査の状況や疑われている犯罪行為の態様をつぶさに把握し、不起訴処分獲得に効果的な証拠を収集、提示することでご依頼者様に前科がつかないよう尽力いたします。まずはご相談ください。

通貨偽造の罪で起訴されました。刑務所に入ることになりますか?

粘り強く慎重な弁護活動がなければ刑務所に入ることも多々あります。通貨偽造の罪の法定刑は懲役刑しかありません。つまり起訴されれば必ず懲役刑が求刑されます。この状況で刑務所に入らずにすむためには裁判官から無罪判決もしくは執行猶予付き判決を獲得する必要があります。

前者に関しては、「偽造にあたらない」ことを立証していくことが主な弁護活動となります。後者に関しては、犯行の態様が悪質でないことや前科前歴がないこと、反省や更生の意欲を客観的証拠に基づき示していくことになります。

いずれにせよ、通貨偽造の罪で起訴された場合、有罪率は99.9%にもなりますし、初犯で組織的ではないという比較的軽い犯情でも実刑判決が下りる場合もありますので、刑事弁護を専門とする弁護士と共に慎重且つ粘り強い弁護活動が必要不可欠といえます。そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする経験豊かな弁護士が、刑事裁判の状況に合せ粘り強く慎重な弁護活動を行うことによりご依頼者様が刑務所に入らずに済むよう尽力いたします。まずはご相談ください。

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