強制わいせつ

性・風俗犯罪の弁護プラン

強制わいせつの罪で逮捕されてしまいました。どうしたらいいですか?

身に覚えがなければ、証拠に基づく事実により捜査機関を説得しましょう。このとき主観のみで証拠に基づかず容疑を否認すると拘束が長期に及ぶ可能性がありますのでご注意ください。犯罪を犯したことを認めている場合も供述には注意が必要です。時間とともに供述内容が変遷してしまうと後の刑事手続きにおいて不利な証拠となる場合もあります。

強制わいせつ罪は、親告罪といって被害者が告訴の意思を示さなければ起訴(詳細は、起訴ってなに?の項をご参照ください)できない犯罪でした。被害者との示談を成立させ、告訴を取り下げてもらえれば刑事手続きが終結していたのです。

しかし、刑法の改正により2017年7月13日からは、親告罪ではなくなり、被害者との示談が済んでいても起訴される可能性が残るようになりました。ただ、依然として被害者との示談が成立してるか否かは、検察官が起訴をするか否かの判断に多大な影響を与えています

つまり、起訴を免れ前科をつけないためには被害者との示談を成立させることが非常に重要です。ただ、逮捕された人が、被害者の情報を得ることも、捜査の状況を知ることもほぼ不可能です。しかし、弁護士であれば被害者の情報も、捜査の状況も知ることができ、その情報に基づいて法的知識を持って的確に対応することが出来ます。

アトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門としている経験豊かな弁護士が、被害者との示談を刑事手続きにおいて有利な時期と条件で成立させるべく、尽力いたします。また容疑を否認する場合でも、起訴されれば99.9%有罪になる日本の刑事裁判において3連続で無罪を勝ち取った実績に基づく経験をもとに、ご依頼者様の無実を証明するために尽力いたします。まずはご相談ください。

検察に送られてしまいました。刑務所に入ることになるのでしょうか?

弁護活動の結果により刑務所に入らない場合もあります。検察は、犯罪を犯したと疑われている人を刑事裁判にかけるかどうかを判断する機関です。ここで犯罪を犯したことが立証できないと判断されれば刑事裁判が開かれません。したがって、検察に送られた場合、検察官に刑事裁判の必要がないことを立証していくことが重要です

検察官が刑事裁判の必要なしと判断する基準は

  • ① 犯罪を犯した疑いが晴れた場合
  • ② 犯罪を犯した疑いは晴れていないが刑事裁判で有罪になるに足りる証拠がない場合
  • ③ 犯罪を犯した証拠は揃っているが、被害者との示談が成立している、反省の意思が汲み取れる、再犯の恐れが乏しい等の事情から刑罰を与える必要がないと判断した場合

があります。

強制わいせつに関しては③の理由により刑事裁判までいかないケースが多いです。ただ、犯罪を犯したとされる人に捜査機関から被害者の情報を教えてもらえることはまずありませんし、反省の意、再犯の恐れがないことを自身で証拠に基づいて立証することは困難です。また、検察に送られている場合は、警察での取調べの結果、追加の取調べが必要と判断されているため、無実を証明するための立証もより慎重に行わなければなりません。

しかし、弁護士であれば被害者の情報を知ることが可能ですし、どのような行為が法的に「反省している」と評価されるかのアドバイスが出来ます。また、目撃情報の洗い直し、証拠物件の検証、捜査機関への抗議等も弁護士であればスムーズに行えます。

そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門としている経験豊かな弁護士が、被害者との示談交渉、反省、再犯の防止策を立証すことで、ご依頼者様の利益のために尽力いたします。また、容疑を否認し無実を証明したいという方のために調査、捜査機関への働きかけいたします。まずはご相談ください。

身に覚えがないのに強制わいせつの罪で逮捕されています。無実を証明できますか?

客観的証拠に基づき立証することが出来れば無実を証明することも可能です。ここでご注意いただきたいのが、不用意に容疑を否認すると、拘束が長期に渡る傾向が強い点です。拘束が長期に渡れば社会復帰に関して多大な悪影響を与えます。

つまり、容疑を否認するには、長期の拘束を防止するために客観的証拠に基づいて否認していくことが重要です。

例えば、被害所の衣類等に皮膚片等の遺留物が残っている場合、それがご自身の物ではないこともしくは犯罪行為により付着したものではないことの立証が必要です。この場合は、毛髪や皮膚といった遺留物のDNA検査等の手段があります。また、捜査機関が被害者や目撃者の証言を証拠としている場合は、その矛盾点を客観的に立証することが必要です。

時には被害者や目撃者に直接話を聞くことも有効です。しかし、一般の方が、捜査機関が保有する証拠物件をもとに調査機関にDNA鑑定を依頼することは困難です。また逮捕された人が、被害者や目撃者の個人情報を知ることはほぼ不可能です。

しかし、弁護士であれば捜査機関に働きかけ、DNA鑑定を依頼することも出来ますし、被害者や目撃者の情報を知り、適切に対処することも可能です。

そこで、アトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門としている経験豊かな弁護士が、どのような弁護活動を行うことが適切であるかを捜査状況等から判断し、ご依頼者様の利益のために尽力いたします。また、強制わいせつ罪に関しては、早期の対応により拘束を短期間で済ませられる場合があります。そのような事案に対応すべく平日、休日とも夜8時まで、事案によっては時間外でも対応できる体制を整えております。まずはご相談ください。

相談のタイミングはいつがいいですか?

出来る限り早期にご相談されることをおすすめいたします。具体的には、警察による呼び出しを受けた時点、若しくは警察の捜査の気配を感じた時点のどちらか早い時点ですみやかにご相談されることをおすすめいたします。ご相談が早ければ早いほど弁護活動の幅も広がりますし、強制わいせつ罪に関しては、被害者との早期の示談成立が明暗を分けます

犯罪を犯した覚えがない場合であっても、それを証明するための物的証拠は時間が経過すればする程収集が困難になってしまいますし、目撃者も時間が経過すればする程証言を得づらくなります。また、犯罪を犯した後自覚がある場合でも、長期間の拘束を回避するための対策は、ご相談が早期であればあるほどできることの幅が広がります。

そこで、アトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門としている経験豊富な弁護士が、被害者との示談交渉をしてほしい、長期間の拘束を防いでほしいといったご相談に応じる体制を整えております。また迅速な対応が必要な案件のために、平日、休日とも夜8時まで、事案によっては時間外でも対応できる体制を整えております。まずはご相談ください。

費用はどのくらいかかりますか?

強制わいせつ罪に関しては、刑事手続きのどの段階でご依頼されるかによって弁護活動が異なりますので一概には言えません。ただ、初回30分のご相談は無料とさせていただいておりますので、その際に費用に関するお話もできます。

時間が経てば経つほど証拠の収集が困難になり弁護活動の幅も狭くなってしまいます。捜査の初期にご依頼いただければ、状況によっては捜査機関に長期に渡り拘束されずに済む場合もありますし、被害者との示談を成立させ起訴を免れるが可能性が上がります

このため、アトム市川船橋法律事務所では、ご依頼に関してスピーディーな対応がとれるよう、刑事弁護を専門としている経験豊富な弁護士が、平日、休日とも夜8時まで、事案によっては時間外でも対応できる体制を整えております。まずはご相談ください。1分でも早いご相談をおすすめいたします。

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