盗撮、盗聴
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盗撮の容疑で逮捕されてしまいました、どうしたらいいですか?
盗撮は複数の法律により処罰されるので、まずは、捜査機関がどの法律に基づいて逮捕をしたのかを把握して、それに基づき対策をたてて行動する必要があります。初犯かつしっかりとした弁護活動を行えば不起訴処分(不起訴にしてほしいの項をご参照ください)を勝ち取ることも可能です。
盗撮を取り締まる法律は複数あります。盗撮を駅の階段や公衆トイレ等の公共の場所で行った場合は都道府県の制定する迷惑防止条例違反に当たり、個人の家等公共の場以外での盗撮行為は軽犯罪法違反に当たる可能性があります。この場合盗撮が成功しなくてもカメラを設置した時点で罪に問われることがあります。カメラを設置するために建物や他人の住居に侵入した場合は建造物侵入罪や住居侵入罪に問われます。特に建造物侵入罪や住居侵入罪は、他の二者よりも刑罰が重いのでより慎重な対応が必要です。
いずれの法律により罪に問われたにせよ被害者と示談が成立していれば不起訴を勝ち取れる可能性が上がります。しかし、加害者とされる方は、捜査機関に聞いても被害者の連絡先を教えてもらえません。しかし、弁護士なら被害者の情報を得ることが可能です。また盗撮に関しては逮捕後3日以内に示談を成立させ、検察官にそれ以上の拘束を請求されないようにすることも非常に重要です。
アトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門としている経験豊かな弁護士が、刑事事件に有利に働く「時期」「条件」で被害者との示談が成立するよう尽力いたします。まずはご相談ください。
盗聴の容疑で逮捕されてしまいました、どうしたらいいですか?
盗聴は複数の法律により処罰されるので、まずは、捜査機関がどの法律に基づいて逮捕をしたのかを把握して、それに基づき対策をたてて行動する必要があります。初犯かつしっかりとした弁護活動を行えば不起訴処分(不起訴にしてほしいの項をご参照ください)を勝ち取ることも可能です。
実は盗聴自体を犯罪とする法律はありません。例えば他人が仕掛けた盗聴器の電波を傍受することは違法ではありません。
ただ、盗聴器を仕掛けるために他人の住居に侵入すれば住居侵入罪に問われます。この場合は居住者が被害者になります。また盗聴器を仕掛けるために他人の家の壁に穴を開ける、他人の所有物を改造する等の行為は器物損壊罪に該当します。このように盗聴は、盗聴をされた人自身が被害者とならない場合もありますし、電波法違反等、被害者がいないタイプの罪に問われる場合もあります。
いずれの法律により罪に問われたかにより被害者と示談の成立や監護人を立てる等、客観的に再犯の防止策が講じられることを立証することにより不起訴を勝ち取れる可能性が上がります。しかし、加害者とされる方は、捜査機関に聞いても被害者の連絡先を教えてもらえませんし、捜査の状況も知ることはできません。
しかし、弁護士なら被害者の情報、捜査の状況を知ることが可能です。アトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門としている経験豊かな弁護士が、被害者との示談を成立させるべき事案であるのか、反省、再犯の防止策を立証すことに注力するべき事案であるのかを捜査状況等から判断し、ご依頼者様の利益のために尽力いたします。まずはご相談ください。
身に覚えがない盗撮、盗聴の容疑で逮捕されてしまいました。どうしたらいいですか?
ご自身が盗撮、盗聴行為を行っていないことを立証し、即時の釈放または不起訴処分を目指しましょう。ただしこの立証は、客観的証拠に基づいて行う必要があります。
例えば、盗撮に関しては、カメラを設置していないことの立証や、パソコン等にデータが残っていないこと、データ消去の形跡がないこと等を立証していく必要があります。
盗聴に関しては、被害者宅にご自身の指紋や髪の毛等が残っていないこと等を立証していく必要があります。
また両者に共通して、捜査機関が目撃者としている人の供述の信憑性を調査し、矛盾を指摘していくことや、犯行が行われたとされる日時に他の場所に居た等、ご自身がその犯罪を犯すことが不可能であったことの立証が必要です。
また、盗撮、盗聴に関しては、被害者との示談が成立していれば釈放される可能性が高いので、被害者がいるタイプの罪に問われている場合は、逮捕3日目(詳細は釈放してほしいの項をご参照ください)までに被害者との示談を成立させることが望ましいです。
いずれにせよ、捜査機関に拘束され、捜査の情報が入ってこない中このような対策を講じることは非常に困難です。しかし、弁護士であれば捜査の状況を知ることが可能ですし、それに基づき無実の証拠を収集することも一般の方より容易にできます。アトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門としている経験豊かな弁護士が、ご依頼者様に代わり、無実の証明に尽力いたします。まずはご相談ください。
盗撮、盗聴の容疑で逮捕されました。早期の釈放は可能ですか?
被害者との示談が成立している、監護人等が設定されていて再犯の可能性が乏しい等の事情があれば可能な場合もあります。ただし、早期の釈放を実現させるには逮捕後3日以内の対応が非常に重要です。
検察の取調べで拘束の必要があると判断されるとその時点から最高20日間の勾留が認められる場合があるためです。しかし、逮捕され拘束されている方がこのような迅速な対応をすることは非常に困難です。
アトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門としている経験豊かな弁護士が、被害者との示談を成立させるべき事案であるのか、反省、再犯の防止策を立証すことに注力するべき事案であるのかを捜査状況等から判断し、ご依頼者様の利益のために尽力いたします。また、逮捕後3日以内の対策に対応すべく平日、休日とも夜8時まで、事案によっては時間外でも対応できる体制を整えております。まずはご相談ください。
相談のタイミングはいつがいいですか?
出来る限り早期にご相談されることをおすすめいたします。具体的には、警察による呼び出しを受けた時点、若しくは警察の捜査の気配を感じた時点のどちらか早い時点ですみやかにご相談されることをおすすめいたします。ご相談が早ければ早いほど弁護活動の幅も広がりますし、盗撮、盗聴に関しては逮捕後3日以内の対応が明暗を分けます。
犯罪を犯した覚えがない場合であってもそれを証明するための物的証拠は時間が経過すればする程、収集が困難になってしまいますし、目撃者も時間が経過すればする程、証言を得づらくなります。また、犯罪を犯した後自覚がある場合でも、逮捕を回避するための対策は、ご相談が早期であればあるほどできることの幅が広がります。
そこで、アトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門としている経験豊富な弁護士が、警察にどのように話したらいいかわからないといったご相談にも応じる体制を整えております。また迅速な対応が必要な案件のために、平日、休日とも夜8時まで、事案によっては時間外でも対応できる体制を整えております。まずはご相談ください。
費用はどのくらいかかりますか?
盗撮、盗聴に関しては上述のとおり個々の事案によって弁護活動が異なりますので一概には言えません。ただ、初回30分のご相談は無料とさせていただいておりますので、その際に費用に関するお話もできます。
時間が経てば経つほど証拠の収集が困難になり弁護活動の幅も狭くなってしまいます。捜査の初期にご依頼いただければ、状況によっては警察に拘束されずに済む場合もありますし、たとえ逮捕されていても警察による長期拘束の回避に向けて幅広い弁護活動が可能です。
このため、アトム市川船橋法律事務所では、ご依頼に関してスピーディーな対応がとれるよう、刑事弁護を専門としている経験豊富な弁護士が、平日、休日とも夜8時まで、事案によっては時間外でも対応できる体制を整えております。まずはご相談ください。1分でも早いご相談をおすすめいたします。
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- 家族が逮捕されてしまった。
- 自分自身が逮捕されてしまいそう。
- 警察から呼び出しを受けている。
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- 弁護士と法律相談
- 弁護士と面談し、事情をお伺いします。ご相談時に関連する資料や、状況をまとめたメモ等をお持ち頂けますと、よりスムーズにご相談を進められます。
ご相談内容は秘密厳守ですので外部に漏れるといった事は一切ございません。
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- 弁護を依頼したい場合
- ご相談時には弁護士による法的な対応などについてご説明いたします。
また、アトム市川船橋法律事務所に刑事事件を依頼される場合には、必要な費用等につきましてはわかりやすく明確にご提示いたします。もちろん依頼せずに法律相談のみで終了して頂いても構いません。
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