強制性交等(旧強姦罪)
性・風俗犯罪の弁護プラン
- 刑事事件に強い市川船橋の弁護士トップ
- 事件別の解説・弁護プラン
- 性・風俗犯罪の弁護プラン
- 強制性交等(旧強姦罪)
強制性交等罪ってなんですか?
耳慣れない言葉ですよね、それもそのはず2017年の改正で従来の「強姦罪」にあたる犯罪の名称が強制性交等罪に改正されました。そして変更されたのは名称だけではなく、犯罪の客体(被害者)から行為の態様に至るまで様々な変更がなされています。
具体的にはどのように変わったのですか?
- 第一に、改正前は被害者が女性限定であったのに対し、改正後は男性も被害者となり得ることになりました。
- 第二に、親告罪ではなくなりました。
- 第三に、処罰される行為の範囲が拡大しました。そして法定刑が重くなりました。
条文を見ると、改正前は「暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする」という条文が「13歳以上のものに対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満のものに対し、性交等をした者も、同様とする。」とされました。
条文を見てのとおり従来、被害者は「女性」に限定されていました。そして「姦淫」が判例上「男性器の女性器への一部挿入」と解釈されており、男性が被害者となることはありえませんでした。また、被害者が女性であっても、肛門性交や口腔性交は強姦罪の適用対象外(従来このような行為は強制わいせつ罪として処罰されていました)でした。つまり、男性が被害者になりえるだけではなく処罰対象の行為の範囲も拡大したのです。具体的には加害者が、被害者の膣・肛門・口の中に、自分や他人のペニスを入れる行為、自分や他人の膣・肛門・口の中に、被害者のペニスを入れる行為が、処罰の対象となる行為に含まれることになりました。
親告罪じゃなくなるってどういうことですか?
起訴されないための条件が変わったということです。親告罪とは、被害者からの「あの人から強姦されました、罰してください」というような告訴の願いがなければ、刑事裁判にかけることが出来ない類型の犯罪です。改正前の強姦罪は、この「親告罪」であったため、被害者との示談が成立し、告訴を取り下げてもらえれば必ず不起訴となりました。しかし、改正後は、親告罪ではなくなったため、たとえ被害者が、告訴を取り下げても検察の判断で起訴し刑事裁判にかけることが可能になりした。
従来は、性犯罪に関する捜査、刑事裁判は、当時の状況を被害者に思い出させることにつながりかえって辛い思いをすることがあるという点等、事件が表沙汰になることで、被害者の名誉やプライバシーが侵害されないよう配慮する形で親告罪とされていました。しかし、近年、強姦罪の加害者からの報復を恐れて被害者が告訴に踏み切れない等、かえって被害者の保護にかけているという議論が盛んに行われ今回の改正に至りました。
懲役の下限が上がってますがどんな意味があるのですか?
原則として執行猶予がつかなくなったという非常に大きな意味があります。
執行猶予とは、懲役等の刑罰を宣告されても、一定期間、刑罰の執行を猶予するという制度です。この一定の期間再犯で有罪にならなければ刑罰を受けずに済みます。この執行猶予は3年以下の懲役ならつけることができます。つまり、法定刑が5年以上に引き上げられることで、酌量減軽がされる等の特別の事情がない限り、執行猶予がつけられなくなったのです。
強制性交等罪で逮捕された場合どうしたらいいですか?
逮捕後速やかに弁護士を呼び、不用意な供述は避けてください。逮捕直後は冷静な供述がし辛い上に、初期の供述を覆す等の供述の変遷は、後に不利な証拠となる場合が多いためです。また被害者との示談が可能である場合、1分でも早く示談を成立させることが重要です。
アトム市川船橋法律事務所では、総武線市川駅から徒歩1分の地の利を活かし、千葉全域に迅速に駆けつけられます。
また平日・休日ともに20時まで、事案によっては時間外でも対応できる体制を整えておりますので、逮捕直後から状況の整理等に尽力することができます。
被害者との示談はそんなに重要なんですか?
はい、前科がつくかどうかの重要なターニングポイントといっても過言ではありません。
親告罪ではなくなったとはいえ、起訴するかどうかの検察官の一般的判断基準が変わったわけでありません。検察官が起訴をするか否かの判断をするまでに、示談が成立していれば、起訴猶予処分で刑事裁判にかけられないこともあります。この場合、前科はつきません。また、早期の示談成立は、早期の釈放につながる場合もあります。
被害者と示談交渉をするにはどうしたらいいんですか?
弁護士に任せることをおすすめいたします。
加害者やその家族が、警察に被害者の連絡先を聞いても教えてもらえませんし、被害者が顔見知りであっても、加害者やその家族からの示談交渉に応じてくれるケースは事情に稀です。また、加害者本人があまりしつこく交渉の申し入れをしたり直接交渉に行ったりすると、被害者への報復行為とみなされ、刑事手続き全般において不利益を被る恐れもあります。
アトム市川船橋法律事務所では、経験豊かな弁護士が、市川駅から徒歩一分という地の利を活かし、千葉県全域に迅速な示談交渉に赴く体制を整えております。
身に覚えがないのですがどうしたらいいですか?
身に覚えがないことはしっかりと否認することが必要です。しかし、この場合、勾留が長期に渡る可能性を考慮する必要があります。
容疑を否認していると逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れありと推定され、勾留が長期になる可能性が高いからです。ご自身に犯罪を犯した自覚があるかどうかも重要ですが、客観的証拠に基づき否認できるかどうかも重要です。
ただ、供述の変遷は非常に不利に働きますので、警察での取り調べ段階から一貫した供述ができるよう、冷静に事件の経緯を供述する必要があります。この点において早期に弁護士に弁護を依頼し、供述内容を整理することと、供述を裏付ける調査を依頼することが有効です。
どのタイミングで相談すればいいですか?
可能な限り早いタイミングでのご相談をおすすめいたします。
刑事事件は逮捕後、原則として最長23日で起訴されるかどうかが決定される「スピード勝負」という面が強いためです。逮捕された場合は逮捕直後、逮捕されていなくても被害者からの連絡等、身に覚えが出来た時点でのご相談をおすすめいたします。
費用はどのくらいかかりますか?
接見の回数、公判に出廷する回数及び調査実費等により決定しますので一概には言えませんが、初回30分のご相談は無料とさせていただいておりますのでまずはご相談ください。迷っている間も刑事手続きはどんどん進行してしまいます。
FLOW無料法律相談の流れ
-
- 刑事事件でお困りなら、弁護士と無料相談!
-
- 家族が逮捕されてしまった。
- 自分自身が逮捕されてしまいそう。
- 警察から呼び出しを受けている。
-
- 弁護士と法律相談
- 弁護士と面談し、事情をお伺いします。ご相談時に関連する資料や、状況をまとめたメモ等をお持ち頂けますと、よりスムーズにご相談を進められます。
ご相談内容は秘密厳守ですので外部に漏れるといった事は一切ございません。
-
- 弁護を依頼したい場合
- ご相談時には弁護士による法的な対応などについてご説明いたします。
また、アトム市川船橋法律事務所に刑事事件を依頼される場合には、必要な費用等につきましてはわかりやすく明確にご提示いたします。もちろん依頼せずに法律相談のみで終了して頂いても構いません。
-
- 弁護士の活動開始
- 今までに培った刑事事件に関する幅広い経験を十分に活かし、お客様の希望される結果を実現するべく、最大限努力いたします。また事件の現状や今後の対応につきましてもその都度わかりやすくご報告いたします。
Accessアトム市川船橋法律事務所弁護士法人へのアクセス
- 本部
- 千葉支部
-
JR市川駅南口より徒歩1分
-
- ADDRESS
- 〒272-0033
千葉県市川市市川南1丁目5番19号 スミダビル2階
アトム市川船橋法律事務所弁護士法人
-
- HOURS
- 平日・休日 9:00 ~ 20:00 ※時間外も応相談
-
- TEL
- 0120-149-006
[メディアの方] 047-323-7001
-
- FAX
- 047-323-7005
-
-
JR千葉駅東口より徒歩3分
-
- ADDRESS
- 〒260-0028
千葉県千葉市 中央区新町1-20 江澤ビル6階
アトム市川船橋法律事務所弁護士法人
-
- HOURS
- 平日・休日 9:00 ~ 20:00 ※時間外も応相談
-
- TEL
- 043-301-6777
[メディアの方] 047-323-7001
-
- FAX
- 043-301-6778
-