児童買春・青少年保護条例違反

性・風俗犯罪の弁護プラン

淫行条例とはなんですか?

全国の自治体で制定されている「青少年健全育成条例」の中でも、特に青少年との淫行について規定された部分の通称です。

「青少年」の定義は自治体により多少の差があり、「18歳未満の男女」としている自治体もあれば「16歳未満の男女」としている自治体もあります。千葉県では「小学校就学の始期から18歳未満の男女」としています。罰則も自治体により差があります。

例えば埼玉県では「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」と規定されていますが千葉県では「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」と全国的に見ても厳しい罰則が規程されています。また、淫行条例違反に当たる行為の規定にも若干の差があります。

つまりこの淫行条例違反で逮捕された場合、各自治体により条例の内容に違いがあることから、犯罪行為のあった自治体に特化した弁護士に依頼をすることが大切です。

アトム市川船橋法律事務所では、総武線市川駅から徒歩1分の地の利を活かし、千葉全域に迅速に駆けつけられます。また平日・休日ともに20時まで、事案によっては時間外でも対応できる体制を整えておりますので、逮捕直後から状況の整理等に尽力することができます。

児童買春とは違うのですか?

行為に類似性はありますが異なります。18歳未満の児童との性交または、わいせつな行為を行う際に金品の授与があった場合に、児童買春となり刑罰も重くなります

淫行とはどのような行為をさすのですか?

日本語としての意味は、淫らな行為、具体的には性交をさします。ただし、恋愛関係または夫婦関係のない性行為という意味を強く含みます。

これに類似した言葉で「わいせつ」というものがありますが、こちらは、性欲を興奮・刺激、または性的羞恥心を害するような行為があてはまります。つまり、具体的に性交まで及ばなくても、性器などを触る、露出する、性行為の疑似行為をするなどがわいせつと言えます。

淫行条例での処罰対象になる行為は、性行為そのものだけではなく、類似行為(わいせつ行為等)を含みます

千葉県では「だれでも青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか、単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはいけません。」と規定されています。

淫行条例違反に該当するかどうかの判断において重要なことは、「婚姻関係にある」もしくは「恋愛関係にある」者同士であるかどうかです。かいつまんでいえば、真剣交際」を客観的に立証できるものの行為に関しては淫行条例違反とはなりません

では結婚を前提に付き合っているパートナーであれば大丈夫なんですね?

一概にそうとも言い切れません。婚姻が受理されていれば別ですが、たとえば相手方の保護者の同意が得られていない交際の場合、両者の年齢が離れすぎていると保護者から通報されれば逮捕されることも考えられます

この条例の目的は「心身ともに未成熟な青少年」の保護であるため、当人同士に恋愛感情がありそれを当人同士が主張しても、その他の状況により恋愛関係にないと認定されることがあるのです

他方、20歳の大学生と17歳の女子高校生という比較的年齢も近い関係にあっても逮捕された事例もあります。

つまり、「淫行」に当たるかどうかの判断は非常に繊細かつ複雑なのです。しかも、各自治体によって条例の内容が微妙に異なります。この点からも淫行条例違反で逮捕された場合、地元の弁護士に依頼することをおすすめいたします

アトム市川船橋法律事務所では、総武線市川駅から徒歩1分の地の利を活かし、千葉全域に迅速に駆けつけられます。また平日・休日ともに20時まで、事案によっては時間外でも対応できる体制を整えておりますので、逮捕直後から尽力できます。

淫行条例違反で逮捕された場合どうしたたいいですか?

まずは弁護士に依頼しましょう。上述のとおり淫行条例違反に関しては、法的解釈も複雑なので逮捕直後に依頼することをおすすめいたします。

アトム市川船橋法律事務所では、職場等への影響を最小限にするため、早期釈放を目指して弁護活動をいたします。

逮捕されても職場に戻れるんですか?

はい、就業規則によっては淫行条例違反で有罪とされても解雇事由とならない場合もあります。それどころか、早期の釈放がかなえば、会社に知られないことも可能です。捜査は、基本的に関連のないところには及びません。会社の関係者が、被害者や証人となっている場合以外は連絡が行くことは稀です。

また、捜査機関に、会社への連絡をしない等の配慮をお願いすることも出来ます。ただし、早期釈放への努力は必須です。長期間、欠勤する場合、事情を説明せざるを得ない状況となってしまうためです。

早期釈放のためにはどうしたらいいですか?

反省の意を示しましょう。この点については、内心で反省することはもちろんのこと、外部に認識される形で反省の意を表すことが重要です。

供述に関しては、不用意な自己弁護等をせず反省の意を述べることや供述内容の変遷がないよう注意しましょう。また被害者との早期の示談交渉も必須です。淫行条例違反の場合は、被害者の保護者との示談も非常に重要です。

被害者との示談交渉は自分でするのですか?

弁護士に任せることをおすすめいたします。1時間でも早く示談を成立させることが重要であるところ、ご本人は、警察署で取調べを受けていて早期の交渉は難しいですし、そのご家族が交渉をしても被害者及びその保護者が応じてくれることは稀です。

そこでアトム市川船橋法律事務所では、経験豊かな弁護士が、刑事弁護に並行して被害者との早期示談成立をサポートいたします

真剣に交際していたとしても早期釈放のために示談をしたほうがいいのですか?

そんなことはありません。ただし、淫行条例違反の場合、青少年である相手方の証言だけではなく保護者の証言や、メールやライン等の証拠を総合的に判断して逮捕に至る場合が多いです。

つまり、証拠を覆し容疑を否認することに労力がかかるうえ、容疑を否認すると拘束が長期間に及ぶ可能性があります。

アトム市川法律事務所では、刑事弁護の経験豊かな弁護士が「そのようなリスクは覚悟の上だが真剣な交際であることをしっかり主張したい」といったご意思にしたがった弁護活動をしていく体制を整えております

どのタイミングで相談すればいいですか?

可能な限り早いタイミングでのご相談をおすすめいたします

刑事事件は逮捕後、原則として最長23日で起訴されるかどうかが決定される「スピード勝負」という面が強いためです。逮捕された場合は逮捕直後、逮捕されていなくても被害者からの連絡等、身に覚えが出来た時点でのご相談をおすすめいたします。

費用はどのくらいかかりますか?

接見の回数、公判に出廷する回数及び調査実費等により決定しますので一概には言えませんが、初回30分のご相談は無料とさせていただいておりますのでまずはご相談ください。迷っている間も刑事手続きはどんどん進行してしまいます

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