風営(適)法違反

性・風俗犯罪の弁護プラン

風営(適)法違反の疑いで捜査されているようです。どうしたらいいですか?

まずは風営(適)法のどの部分に違反しているのかを把握しましょう。一言に風営(適)法違反といってもたくさんの種類があります。
具体的には

  • ① 無許可営業
  • ② 営業の許可の取消又は停止の処分に違反した場合
  • ③ 承認を得ずに設備を変更した場合
  • ④ 18歳未満の者を業務に従事させた場合

等々、実に10種類以上の行為に及ぶ広汎な規制になっております。

また、刑事罰以外に行政庁からの処分というペナルティが課される場合もあり、④のようにこの「処分」に従わないこと自体を風営(適)法違反としている規定もあります。

さらに、風営(適)法違反に関しては、早期に現在の営業形態を見直す等の対策を立てることで逮捕すら免れる可能性があります。ただ、風営(適)法違反で逮捕に至った場合、拘束が10日以上に及ぶ傾向が強く長期の拘束を防ぐためにも早期の対策が不可欠です。この点につき、一般の方に捜査の詳細が知らされることはありませんし、ガールズバー問題に見られるように風営(適)法における「どのような行為が違反行為となるのか」という解釈は非常に複雑です。

しかし、弁護士がご依頼を受ければ捜査の状況を知ることが出来ますし、風営(適)法違反の行為であるか否かの判断が的確に出来ます。

アトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門としている経験豊かな弁護士が、逮捕を防いでほしい、逮捕されても拘束される機関を短くしてほしい、刑務所に入りたくないといった、ご依頼者様のご要望に合せて弁護活動をする体制を整えております。まずはご相談ください。

検察に送られてしまいました。刑務所に入ることになるのでしょうか?

弁護活動の結果により刑務所に入らない場合もあります

検察は、犯罪を犯したと疑われている人を刑事裁判にかけるかどうかを判断する機関です。ここで犯罪を犯したことが立証できないと判断されれば刑事裁判が開かれず前科が付くこともありません。したがって、検察に送られた場合、検察官に刑事裁判の必要がないことを立証していくことが重要です

検察官が刑事裁判の必要なしと判断する基準は

  • ① 犯罪を犯した疑いが晴れた場合
  • ② 犯罪を犯した疑いは晴れていないが刑事裁判で有罪になるに足りる証拠がない場合
  • ③ 犯罪を犯した証拠は揃っているが、被害者との示談が成立している反省の意思が汲み取れる、再犯の恐れが乏しい等の事情から刑罰を与える必要がないと判断した場合

があります。

風営(適)法違反の場合は、被害者が存在しないので、③の場合においてはもっぱら反省の意思と再犯の恐れが乏しいことを主張していくことになります。

また、検察に送られている場合は、警察での取調べの結果、追加の取調べが必要と判断されているため、無実を証明するための立証もより慎重に行わなければなりません

ただ、逮捕されている人に捜査の詳細が正確に知らされることはほぼありませんし、一般の方が、どのような行為をもって反省の意思を有していると法的に評価されるのかを判断することは困難です。しかし、弁護士であれば捜査の詳細を知ることが出来ますし、どのような行為が法的に「反省している」と評価されるかのアドバイスが出来ます

そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門としている経験豊かな弁護士が、捜査の進展度合いに合せた適切な対応をすることでご依頼者様の利益のために尽力する体制を整えております。また、容疑を否認し無実を証明したいという方のために調査、捜査機関への働きかけをいたします。まずはご相談ください。

身に覚えがないのに風営(適)違反の罪で逮捕されています。無実を証明できますか?

客観的証拠に基づき立証することが出来れば無実を証明することも可能です

ここでご注意いただきたいのが、不用意に容疑を否認すると、拘束が長期に渡る傾向が強い点です。特に風営(適)法 違反の場合は拘束が長期に渡る傾向があります。

拘束が長期に渡れば社会復帰に関して多大な悪影響を与えます。つまり、容疑を否認するには、長期の拘束を防止するために客観的証拠に基づいて否認していくことが重要です

例えば、銀行の通帳や目撃情報等、経営実態を客観的に示す証拠を提示して、捜査対象とされている風俗営業点の経営に関与していないことを立証していくことが必要です。また、捜査機関が握っている証拠の矛盾点をついたり、証拠の信憑性を客観的に崩していくことも重要です。

このような対策には、どのような行為が風営(適)法違反に該当し、捜査機関がどのような証拠を握っているのかを正確に把握することが必須です。ただ、風営(適)法は複雑で一般の方が正確な解釈をすることは困難であり、捜査状況の詳細が逮捕された方に知らされることはほぼありえません。

しかし、弁護士であれば捜査状況を知ることが出来ますし、風営(適)法の正確な知識を持って適切な対処をすることが可能です

アトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門としている経験豊かな弁護士が、どのような弁護活動を行うことが適切であるかを捜査状況等から判断し、ご依頼者様の利益のために尽力いたします。また、風営(適)法違反に関しては、早期の対応により低穂を防いだり、拘束を短期間で済ませられる場合があります。そのような事案に対応すべく平日、休日とも夜8時まで、事案によっては時間外でも対応できる体制を整えております。まずはご相談ください。

相談のタイミングはいつがいいですか?

可能な限り早期にご相談されることをおすすめいたします

具体的には、警察による呼び出しを受けた時点、若しくは警察の捜査の気配を感じた時点のどちらか早い時点ですみやかにご相談されることをおすすめいたします。ご相談が早ければ早いほど弁護活動の幅も広がりますし、風営(適)法違反に関しては、早期に対応することで逮捕を免れる場合が多々あります

犯罪を犯した覚えがない場合であっても、それを証明するための物的証拠は時間が経過すればする程収集が困難になってしまいますし、目撃者も時間が経過すればする程証言を得づらくなります。

また、犯罪を犯した後自覚がある場合でも、長期間の拘束を回避するための対策は、ご相談が早期であればあるほどできることの幅が広がります。

そこで、アトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門としている経験豊富な弁護士が、逮捕を防いでほしい、長期間の拘束を防いでほしいといったご相談に応じる体制を整えております。また迅速な対応が必要な案件のために、平日、休日とも夜8時まで、事案によっては時間外でも対応できる体制を整えております。まずはご相談ください。

費用はどのくらいかかりますか?

風営(適)法違反に関しては、どのような違反行為をしたかによって弁護活動が異なりますので一概には言えません。

ただ、初回30分のご相談は無料とさせていただいておりますので、その際に費用に関するお話もできます。時間が経てば経つほど証拠の収集が困難になり弁護活動の幅も狭くなってしまいます。

捜査の初期にご依頼いただければ、状況によっては捜査機関に長期に渡り拘束されずに済む場合もありますし、風営(適)法違反に関しては、早期に営業形態の見直しをすることで逮捕どころか行政処分すら回避することが可能な場合もあります。

このため、アトム市川船橋法律事務所では、ご依頼に関してスピーディーな対応がとれるよう、刑事弁護を専門としている経験豊富な弁護士が、平日、休日とも夜8時まで、事案によっては時間外でも対応できる体制を整えております。まずはご相談ください。1分でも早いご相談をおすすめいたします。

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