痴漢

性・風俗犯罪の弁護プラン

痴漢とはどんな犯罪ですか?

実は「痴漢」という名前の犯罪はありません。そもそも「痴漢」とは、公共の場所で相手の意に反して性的行為を行う者、若しくは行為そのもを指すされています。

刑法犯としては、各都道府県が定めたいわゆる「迷惑防止条例」違反、もしくは「強制わいせつ罪」を構成します。この境目は痴漢行為の悪質性により決定されます。

迷惑防止条例違反の刑罰は概ね「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」であるのに対して、強制わいせつ罪は「6ヶ月以上10年以下の懲役」と、罰金刑のない非常に重い刑罰が規定されています。

迷惑防止条例と強制わいせつ罪の境目はどこにあるのですか?

この点に関しては、行為の状況等から総合的に判断されるため一概には言えません。例えば、一般的によく言われている基準として「下着の上から触れば迷惑防止条例違反、直接触れば強制わいせつ罪」というものがあります。大まかな基準としては、間違いではないかもしれませんが、状況によっては、下着の上からであっても強制わいせつ罪に該当すると判断されることもあります。以下詳細に見ていきましょう。

たとえば、迷惑条例違反に関し、ある自治体の条例を見ると「人に恥ずかしい思いをさせたり、人を不安にさせる方法で、公共の場所や乗り物で衣服等の上から、又は直接人の体に触れること」と規定されています。

他方強制わいせつ罪は「13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をすること、また、13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をすること」と規定されています。

このどちらに当てはまるかは、法律的な観点から証拠をもとに判断されます。つきつめていえば、ご依頼者様が、「記憶があいまいだが多分そうだろう、取り調べもきついし肯定しておいたほうがいいかな、多分大勢に影響しないし」と認めてしまったことが時に、迷惑防止条例違反と強制わいせつ罪をわかつ境目となることもありえます。そしてこの初期の供述を覆すことは様々なリスクがあるため、慎重に供述する必要があります。

しかし、警察にて最初の調書を取る時点では精神的にも混乱していることが通常です。まずは刑事事件を専門とする弁護士と事件の状況を冷静に整理し、その結果に基づく供述をすることをおすすめいたします。アトム市川船橋法律事務所では、総武線市川駅から徒歩1分の地の利を活かし、千葉全域に迅速に駆けつけられます。また平日・休日ともに20時まで、事案によっては時間外でも対応できる体制を整えておりますので、逮捕直後からこのような「供述の変遷」を防ぐ助力が出来ます。

痴漢にあたるかどうかの判断基準はあるのですか?

はい、法的に厳格な基準があります。痴漢行為を認定する法的過程として、まずは、体を密着させる、触る等の痴漢の実行行為があること、次に実際にそのような結果が生じたことが必要です。体を触ろうと手と伸ばしたが周囲の制止により「触る」という結果が生じなかった場合等は除かれます。更に実行行為と結果との因果関係も必要です。最後に痴漢の「故意」も必要です。ただし、痴漢行為の認定において「因果関係」はほとんど問題になりません。

具体的にどのような行為が痴漢とされるのですか?

路上で見かけた女性に対し、追い抜きざまにその女性の胸や臀部を触る行為、満員電車で密着した状態を利用して、前に立つ女性の腰に自分の手の甲を押し付ける行為は、痴漢行為として認定される場合が多いです。ただし、同じ、女性に自分の手の甲を押し付けるという行為をしていても、主観的、客観的に故意ではないと認められれば、痴漢行為と認定されない場合もあります

触ろうと思ったけど触れなかった場合はどうなるのですか?

迷惑防止条例違反には、未遂の処罰規定がないため刑事上は処罰の対象になりません
他方、強制わいせつ罪では未遂の処罰規定がありますので処罰されます

例えば、わいせつな行為をする目的で、13歳以上の男女に暴行・脅迫を開始したにもかかわらず、わいせつな行為を行えなかった場合でも強制わいせつ未遂罪として処罰されます。この未遂が処罰されるかされないかという点も、迷惑防止条例違反と強制わいせつ罪の大きな違いといえます。

実際に痴漢の疑いで逮捕された場合どうしたらいいですか?

まず弁護士に連絡し、不用意な供述は避けましょう。迷惑防止条例や強制わいせつ罪に関しては被害者及び加害者の供述が重視される傾向にあるためです。また、職場や学校への影響を最小限に抑えるために早期の釈放に向けて努力する必要があります。

アトム市川船橋法律事務所では、総武線市川駅から徒歩1分の地の利を活かし、千葉全域に迅速に駆けつけられます。また平日・休日ともに20時まで、事案によっては時間外でも対応できる体制を整えておりますので、逮捕直後から状況の整理等に尽力することができます

学校や職場にばれないこともあるんですか?

はい、学校や職場に知られないことも出来ます。捜査は、基本的に関連のないところには及びません。職場や学校の関係者が、被害者や証人となっている場合以外は連絡が行くことは稀です。また、捜査機関に、職場や学校への配慮をお願いすることも出来ます。

ただし、早期釈放への努力は必須です。長期間、欠勤・欠席をする場合、事情を説明せざるを得ない状況となってしまうためです。

早期釈放のためにはどうしたらいいですか?

反省の意を示しましょう。この点については、内心で反省することはもちろんのこと、外部に認識される形で反省の意を表すことが重要です。供述に関しては、不用意な自己弁護等をせず反省の意を述べることや供述内容の変遷がないよう注意しましょう。また被害者との早期の示談交渉も必須です。

被害者との示談交渉は家族に代わりにしてもらうのですか?

弁護士に任せることをおすすめいたします。そもそも、警察に問い合わせても、被害者保護の観点から、被害者の連絡先を教えてもらうことは出来ません。たとえ事前に知っていたとしても、性犯罪に関しては、加害者及びその家族からの示談交渉に応じてくれる被害者はほぼいません。アトム市川船橋法律事務所では、経験豊かな弁護士が、刑事弁護に並行して被害者との早期示談成立をサポートいたします。

では痴漢で逮捕されたらたとえやってなくても認めたほうがいいのですか?

いいえ、身に覚えがないことはしっかりと否認しましょう。しかし、この場合、勾留が長期に渡る可能性を考慮する必要があります。アトム市川船橋法律事務所では、このようなリスクを考慮しながらも、ご依頼者様の意思の寄り添った弁護活動いたします。起訴されたら99.9パーセント有罪になる刑事裁判で3連続無罪を勝ち取った実績と経験をもって「リスクは覚悟のうえだけど身の潔白を証明したい」といったご依頼にもしっかりとお応えいたします。

どのタイミングで相談すればいいですか?

可能な限り早いタイミングでのご相談をおすすめいたします。刑事事件は逮捕後、原則として最長23日で起訴されるかどうかが決定される「スピード勝負」という面が強いためです。逮捕された場合は逮捕直後、逮捕されていなくても被害者からの連絡等、身に覚えが出来た時点でのご相談をおすすめいたします。

費用はどのくらいかかりますか?

接見の回数、公判に出廷する回数及び調査実費等により決定しますので一概には言えませんが、初回30分のご相談は無料とさせていただいておりますのでまずはご相談ください。迷っている間も刑事手続きはどんどん進行してしまいます

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