公然わいせつ

性・風俗犯罪の弁護プラン

公然わいせつの罪で逮捕されてしまいました。どうしたらいいですか?

身に覚えがなければ、証拠に基づく事実により捜査機関を説得しましょう。このとき主観のみで証拠に基づかず疑いを否認すると拘束が長期に及ぶ可能性がありますのでご注意ください。犯罪を犯したことを認めている場合も供述には注意が必要です。

例えば、公然わいせつにおいては、通行人に性器を露出させる等、被害者がいる場合だけではなく、公共の場において、誰かに見られる「状態」を作り出しだけで罪に問われます。このため「誰も見ていないかんだから罪に問われないだろう!!」といった供述をしてしまうと後の刑事手続きにおいて不利に働く場合があります。

ただ、公然わいせつは、しっかりと反省の意思を示せば、逮捕されても不起訴となるケースが比較的多い犯罪です。この点において弁護活動が非常に重要な犯罪であるといえます。

具体的には、被害者がいる場合はその被害者との示談を成立させることや、弁護士会等、第三者を通じて贖罪寄付をして反省の意思を示すこと等が挙げられます。

ただ、逮捕された人が、被害者の情報を得ることも、捜査の状況を知ることもほぼ不可能です。しかし、弁護士であれば被害者の情報も、捜査の状況も知ることができ、その情報に基づいて法的知識を持って的確に対応することが出来ます。

アトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門としている経験豊かな弁護士が、被害者との示談を成立させるべき事案であるのか、反省、再犯の防止策を立証すことに注力するべき事案であるのかを捜査状況等から判断し、ご依頼者様の利益のために尽力いたします。また、公然わいせつに関しては、早期の対応により逮捕自体を免れることが出来る場合があります。そのような事案に対応すべく平日、休日とも夜8時まで、事案によっては時間外でも対応できる体制を整えております。まずはご相談ください。

検察に送られてしまいました。刑務所に入ることになるのでしょうか?

弁護活動の結果により刑務所に入らない場合もあります。検察は、犯罪を犯したと疑われている人を刑事裁判にかけるかどうかを判断する機関です。ここで犯罪を犯したことが立証できないと判断されれば刑事裁判が開かれません。したがって、検察に送られた場合、検察官に刑事裁判の必要がないことを立証していくことが重要です

検察官が刑事裁判の必要なしと判断する基準は

  • ① 犯罪を犯した疑いが晴れた場合
  • ② 犯罪を犯した疑いは晴れていないが刑事裁判で有罪になるに足りる証拠がない場合
  • ③ 犯罪を犯した証拠は揃っているが、被害者との示談が成立している、反省の意思が汲み取れる、再犯の恐れが乏しい等の事情から刑罰を与える必要がないと判断した場合

があります。公然わいせつに関しては③の理由により刑事裁判までいかないケースが多いです。

ただ、犯罪を犯したとされる人に捜査機関から被害者の情報を教えてもらえることはまずありませんし、反省の意、再犯の恐れがないことを自身で証拠に基づいて立証することは困難です。しかし、弁護士であれば被害者の情報を知ることが可能ですし、どのような行為が法的に「反省している」と評価されるかのアドバイスが出来ます

そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門としている経験豊かな弁護士が、被害者との示談交渉、反省、再犯の防止策を立証すことで、ご依頼者様の利益のために尽力いたします。また、容疑を否認し無実を証明したいという方のために調査、捜査機関への働きかけいたします。まずはご相談ください。

身に覚えがないのに公然わいせつの罪で逮捕されています。無実を証明できますか?

客観的証拠に基づき立証することが出来れば無実を証明することも可能です。ここでご注意いただきたいのが、不用意に容疑を否認すると、拘束が長期に渡る傾向が強い点です。拘束が長期に渡れば社会復帰に関して多大な悪影響を与えます。つまり、容疑を否認するには、無実の証明以外に、長期の拘束を防止するためにも客観的証拠に基づいて否認していくことが重要です。

例えば、衣類等の物的証拠が残っている場合は、ご自身の物ではないことの立証が必要です。この場合は購入履歴を追跡したり、毛髪や皮膚といった遺留物のDNA検査等の手段があります。また、捜査機関が目撃者の証言を証拠としている場合は、その矛盾点を客観的に立証することが必要です。

時には目撃者に直接話を聞くことも有効です。しかし、逮捕された人に、捜査の状況、特に目撃者の個人情報を知ることはほぼ不可能です。しかし、弁護士であればそれらの情報を知ることが可能です。

アトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門としている経験豊かな弁護士が、どのような弁護活動を行うことが適切であるかを捜査状況等から判断し、ご依頼者様の利益のために尽力いたします。また、公然わいせつに関しては、早期の対応により逮捕自体を免れることが出来る場合があります。そのような事案に対応すべく平日、休日とも夜8時まで、事案によっては時間外でも対応できる体制を整えております。まずはご相談ください。

相談のタイミングはいつがいいですか?

出来る限り早期にご相談されることをおすすめいたします。具体的には、警察による呼び出しを受けたり逮捕された時点、若しくは警察の捜査の気配を感じた時点のどれかの早い時点ですみやかにご相談されることをおすすめいたします。

ご相談が早ければ早いほど弁護活動の幅も広がります。犯罪を犯した覚えがない場合であってもそれを証明するための物的証拠は時間が経過すればする程、収集が困難になってしまいますし、目撃者も時間が経過すればする程、証言を得づらくなります。

また、犯罪を犯した後自覚がある場合でも、逮捕を回避するための対策は、ご相談が早期であればあるほどできることの幅が広がります。

そこで、アトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門としている経験豊富な弁護士が、無実を証明してほしい、早期に釈放されたといったご相談にも応じる体制を整えております。また迅速な対応が必要な案件のために、平日、休日とも夜8時まで、事案によっては時間外でも対応できる体制を整えております。まずはご相談ください。

費用はどのくらいかかりますか?

公然わいせつに関しては上述のとおり被害者がいるかいないかによって弁護活動が異なりますので一概には言えません。

ただ初回30分のご相談は無料とさせていただいておりますので、その際に費用に関するお話もできます。時間が経てば経つほど証拠の収集が困難になり弁護活動の幅も狭くなってしまいます。

捜査の初期にご依頼いただければ、状況によっては警察に拘束されずに済む場合もありますし、たとえ逮捕されていても警察による長期拘束の回避に向けて幅広い弁護活動が可能です。

このため、アトム市川船橋法律事務所では、ご依頼に関してスピーディーな対応がとれるよう、刑事弁護を専門としている経験豊富な弁護士が、平日、休日とも夜8時まで、事案によっては時間外でも対応できる体制を整えております。まずはご相談ください。1分でも早いご相談をおすすめいたします。

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