窃盗

金銭・財産犯罪の弁護プラン

窃盗の容疑で逮捕されました。前科をつけないことはできますか?

弁護活動を尽くせば可能な場合もあります。捜査機関から窃盗の容疑で逮捕されても検察官が不起訴の処分(詳細は不起訴にしてほしいの項をご参照ください)を勝ち取れば前科をつけないことができます

初犯の窃盗の場合には、被害者が存在しますので、被害者との示談を早期に成立させ、反省の意思を客観的に示すことで多くの場合、起訴されずに済みます

ただ、車上荒らしを継続的に繰り返していた場合や住居侵入を伴うような犯行態様が悪質な窃盗である場合は、被害者との示談が成立していても起訴される場合も多く、不起訴に向けてより慎重な活動が必要になります。

他方、身に覚えがない場合は、捜査機関の主張する証拠が不十分であることや矛盾していることを客観的に立証する必要があります。しかし、捜査機関からは、被害者の情報は一切提供されませんし、捜査の状況が全て開示されることはほぼありません。この点、依頼を受けた弁護士であれば被害者の情報や捜査状況を把握不起訴に向けて弁護活動をすることができます。

そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする経験豊かな弁護士が、刑事手続きに有利な時期と条件での被害者との示談交渉、その他証拠の収集をつうじてご依頼者様の不起訴処分獲得に尽力いたします。まずはご相談ください。

窃盗の容疑で逮捕されました。早期の釈放は可能ですか?

適切な弁護活動により可能な場合も多々あります。初犯の窃盗であれば、しっかりとした身元引受人を立てている、被害者との真摯な示談交渉をしている等、逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れが乏しい証拠を立証していけば、釈放され在宅で刑事手続きを進めて行くことも可能です

窃盗の前科がある場合や、組織的窃盗、住居侵入をともなう悪質な窃盗である場合は、早期釈放に向けより慎重な対応が必要です。このような場合、検察官による勾留請求がなされ最長で23日間拘束された上(詳細については勾留ってなに?の項をご参照ください)、刑事裁判中も拘束され続けるケースも多くあります。長期の拘束を防ぐためには、検察官や裁判官に拘束の必要がないことを根気強く且つ法的に有効な客観的証拠に基づき主張していく必要があります。

いずれの場合も早期の釈放を実現するには高度な法的知識と経験が必須です。

そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする経験豊かな弁護士が、ご依頼者様に有利な証拠を収集し、適切に捜査機関に提示することで早期釈放に尽力いたします。また、迅速性が求められる刑事弁護に対応するため、平日、休日とも夜8時まで、事案によっては時間外でも対応できる体制を整えております。まずはご相談ください。

窃盗の前科がある状態でさらに窃盗で起訴されました。刑務所に入ることになりますか?

逮捕直後からの適切な弁護活動により入らずに済む場合もあります。刑事裁判が開かれた場合、たとえ有罪になり懲役刑が言い渡されても「執行猶予つき判決」(詳細は執行猶予ってなに?の項をご参照ください)が下りれば刑務所に入らずに済みます。

窃盗に関しては累犯の場合、特に執行猶予中の再犯には実刑判決が高い確率で下されます。しかし、このような場合でも諦めずにしっかりと反省の意思を客観的に示していきましょう。

被害者との示談を成立させることを大前提として、窃盗の衝動を抑えられない精神疾患であることの立証、その治療のために専門の医療機関を受診若しくはその意思を示す等の弁護活動を尽くせば、執行猶予付き判決が下りることもあります。

このような弁護活動には、裁判官の現在の心証、検察側が提出してくる証拠等から臨機応変な対応が必要になります。しかし、起訴されたご本人やそのご家族からの示談交渉には応じてくれない被害者も多くいるのが現状です。

そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする経験豊かな弁護士が、ご依頼者様の意思に寄り添い、被害者との示談成立、医療機関への打診等有利な証拠を積み上げ、執行猶予付き判決の獲得に尽力いたします。まずはご相談ください。

身に覚えのない窃盗の容疑で逮捕されました。どうしたらいいですか?

まずは刑事弁護の経験豊かな弁護士に弁護を依頼しましょう。窃盗の無実を証明するためには捜査機関が主張する証拠が不十分であったり、矛盾があることを客観的証拠に基づき指摘しなければなりません。

たとえば捜査機関が防犯カメラの映像を基にご依頼者様が犯人であると主張している場合、映像が不鮮明である上、同時刻全く別の場所の防犯カメラにご依頼者様が映っている事が立証できれば高い確率で無実の証明ができます。

しかし、一般の方に防犯カメラの映像が提供されることは非常に稀です。さらに、容疑を否認すると拘束が長期に渡る傾向が強く、円滑な社会復帰のためには、勤務先等に事情を説明し、場合によっては復帰に向けての交渉も必要になります。

いずれにしても逮捕拘束されているご本人がこのような活動をすることは事実上不可能ですし、たとえ在宅で手続きが進んでいても証拠の収集、勤務先等との交渉は困難を極めます。しかし、弁護士であれば証拠の収集、勤務先等との交渉も円滑に行うことが可能です。

そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする経験豊かな弁護士が、無実の証明に向けた証拠の収集、勤務先等への交渉を代理することでご依頼者様の無実の証明及び円滑な社会復帰に尽力いたします。また、たとえ起訴されても有罪率99.9%の刑事裁判において四連続で無罪を勝ち取った実績の下ご依頼者様の無実の証明に尽力いたします。まずはご相談ください。

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