振り込め詐欺

金銭・財産犯罪の弁護プラン

振り込め詐欺の容疑で逮捕されました。前科をつけないことはできますか?

逮捕直後からの弁護活動で可能な場合もあります。振り込め詐欺の容疑で逮捕されたにも拘らず前科をつけないためには、検察官から不起訴処分(詳細は不起訴処分にしてほしいの項をご参照ください)を勝ち取ることが第一の方法です。起訴をされ刑事裁判が開かれた場合99.9%が有罪になるうえ、時間もかかるため社会復帰が困難になるためです。

ただ、振り込め詐欺に加担した場合、たとえ被害者との示談が成立していても起訴猶予となることはほとんどありません。つまり起訴をされないためには、検察官の主張する証拠を崩し「嫌疑なし若しくはは嫌疑不十分」による不起訴処分を勝ち取る必要があります

しかし、専門家である検察官が示す証拠の矛盾点を客観的証拠により突くことは容易ではありません。しかも振り込め詐欺に関しては証拠関係が複雑で、中には一般の方には収集困難な証拠もあります

そこで刑事弁護を専門とするアトム市川船橋法律事務所では、経験豊かな弁護士が捜査状況を把握し、適切な証拠を基に検察官の主張する証拠の矛盾点を突き、ご依頼者様の不起訴処分獲得に尽力いたします。またたとえ起訴されたとしても有罪率99.9%の日本の刑事裁判において四連続で無罪を勝ち取った経験を活かし、ご依頼者様の無罪獲得に向けて尽力いたします。まずはご相談ください。

振り込め詐欺の容疑で逮捕されています。なんとか出られませんか?

早期に釈放されることも不可能ではありません。しかし、逮捕直後からの慎重な弁護活動が必須であるといえます。振り込め詐欺は複数の人間が長期に渡り犯罪に関係することが一般的です。そのため、捜査や取調べが長期化する傾向にあります。

しかし、1つの事件につき被疑者を拘束できる期間は、起訴をしない限り、逮捕されてから最大で23日です。振り込め詐欺のような複雑な事件はこの23日以内に刑事裁判で必要な証拠が揃わないことも多々あります。捜査機関はこの点を考慮し、被害者ごとに事件を分化し再逮捕を繰り返す、というのが実務上の運用です。

さらに起訴をされた場合、証拠隠滅や逃亡の恐れが強い性質の犯罪とし、保釈が認められない(詳細は保釈されますか?の項をご参照ください)場合も多くあります。振り込め詐欺で早期の釈放を望む場合上記のような事情を考慮し、不起訴処分を勝ち取ることと、余罪に関する再逮捕を防止することが必要です

そこで刑事弁護を専門とするアトム市川船橋法律事務所では、経験豊かな弁護士が捜査状況を把握し、適切な証拠を基に検察官の主張する証拠の矛盾点を突き、ご依頼者様の早期釈放に尽力いたします。また、捜査機関に然るべき方法で抗議することでご依頼者様が不当に再逮捕されることを防ぐよう尽力いたします。まずはご相談ください。

振り込め詐欺の容疑で起訴されました。刑務所に入ることになりますか?

逮捕直後より迅速に粘り強い弁護活動を行えば可能な場合もあります。起訴をされ検察官から懲役刑を求刑されても執行猶予付き判決が下れば(詳細は執行猶予にしてほしいの項をご参照ください)一定の条件の下、刑務所に入らないで済みます。しかし、振り込め詐欺の場合、有罪が認められると高い確率で執行猶予はつかず刑務所に入ることになります

これを防ぐためには、被害者との早期の示談成立、連絡先や居所を一新し、振り込め詐欺の関係者との人間関係を清算し二度と関わらないといった、反省の意思を具体的な行動で示し、証拠として提出していく活動が必要不可欠です。しかし、振り込め詐欺の場合、被害者が多数いることが多く、裁判で有利な時期に示談を成立させるためには可能な限り早期からの交渉が必要です。

その他反省の意思を示す証拠も裁判で有利な時期に提出するためには同様の対応が必要です。しかし、拘束されているご本人がこのような活動を行うことは困難です

そこで刑事弁護を専門とするアトム市川船橋法律事務所では、経験豊かな弁護士が、被害者との示談交渉をはじめ、ご依頼者様の「反省の意思」を他人にわかりやすい形にし、証拠として提出することで執行猶予付き判決獲得に尽力いたします。まずはご相談下さい。

覚えのない振り込め詐欺の容疑で逮捕されました。無実の証明はできますか?

刑事事件の経験豊かな弁護士早期に弁護活動を開始すれば可能な場合もあります。大前提として、無実を「完全に」立証する必要はありません。無実の証明とは「白」であることを証明する必要はなく、捜査機関が「黒」だとしている犯罪の証拠の矛盾点を客観的証拠に基づき「黒に限りなく近いグレー」という状態にできるだけで足ります

しかし、振り込め詐欺事件についてはこの「黒に限りなく近いグレー」の状態を立証することも困難です。振り込め詐欺は、複数の人間が反復継続して犯罪行為を繰り返すことが一般的です。そのため証拠関係が複雑になってしまい、その一つ一つを吟味するだけでも膨大な労力と知識が必要です。

また、捜査機関は被疑者を犯人として取り扱う傾向にあるため取調べが厳しいものになりがちです。このような状況で一般の方が、捜査機関の主張する証拠に疑義を投げかけることは困難であるといえます。さらに「無実の証拠」は時間の経過と共に散逸していきます。特に目撃者の記憶は時間と共にどんどん薄れていきます。

そこで刑事弁護を専門とするアトム市川船橋法律事務所では、経験豊かな弁護士が捜査状況を把握し、適切な証拠を基に検察官の主張する証拠の矛盾点を突き、ご依頼者様の無実の証明に尽力いたします。また、迅速性が求められる刑事弁護に対応するため、平日、休日とも夜8時まで、事案によっては時間外でも対応できる体制を整えております。まずはご相談ください。

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