横領・背任

金銭・財産犯罪の弁護プラン

勤めている会社から横領・背任を疑われています。どのように対処したらいいですか?

まずは状況を把握し、身に覚えがなければ弁護士を通じ客観的証拠により自身の潔白を証明することをおすすめいたします。身に覚えがある場合は、弁護士を通じて会社との示談成立に向けて行動する必要があります。

お勤めの会社での横領・背任事件では、早期に示談が成立すれば、捜査機関が介入し事件化する前に解決できる場合も多々あります

しかし、横領・背任の犯人と疑われている方が、無実の証拠を集めることや、示談交渉をすることは困難であることは明白です。そして無実の証明の時期が遅くなればなるほど、示談交渉が長期化する等すればするほど、会社側が被害届を提出し捜査機関が介入してくるリスクが高まります

つまり、お勤めの会社から横領・背任を疑われている場合、捜査機関の介入を防ぐためにも可能な限り早期に身の潔白の証明もしくは会社との示談を成立させる必要があります。

そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする弁護士が、示談交渉をはじめ、状況に合せて適切な証拠を収集し会社側に提示することで早期の解決を目指し、依頼者様が無用な不利益を被らないよう尽力いたします。まずはご相談ください。

横領・背任の容疑で拘束されています。早期の釈放は可能ですか?

弁護士を通じ迅速な対策をすれば早期の釈放につながる場合もあります。

横領・背任事件において早期の釈放を獲得するてめには第一に、被害者との示談を成立と証拠隠滅や逃亡の恐れ仮名ことを証拠に基づいて立証し「勾留」をされないようにすることです(詳細は勾留ってなに?の項をご参照ください)。

第二に勾留請求をされた場合にこれに抗議をすることです。検察官の勾留請求が認められてしまった場合は不起訴処分獲得に向けて弁護活動をしていくことになります。

横領・背任事件においては、事件が複雑になる場合も多々あり、刑事手続きに定められた「起訴をしない限り1つの事件で最大23日までしか拘束できない」というルールに従うと証拠固めが間に合わない場合があります。このような状況ですと余罪による再逮捕によって捜査機関が、捜査のための時間を稼ぐことが考えられますので、余罪による再逮捕を防ぐ活動が必要になります。

これらすべてにおいて法的知識に基づき適切に行動しないと拘束期間が伸びる場合があります。

そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする弁護士が、早期釈放に向けて状況に合わせた適切な手続きの遂行によりご依頼者様の早期釈放に尽力いたします。また不当な再逮捕に関しては捜査機関に抗議をすることで長期の拘束を防ぐよう尽力いたします。まずはご相談ください。

横領・背任の容疑で逮捕されました。前科がつくことは避けられませんか?

早い時期からの弁護活動により前科をつけずに済む場合もあります。横領・背任の容疑で逮捕されたにも拘らず、前科をつけずに済ますための第一の方法は、不起訴処分(詳細は不起訴にしてほしいの項をご参照ください)を獲得することです。

横領・背任事件において、不起訴処分を獲得するには、被害者との示談の成立等、反省の意思を形にし、捜査機関に証拠として提出することが必要です。身に覚えがない場合は、捜査機関が主張する証拠の矛盾点をこちらも証拠に基づいて立証する必要があります。

そのような証拠がない状態で無実を主張すると拘束が長期に渡る場合もありますので、有利な証拠の収集が完了するまで「黙秘権」を適切に行使する等の慎重な対処が必要です。

示談の成立や証拠の収集、提示は「適切な時期」になされなければ効果が薄れてしまいます。しかも、証拠は時間と共に散逸し収集が困難になっていきます。

そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする弁護士が、適切な時期、条件での示談成立をはじめ、適切な証拠の収集と提示によりご依頼者様に前科がつくことを回避できるよう尽力いたします。また、迅速性な証拠収集に対応するため、平日、休日とも夜8時まで、事案によっては時間外でも対応できる体制を整えております。まずはご相談ください。ずはご相談ください。

横領・背任の容疑で起訴されてしまいました。刑務所に入ることになりますか?

裁判で適切な証拠を提示することができれば刑務所に入らずに済む場合もあります。刑事裁判において、検察官から懲役刑を求刑されているにも拘らず、刑務所に入らずに済む方法は、執行猶予つき判決を勝ち取ること(詳細は執行猶予にしてほしいの項をご参照ください)及び無罪判決を勝ち取ることです。

横領・背任事件において執行猶予付き判決を勝ち取るには、被害者との示談成立被害者からの減刑の嘆願書の提出等、裁判官に反省の意思を形として示すことと、処罰の必要性が薄いことを示すことが重要です。

無罪に関しては、日本の刑事裁判の有罪率が99.9%であること及び検察官の証拠を覆すような証拠がないのにいたずらに「無実」を主張してしまうと執行猶予すらつかなくなるケースがあるため慎重に主張していく必要があります。

こでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする弁護士が、被害者との示談を有利な時期、条件で成立させ、ご依頼者様が執行猶予付判決を獲得できるよう尽力いたします。また、有罪率99.9%を誇る日本の刑事裁判で四連続無罪を勝ち取った経験を活かし、ご依頼者様の無罪判決獲得に尽力いたします。まずはご相談ください。

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