投資詐欺

金銭・財産犯罪の弁護プラン

投資詐欺の容疑で警察から呼び出されました。どうしたらいいですか?

まずは弁護士を通じて状況を把握しましょう。状況を把握しないうちに呼び出しに応じる、若しくは拒否するという行動を取ると思わぬ不利益を被ることがあります。投資詐欺はその性質上「強盗」等と違い、犯罪を構成するかどうかの判断が明確にできない場合が多々あります。

たとえば、契約書等の偽造もなく単に投資のリスクとして損害を被った当事者が「これは詐欺だ」と憤慨して警察に相談するケースもあります。このようなケースでは、民事で示談をし、その点を警察に説明することで事件化を回避することも可能です。他方、捜査機関が詐欺の証拠をある程度固めていて、最終的な証拠固めのために呼び出しをしていることもあります。

この場合、不用意な供述や行動をしてしまうとそのまま逮捕され、長期に渡って拘束されることもあります。しかし、捜査の進捗状況等は通常、知らされることはありません。この点依頼を受けた弁護士であれば捜査状況を把握し、適切なアドバイスをすることが可能です。

そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする弁護士が、捜査の進捗状況に合せご依頼者様に適切なアドバイスをすることで、無用な不利益を被ることを防ぐよう尽力いたします。また、迅速性が求められる刑事弁護に対応するため、平日、休日とも夜8時まで、事案によっては時間外でも対応できる体制を整えております。まずはご相談ください。

取引先から投資詐欺で警察に行くと言われています。前科をつけないことは可能ですか?

迅速且つ粘り強い弁護活動により可能な場合もあります。投資詐欺事件で前科をつけないためには第一に刑事事件にしないことが重要です。投資詐欺事件では、本来刑事事件にできるケースではなく、民事での損害賠償等のみの問題であるにも拘わらず、被害者が感情的になって警察に駆け込むケースも散見されます。

この場合早期に示談を成立させることで事件化を防ぐことができます。投資詐欺を事件化するには被害者の協力が不可欠であるためです。他方、捜査機関がある程度の物証を握っていてすでに刑事事件として扱われている場合は、不起訴処分を勝ち取る(詳細は不起訴にしてほしいの項をご参照ください)ことで前科をつけずに刑事手続きを終了させる事が可能なケースもあります。

いずれにせよ被害者との示談成立が鍵となりますが、感情的になっている被害者と当事者同士で話し合っても解決に結びつかないことが多いです。しかも、示談の時期は刑事手続きに有利な時期であることが求められます。

そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする弁護士が、被害者とのスムーズな示談交渉とともに、それを捜査機関へ提示することでご依頼者様に前科がつかないよう尽力いたします。まずはご相談ください。

投資詐欺の容疑で拘束されています。早期の釈放は可能ですか?

早期に適切な弁護活動を行えば可能な場合もあります。一般的に投資詐欺は、複数の人間関係が複雑に絡み合い、証拠も非常に膨大な量になります。そこで証拠隠滅の恐れが他の犯罪に比較して大きいと評価されやすく、釈放が認められ辛いです。他方、刑事手続きのルールとして起訴をしない限り逮捕から最大で23日間しか拘束できません

そこで捜査機関は、余罪による再逮捕を繰り返し、捜査時間を稼ぐというのが実務上の運用です。これを防ぐには、早期に被害者との示談を成立させ、もはや証拠隠滅の恐れがないことを示すことと、不当な再逮捕については、捜査機関に抗議する等、余罪による再逮捕を防ぐ活動が必要です。また、たとえ起訴されても証拠隠滅等の恐れがないことを客観的証拠に基づき立証すれば保釈が認められる場合があります。

しかし、感情的になっている被害者との示談交渉をはじめ、その他の活動も専門的知識が不可欠です。

そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする弁護士が、示談交渉をはじめ、状況に合せて適切な証拠を収集し、捜査機関に提示することでご依頼者様の早期釈放に尽力いたします。まずはご相談ください。

投資詐欺の容疑で起訴されてしまいました。刑務所に入ることになりますか?

粘り強い弁護活動により刑務所に入らずに済む場合があります。刑事裁判において、検察官に懲役刑を求刑されていても、「執行猶予付き判決」を勝ち取ることができれば(詳細は執行猶予ってなに?の項をご参照ください)条件付ではありますが刑務所に入らずに済みます

投資詐欺事件においては、被害者との示談の成立をはじめ、スムーズな示談交渉で得られる被害者からの減刑の嘆願書の提出、私財を処分しての被害者への弁償等、反省の意思を他人に認識できるように形にし、証拠として提出することで裁判官の心証が良くなり執行猶予がつく場合があります。

ただ、感情的になっている被害者との示談交渉は困難を極める上、減刑の嘆願書の提出となると、困難を極めます。

そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする弁護士が、豊富な経験の下、被害者との示談交渉、特に嘆願書の提出をはじめ、反省の意思を形にし、裁判官に証拠として提出することで、ご依頼者様が刑務所に入らずに済むよう尽力いたします。まずはご相談ください。

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