恐喝

金銭・財産犯罪の弁護プラン

貸したお金の返済を求めただけで恐喝の容疑で逮捕されました。どうしたらいいですか?

まずは弁護士に相談し状況を把握した上で対処することをおすすめいたします。恐喝罪は、被害金額と脅迫行為の悪質性の程度によっては初犯でも実刑判決が下りる重大な犯罪です。

他方、どのような行為が恐喝罪における「脅迫行為」に該当するかの判断が非常に難しい犯罪でもあります。たとえば同じ「お金を返してくれなければ警察に被害届を出す」という発言でも状況によっては正当な権利行使の範囲を超えた、「脅迫行為」であると認定される場合もあります。

つまり、貸したお金の返済を求める正当と思われる行動に関しても、場合によっては恐喝罪を構成することがあります。このような状況で、取調べで不用意な発言をし、供述調書にサインをしてしまうと後に覆すことは事情に困難です。

そこで刑事弁護を専門とするアトム市川船橋法律事務所では、経験豊かな弁護士が、ご依頼者様への聞き取り及び捜査機関への捜査状況の開示請求等を行うことで状況を正確に把握し、取調べへの対処をアドバイスすることでご依頼者様が不利益を被ることを防ぐよう尽力いたします。まずはご相談ください。

恐喝の容疑で拘束されています。早期の釈放は可能ですか?

逮捕直後から弁護士に依頼し早期釈放への弁護活動を行うことで早期の釈放が可能な場合もあります。刑事手続きのルール上、起訴をしなければ逮捕から最大で23日間の拘束が認められます。

また、起訴をされ刑事裁判が開かれることになると一定の条件を満たすことで刑事裁判終了まで拘束されることもありえます。このような長期の拘束を回避するためには早期からの釈放に向けた弁護活動が不可欠です。

恐喝事件においては、事件の性質上、被害者への報復の恐れから拘束が長期に渡ることもしばしばです。長期の拘束を避けるためには、被害者への報復の恐れが薄いことを、客観的証拠に基づき捜査機関に示す必要があります。

たとえば、貸し金の返還請求において恐喝罪を構成するような行動をとってしまった場合、今後の交渉は弁護士を通してのみ行う旨の誓約書を提出する等、報復の恐れが薄いことを他人に認識できる形で証拠として提出する必要があります。

そこで刑事弁護を専門とするアトム市川船橋法律事務所では、経験豊かな弁護士が、被害者との示談交渉をはじめ、早期釈放に有利な証拠を収集、捜査機関へ提示することで、ご依頼者様の早期釈放に尽力いたします。まずはご相談ください。

恐喝の容疑で逮捕されました。前科をつけないことはできますか?

状況によっては可能です。恐喝罪によって逮捕されたにも拘らず前科をつけないためには、検察官による不起訴処分(詳細は不起訴にしてほしいの項をご参照ください)を勝ち取ることが第一です。

恐喝罪において不起訴処分を勝ち取るためには、状況の把握が不可欠です。恐喝罪は、被害の金額、脅迫行為の悪質性の程度のバランスにより起訴をするか否かが決定される傾向にあります。

たとえば脅迫行為が非常に悪質である場合、被害額が小額で被害者との示談が済んでいても起訴される事があります。このようなケースでは、被害者との示談成立だけではなく、被害者からの処罰を軽くしてほしい旨の嘆願書等、反省の意思を示すための追加の証拠が必要になります。つまり恐喝事件において不起訴処分を勝ち取るためには、その態様の多様さから、状況を正確に把握しそれに併せた対処が不可欠なのです。

そこで刑事弁護を専門とするアトム市川船橋法律事務所では捜査機関の主張する証拠に合せて、起訴の必要がない証拠を収集、提示することでご依頼者様の不起訴処分獲得に尽力いたします。まずはご相談ください。

身に覚えのない恐喝の容疑で逮捕されました。無実の証明は可能ですか?

逮捕直後からの粘り強い弁護活動により可能な場合もあります。恐喝罪における、「脅迫行為」は、発言のみではなく、状況等から総合的に判断される非常に解釈が難しい部分です。したがって、捜査機関が恐喝の疑いで被疑者を逮捕したとしても物証が乏しく、立証が非常に困難である場合も多々あります。

また、被害者が債務の弁済を免れる目的で虚偽の被害届を提出するケースも稀ですがあります。しかし、捜査機関は逮捕した人物を犯人として取り扱い厳しい取調べを行う傾向にあります。

このような状況下でも不用意な発言を後に取消すことは非常に困難です。また、会話の録音等、物証がある程度揃っている場合には、捜査機関の主張する証拠の矛盾点を突ける証拠を収集、提示する必要があります

いずれにせよ無実の証明には、慎重かつ迅速な対応が必要です。取調べにおいて供述等が変遷すると後の刑事手続きにおいて非常に不利に扱われる上、証拠は時間と共に収集が困難になっていくためです。

そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする弁護士が無実の証明に向け有利な証拠の収集、捜査機関への提示及び状況に合せた取調べへの対処方法をアドバイスすることでご依頼者様の無実の証明に尽力いたします。また、迅速性が求められる刑事弁護に対応するため、平日、休日とも夜8時まで、事案によっては時間外でも対応できる体制を整えております。まずはご相談ください。

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