器物損壊

暴力事件の弁護プラン

器物損壊の容疑で逮捕されました。前科持ちになってしまいますか?

早急に弁護士に弁護を依頼し、適切な弁護活動をすれば前科がつかないことが充分に期待できます。器物損壊の容疑で逮捕されたにもかかわらず、前科をつけないためには、検察官から不起訴処分(詳細は不起訴にしてほしいの項をご参照ください)を勝ち取ることが第一の方法です。

器物損壊は、「親告罪」といって被害者が告訴の意思を示していなければ起訴(詳細は起訴ってなに?の項をご参照ください)ができません。つまり、壊れた物を弁償し、これにより被害者の処罰感情がやわらぎ、告訴の意思を撤回してもらうことができれば必ず不起訴処分となります。

しかし、起訴された後に告訴の意思を撤回してもらっても刑事裁判は終わりませんし、示談が成立していても被害者が告訴の意思を撤回してくれなければ起訴される可能性もあります。

検察官が起訴をするかどうかは逮捕後23日以内に決定されます。したがって、器物損壊の示談成立に関しては、時期と条件が非常に重要であるといえます。

そこで、アトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする経験豊かな弁護士が、ご依頼者様に有利な時期及び条件で被害者との示談成立を目指すことでご依頼者様に前科がつかないよう尽力いたします。また、緊急性を要する刑事弁護に対応するために、平日、休日とも夜8時まで、事案によっては時間外でも対応できる体制を整えております。まずはご相談ください。

器物損壊の容疑で拘束されています。早期の釈放は望めませんか?

拘束に必要性がないことを弁護士をつうじて立証できれば早期の釈放が充分期待できます。器物損壊の容疑で逮捕・拘束されているケースで早期釈放を果たすためには、逮捕後、検察官に勾留請求(詳細は勾留ってなに?の項をご参照ください)をされないことが重要です。

そのためには、検察官に、逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを客観的証拠に基づき立証していく必要があります。

具体的には、親族等のしっかりとした身元引受人をたて、弁護士をつうじ反省の意思を示すといった弁護活動をしていくことになります。さらに、器物損壊は被害者が存在する類型の犯罪です。被害者との示談成立早期釈放に非常に重要な要素といえます。

しかし、捜査機関から加害者に被害者の情報が提示されることはありません。そのうえ、加害者やその関係者からの示談交渉は、被害者の感情面が原因で難航することが殆どです。しかし、依頼を受けた弁護士であれば被害者の情報を照会することが可能であり、第三者としてスムーズに示談交渉を行うことができます。

そこで刑事弁護を専門とするアトム市川船橋法律事務所では、経験豊かな弁護士が、被害者との早期の示談成立、釈放に向けた適切且つ迅速な証拠の収集及び捜査機関への提示により、ご依頼者様の早期釈放に向け尽力いたします。まずはご相談ください。

全く覚えのない器物損壊の容疑で逮捕されました。なんとかなりませんか?

状況に応じた弁護活動で無用な不利益を回避できる場合があります。器物損壊罪は、わざと物を壊す、壊れるという結果が生じても構わないという意思を持ち、物を壊す行為をしないと成立しないタイプの犯罪です。つまり過失による器物損壊は原則として犯罪を構成しません(自動車運転中は別です)。

したがって、身に覚えがない場合は、その点を毅然とした態度で捜査機関に主張することも大切です。ただし、相応の証拠が揃っているにもかかわらず、主観のみで無実を主張してしまうと拘束が長期に渡る等、不利益を被る場合もあります。捜査機関は、相応の証拠があるにもかかわらず、主観に頼って否認をする行為を「逃亡や証拠隠滅の恐れがある」と判断する傾向が強い為です。

このような不利益を防ぐためには、弁護士をつうじ捜査状況を把握し、無実である客観的証拠を下に、容疑を否認していく必要があります。また、器物損壊に関しては、故意に他人の物を壊した証拠が揃っていても、自らの身にふりかかった危難を避けるためやむを得ず他人の物を壊した場合等、犯罪を構成しないケースもあります。これらの判断には高度な法的知識と経験が必要です。

そこで、アトム市川船橋法律事務所では、経験豊かな弁護士が、捜査状況を把握した上で適切な証拠の収集と捜査機関への効果的な提示を行うことでご依頼者様が無用な不利益を被らないよう尽力いたします。また、緊急性を要する事案に対応するため、平日、休日とも夜8時まで、事案によっては時間外でも対応できる体制を整えております。まずはご相談ください。

器物損壊の疑いで起訴されました。刑務所に入らずに済む方法はありませんか?

粘り強い弁護活動により証拠を積み重ね裁判官の心証を良くすれば刑務所に入らずに済む場合もあります。器物損壊罪で起訴されれば3年以下の懲役刑を受ける可能性があります。これを回避するためには執行猶予付き判決(詳細は執行猶予にしてほしいの項をご参照ください)を獲得する必要があります。

裁判官が判決に執行猶予を付けるかどうかの基準は、概ね「反省の意思があるかと情状」です。これらは、目に見える形の証拠として裁判官に提示しなければなりません。器物損壊罪は、壊された物の持ち主という「被害者」が存在する犯罪です。執行猶予判決獲得の第一歩は、被害者との示談成立です。

さらに、示談交渉に真摯に対応することで、被害者から減刑の嘆願書をもらえればより裁判官の心証が良くなります。そして、弁護士をつうじ、生活環境の改善等の更生計画をたて、反省の意思及び再犯の可能性が薄いことを裁判官に提示していくことができれば、器物損壊罪については、執行猶予付き判決の獲得が充分に期待できます。

しかし、これらの証拠を揃えれば、執行猶予付き判決を必ず獲得できるわけではなく、証拠の提示のタイミングや種類が重要になります。

そこで、アトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする経験豊かな弁護士が、事案に応じて臨機応変に証拠の収集、提示を行い、刑事裁判に則した形で被害者との示談交渉に臨むことでご依頼者様の執行猶予付き判決獲得に向けて尽力いたします。まずはご相談ください。

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