殺人・殺人未遂

暴力事件の弁護プラン

殺人・殺人未遂の容疑で逮捕されました。どうしたらいいですか?

逮捕直後から弁護士に弁護を依頼し、状況を整理しながら取り調べに対応しましょう。殺人や殺人未遂事件は、人の死というとても重い結果を招きます。それだけに捜査機関も捜査へより熱が入ります。つまり、取調べが非常に厳しいものになります

しかも、逮捕後72時間は家族ですら面会ができず(詳細は面会や差入れをしたいの項をご参照ください)、常に監視されていることも手伝って精神的にも苦痛を感じます。このような状況に耐え、一貫して事実を供述することは容易なことではありません。しかし、不用意な供述をしてしまうと撤回は非常に困難です。

このような不利益を防ぐためには、経験豊かな弁護士と供述内容を慎重に吟味し、喋った内容が忠実に再現されていない調書にはサインをしないといった毅然とした対応が必要です。

そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする経験豊かな弁護士が、逮捕直後から取調べへの対応に関するアドバイス、時には捜査機関への抗議を通じてご依頼者様が無用な不利益を被らないよう尽力いたします。また、突然の逮捕にも対応できるよう、事案の緊急性によっては事務所営業時間外でもご依頼に応えられる体制を整えております。まずはご相談ください。

殺すつもりはなかったのですが、殺人の容疑で逮捕されました。どうにかなりませんか?

弁護士を通じて、殺意がなかったことを主張していく必要があります。そもそも、殺人罪が成立するためには、被害者が死亡するに至る加害行為の時点で、その行為の結果相手が死んでしまっても構わないという意思が必要です。これが立証できなければたとえ被害者が死亡していても「傷害致死」等にとどまります。

ただ、この「殺意がなかったこと」を法的に立証することには非常に高度な専門知識と経験が必要です。単純に殺意がなかったことを供述するだけでは足りず、行為の内容や状況等から慎重に立証していくことになります。

たとえば、威嚇のために包丁を持参していたが、被害者が思いがけず反撃してきたのでもみ合いの末、被害者の胸に包丁が刺さってしまったという状況では、傷の角度や深さ、防犯カメラ等に映っている画像等の客観的証拠と併せて、殺意がなかったことを立証します。

ただ、殺人の容疑で拘束されているご本人がこのような証拠を収集することが困難であることは明白であり、たとえご家族等に収集に奔走してもらっても、一般の方に開示される証拠は多くありません。しかし弁護士であれば捜査の状況から必要な証拠を選別し、収集することができます。

そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護の経験豊かな弁護士が、数ある証拠の中から殺意がなかったことの立証に必要な証拠を選別、収集し、捜査機関に提示することで、刑事手続きがご依頼者様に有利な形で進行するよう尽力いたします。まずはご相談ください。

殺人・殺人未遂の容疑で逮捕されました。刑務所に入ることになりますか?

逮捕直後からの迅速な弁護活動により、刑務所に入らずに済む場合もあります。殺人・殺人未遂の容疑で逮捕されても刑務所にはいらずにすむ場合とは、検察官による不起訴処分を勝ち取る(詳細は不起訴にしてほしいの項をご参照ください)ことが第一の方法です。

第二の方法は刑事裁判で無罪判決を勝ち取ることですが、日本の刑事裁判の有罪率は99.9%と非常に高水準であるため、まずは不起訴処分獲得を目指します。殺人・殺人未遂においては、結果が重大であるため、「起訴猶予」による不起訴処分が非常に困難であるため、捜査機関の主張する証拠の矛盾点を突いていく活動に主眼を置くことになります。

この過程で、正当防衛等が立証できれば、不起訴処分獲得に大きく貢献できますし、せめて殺意がなかったことが立証できれば、より軽い犯罪である「傷害致死」「傷害」に容疑が切り替えられ、不起訴処分獲得への弁護活動の幅が広がります。ただ、これらの「不起訴処分獲得への有利な証拠」は時間の経過と共に散逸していきます。特に目撃証言等は時間が経てば経つほど得られづらくなります。しかも、証拠の大部分は一般の方に開示されることはありません。

そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする経験豊かな弁護士が、迅速かつ慎重な証拠収集を行い、それらを効果的に捜査機関に提示することで、ご依頼者様の不起訴処分獲得に尽力いたします。まずはご相談ください。

覚えのない殺人・殺人未遂の容疑で逮捕されました。無実になりますか?

粘り強い弁護により無実が証明される場合があります。一般的認識と同様に、殺人や殺人未遂は、重大な犯罪であると捜査機関は認識しております。このため、殺人・殺人未遂の容疑で逮捕されると取調べが非常に過酷なものになる傾向が強いです。

このような状況の中、不用意な供述をしてしまうと、後に覆すことが困難になります。また、無罪の証拠が一般の方に開示されることはあまりありません。たとえば、アリバイを証明するための防犯カメラの映像に関して、公共のものはもとより、コンビニ等の一般企業の防犯カメラすら見せてもらうのは困難でしょう。

しかし、依頼を受けた弁護士であれば、不当な取調べには抗議をし、「黙秘権」を効果的に使用することでご依頼者様が不利益を被ることを防ぐことができます。また、一定の手続きに則って、無罪の証明に必要な証拠を収集することができます。

アトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする経験豊かな弁護士が、不当な取調べからご依頼者様を守りつつ、無罪の証拠を収集、効果的に提示することで無罪の証明に尽力いたします。また、有罪率99.9%を誇る日本の刑事裁判において4連続で無罪を勝ち取った実績を下に粘り強い弁護活動をいたします。まずはご相談ください。

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