暴行・脅迫

暴力事件の弁護プラン

暴行・脅迫の容疑で逮捕されました。前科をつけないことはできませんか?

逮捕直後からの綿密かつ粘り強い弁護活動により前科をつけないことも可能です。暴行・脅迫の容疑で逮捕されたにもかかわらず、前科をつけないためには、検察官から不起訴処分(詳細は不起訴にしてほしいの項をご参照ください)を勝ち取るか、刑事裁判で無罪判決を勝ち取るかのどちらかの方法があります。

日本の刑事裁判の有罪率は99.9%と非常に高いうえ、時間もかかるためまずは不起訴処分を目指す事が一般的です。暴行・脅迫の容疑では、被害者との示談成立、被害者へのお礼参りの心配がないことを立証することが不起訴処分獲得への重要な要素です。

これらが立証できれば、同様の罪で前科が多数ある、執行猶予期間中である等の事情がない限り、起訴猶予による不起訴処分となることが多々あります。また、暴行・脅迫の罪は、立証が比較的困難な面もあります。捜査機関の証拠に矛盾点や曖昧な点があれば、嫌疑なしもしくは嫌疑不十分による不起訴処分に向けても活動していきます

いずれにせよ、なにが暴行や脅迫にあたるかを判断し、状況に応じた不起訴処分への活動には、法的知識と経験が必要です。そこで、刑事弁護を専門とするアトム市川船橋法律事務所では、経験豊かな弁護士が、捜査の状況を的確に把握し、臨機応変に証拠の収集、捜査機関への提示を行うことで、ご依頼者様に前科がつかないよう尽力いたします。まずはご相談ください。

暴行・脅迫の容疑で拘束されています。早期の釈放は無理ですか?

早い時期からの弁護活動により、早期の釈放も可能な場合があります。暴行・脅迫の容疑で逮捕されたにもかかわらず、早期に釈放されるためには、逮捕しておく必要性がないことを捜査機関に認めさせ、在宅による刑事手続きをしてもらうことが第一の方法です。

暴行・脅迫の容疑に関しては、逃亡、証拠隠滅の恐れがないことに加え「被害者へのお礼参りをしないこと」の立証をすることで、犯情によっては充分に釈放のチャンスがあります。

具体的には、親族等の確かな身元引受人を立てること、親族等による詳細な監護計画をたてお礼参りの恐れが薄いこと等を立証していきます。また、被害者との示談が早期に成立していれば起訴猶予による不起訴処分(詳細は不起訴にしてほしいの項をご参照ください)が下ることも多々あり、この場合は早期の釈放に加え前科もつきません

しかし、捜査機関が「逃亡や証拠隠滅の恐れも、お礼参りの恐れもない」と判断する証拠は非定型的で、犯情等から経験を下に証拠を収集、提示していく必要があります

そこで、アトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする経験豊かな弁護士が、ご依頼者様の置かれた状況を、捜査機関に照会し、最適な証拠を収集、提示することで早期の釈放に尽力いたします。まずはご相談ください。

身に覚えがない暴行・脅迫の容疑で逮捕されました。無実の証明はできますか?

逮捕後、早い段階から弁護活動をすることで無実の証明ができる場合があります。身に覚えがない暴行・脅迫の容疑で逮捕された場合、身に覚えがないならキッパリと否定することが大切です。

しかし、捜査機関は、逮捕した人を犯人と決め付けて取調べをする傾向が強く、客観的証拠が乏しい状態で不用意に容疑を否認すると拘束が長期に渡ることが多々あります。このような客観的証拠の収集を逮捕されているご本人が行うことは困難でしょう。特に暴行の場合は被害者の方が先に手を出してきた等の事情から「正当防衛」による無罪がありえますが、どの範囲の反撃が正当防衛の範囲であるか、それに基づいて目撃証言や防犯カメラの画像等を収集していくことは一般の方には非常に困難です。

そこで、刑事弁護を専門とするアトム市川船橋法律事務所では、経験豊かな弁護士が、捜査状況に応じた証拠の収集、捜査機関への提示をすることでご依頼者様の無実の証明に尽力いたします。また、たとえ起訴(詳細は起訴ってなに?の項をご参照ください)されていても、有罪率99.9%を誇る日本の刑事裁判において4連続で無罪を勝ち取った実績の下、無罪判決獲得に向け粘り強い弁護活動をいたします。まずはご相談ください。

暴行・脅迫の容疑で起訴されました。刑務所に入ることになりますか?

粘り強い弁護活動により刑務所に入らずに済む場合もあります。暴行・脅迫の容疑で起訴されたにもかかわらず、刑務所に入らずに済むためには、執行猶予付き判決の獲得(詳細は執行猶予にしてほしいの項をご参照ください)もしくは無罪判決の獲得が必要です。

身に覚えがある場合は執行猶予付き判決の獲得を目指し弁護活動をしていきます。執行猶予をつけるかどうかは証拠を下に裁判官が決定します。これは「ある条件を満たせば必ずつく」といったものではなく、総合的な状況の下、判断されるため、執行猶予付き判決獲得のためには刑事弁護の豊かな経験が不可欠です。

また、無罪判決に関しては、ご自身が犯人であることに合理的な疑いを投げかける客観的証拠を提示する方向で弁護活動をしていきます。特に暴行に関しては、実際に暴行をした事実があっても、ご自身の身を守るために暴行に及んだ場合は、「正当防衛」が認められ無罪判決が下りる場合もあります

これらの判断は非常に繊細で、客観的証拠が乏しい状況で、無罪を主張すると「反省の色なし」と判断され量刑において不利になる場合もあります。

そこで刑事弁護を専門とするアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護の経験豊かな弁護士が、ご依頼者様の犯情に合せ、適切な証拠の収集、提示と被害者との粘り強い示談交渉をつうじ執行猶予付き判決獲得に向け尽力いたします。また有罪率99.9%を誇る日本の刑事裁判において4連続で無罪を勝ち取った実績の下、無罪判決獲得に向け粘り強い弁護活動をいたします。まずはご相談ください。

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