傷害・傷害致死

暴力事件の弁護プラン

傷害・傷害致死の容疑で逮捕されました。前科はつきますか?

迅速且つ丁寧な弁護活動により前科をつけないことも可能です。傷害・傷害致死で逮捕されても、不起訴処分(詳細は不起訴にしてほしいの項をご参照ください)、もしくは刑事裁判にて無罪判決を勝ち取れば前科がつかずに済みます。

日本の刑事裁判では、有罪率が99.9%と高水準である上、裁判が終わるまで拘束される可能性もありますので、まずは不起訴処分を勝ち取ることが第一の目標です。

被害者の怪我が軽く、凶器を用いていないようなケースでは、被害者との示談が成立している等の事情があれば「起訴猶予」による不起訴処分を勝ち取る余地があります。反面、暴行の結果被害者が死亡しているような場合は、暴行と死亡の結果に因果関係がないこと等を客観的に立証し、「嫌疑なし、若しくは嫌疑不十分」による不起訴処分に向けて弁護活動をしていくことになります。

いずれにしても捜査機関は、逮捕をしている以上、相応の証拠と処罰すべき根拠をもって取調べを行います。このような状況の中、捜査機関の主張の矛盾点を客観的証拠に基づき主張をしていくためには、高度な法的知識と経験が必要です。

そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする経験豊かな弁護士が、捜査状況に応じた証拠収集と捜査機関への提示、被害者との示談交渉の成立をつうじてご依頼者様の不起訴処分獲得のため尽力いたします。また、たとえ起訴(詳細は起訴ってなに?の項をご参照ください)されても、有罪率99.9%の刑事裁判で4連続無罪を勝ち取った実績のもと粘り強い弁護活動によりご依頼者様の無罪獲得に向け尽力いたします。まずはご相談ください。

相手が先に手を出してきました。それでも罪になるのですか?

「正当防衛」が成立していると捜査機関が認めれば罪に問われません。ただ「正当防衛」は、単純に相手が先に手を出せば必ず成立するわけではありません

たとえば相手が素手で殴りかかってきたにも拘らず、道端に落ちていた角材で激しく殴打したというような事情では、正当防衛と認められないことが多々あります。また、素手で殴りかかってきた相手に素手で反撃し、結果傷害を負わせたような状況でも、相手を執拗に挑発する等、暴行をするように仕向けたような事情がある場合も正当防衛が成立しないケースがあります。

そして、正当防衛が成立するような状況であっても、捜査機関がそのような証拠を認知していなければ正当防衛が認められない場合もあります。つまり、正当防衛が成立するか否かの判断は、非常に難しく、高度な法的知識が必要なのです。

しかも、捜査機関が正当防衛の成立を視野に入れていない場合、立証に必要な証拠を選別収集し、捜査機関に適切に提示しなければいけません。

そこで、刑事弁護を専門とするアトム市川船橋法律事務所では、経験豊かな弁護士が、ご依頼者様の見解や事件の状況から正当防衛の成立を吟味し、適切な証拠収集と捜査機関への提示をすることにより正当防衛成立の立証に向け尽力いたします。たとえ、正当防衛が成立しない場合でも、不起訴処分、無罪判決獲得に向け尽力いたします。まずはご相談ください。

傷害・傷害致死の容疑で拘束されています。会社にばれてしまいますか?

状況と迅速な弁護活動により早期の釈放が可能な場合もあります。被害者の怪我の程度が軽く、犯情も悪質ではない場合は、早期の弁護活動により逮捕後3日以内に釈放され(詳細は釈放してほしいの項をご参照ください)、在宅による刑事手続きとなり、状況によっては会社に逮捕が知れないことも期待できます。

このようなケースでは、被害者との示談の成立及び逃走や証拠隠滅、被害者へのお礼参りの心配がないことを客観的証拠に基づき捜査機関に、拘束の必要がないことを訴えていきます

他方、凶器を準備していた、暴行の結果、被害者が死亡しているといった状況では、長期間にわたって拘束される可能性が高くなります。このようなケースでは、より慎重に拘束の必要性がないことを立証していくと共に、会社に事情を説明し、場合によっては解雇の回避に向けた交渉が必要になります。

これらの立証や会社への説明、交渉は、逮捕されたご本人やご家族には困難です。たとえば、被害者との示談交渉に関して、捜査機関からは被害者の情報は教えてもらえません。しかし、依頼を受けた弁護士であれば被害者の情報を教えてもらえますし、拘束の必要がないことの立証等も円滑に行えます。

刑事弁護を専門とするアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護の経験豊かな弁護士が、早期釈放に必要な証拠収集、捜査機関への提示からお勤め先への事情説明、交渉まで、ご依頼者様の早期社会復帰に向け尽力いたします。まずはご相談ください。

傷害・傷害致死の容疑で起訴されました。刑務所に入ることになりますか?

粘り強い弁護活動により刑務所に入らずに済む場合もあります。傷害・傷害致死により刑事裁判にかけられ検察官から懲役刑を求刑されても刑務所に入らない方法は、執行猶予付きの判決(詳細は執行猶予にしてほしいの項をご参照ください)を勝ち取るか、無罪判決を勝ち取るかの二つがあります。

身に覚えがある場合は、被害者もしくはその遺族との示談の成立等をとおして、反省の意思や再犯の恐れが乏しいこと等を裁判官の目に見える形で示していきます。身に覚えがない場合は、真犯人が別にいる等の無罪である事情を立証し、検察官の主張する証拠の矛盾点をつきます

ただし、刑事裁判においては、有罪を立証することが検察官の役割であり、こちらは「黒ではなく限りなく黒に近いグレーである」ことが立証できれば足ります。執行猶予付き判決の獲得、無罪判決の獲得には、共に高度な法的知識と裁判官の心証の機微を読み取るための経験が必要です。

そこで、刑事弁護を専門とするアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護の警官豊かな弁護士が、豊富な経験を活かし、臨機応変な証拠収集及び裁判官への提示をすることでご依頼者様の執行猶予付き判決獲得に向け尽力いたします。また、有罪率99.9%を誇る日本の刑事裁判において4連続で無罪判決を勝ち取った実績の下、緻密かつ粘り強い弁護活動をとおして、ご依頼者様の無実の証明に尽力いたします。まずはご相談ください。

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