業務妨害・公務執行妨害
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業務妨害・公務執行妨害の容疑で逮捕されました。早期釈放は可能ですか?
逮捕直後からの弁護活動と状況により早期釈放が可能な場合もあります。前提として、民間企業の業務を妨害すると業務妨害、警察等の公の機関の業務を妨害すると公務執行妨害とされます。
業務妨害の場合は被害者が存在するため、被害者との早期の示談成立をはじめ逃亡、証拠隠滅の恐れがないこと及び被害者へのお礼参りの恐れがないことを立証する証拠を提示することで早期釈放が望める場合が多々あります。
公務執行妨害の場合は、被害者は国等とされるため、示談の締結は困難です。このような場合は弁護士を通じ、捜査機関に反省文を提出する等、慎重且つ特殊な立証活動が必要になります。
いずれにせよ、拘束が延長されるかどうかは逮捕から3日以内に決定されるため(詳細は勾留ってなに?の項をご参照ください)早期釈放のためには、証拠の選別、収集能力だけではなく迅速性も求められます。
そこで、刑事弁護を専門とするアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護の経験が豊かな弁護士が、捜査状況に応じた適切な証拠の収集、提示をすることで早期釈放の実現に向け尽力いたします。また緊急性を要する事案のために平日、休日とも夜8時まで、場合によっては時間外でも対応できる体制を整えております。まずはご相談ください。
業務妨害・公務執行妨害の容疑で逮捕されました。前科はつきますか?
状況を知り適切な弁護活動をすることで前科がつかない場合もあります。業務妨害・公務執行妨害の容疑で逮捕されたにもかかわらず前科をつけないためには、不起訴処分(詳細は不起訴にしてほしいの項をご参照ください)もしくは無罪判決を獲得する必要があります。
日本の刑事裁判は有罪率99.9%を誇る上時間もかかり、社会復帰への道のりが遠くなるためまずは不起訴処分に向けて弁護活動をしていきます。
業務妨害に関しては、被害者との示談が成立しているかどうかが不起訴処分獲得への最大のポイントといっても過言ではありません。しかし、捜査機関から加害者に被害者の情報が教えられることはない上、たとえ連絡先等がわかっていても関係者が示談交渉をしても難航することが殆どです。
また、公務執行妨害に関しては、示談とは別の方法で反省の意思を立証する必要があります。さらに身に覚えがない場合には、客観的証拠に基づき起訴の必要がないことを主張しないと、拘束が長期に渡る等の不利益を被ります。
そこで刑事弁護を専門とするアトム市川船橋法律事務所では、経験豊かな弁護士が、捜査状況に合せ、被害者との示談交渉を刑事手続きに有利な時期、条件で成立させる等、ご依頼者様の不起訴処分獲得に向け尽力いたします。まずはご相談ください。
インターネットによる業務妨害の容疑で逮捕されました。どうしたらいいですか?
まずは状況を整理し、早急に対策を練ることができるよう、弁護士に弁護を依頼しましょう。昨今、掲示板やSNS等インターネットを使用した業務妨害は増加傾向にありその方法も巧妙になりつつあります。
捜査機関が業務妨害につながる書込み等をしたパソコン等を特定しても、その持ち主には全く身に覚えがなく、捜査の結果カモフラージュに利用されただけという場合もあります。
捜査機関もインターネットを使用した業務妨害に関しては、慎重に捜査する傾向がありますが、書込みに使用されたパソコン等を特定した場合はその持ち主を逮捕するケースが多くみられます。
インターネットによる業務妨害の証拠収集には時間がかかります。たとえ無実が証明されても、拘束が長期間に渡る等、社会復帰に悪影響を与える場合が多々あります。したがって、逮捕に至らずとも呼出を受けた段階で弁護士に依頼し、早急に対応することをおすすめいたします。
刑事弁護を専門とするアトム市川船橋法律事務所では、経験豊かな弁護士が、捜査状況に合せ、時にはITの専門家とも連携しつつ適切な証拠を収集し、捜査機関に提示することでご依頼者様が無用な不利益を被らないよう尽力いたします。まずはご相談ください。
業務妨害・公務執行妨害の容疑で起訴されました。刑務所に入ることになりますか?
適切かつ粘り強い弁護により刑務所に入らずに済むケースも多々あります。業務妨害・公務執行妨害で起訴され、検察官から懲役刑を求刑されても刑務所に入らずに済む方法は二つあります。
一つ目は、犯罪を犯した覚えがある場合で、執行猶予付き判決(詳細は執行猶予にしてほしいの項をご参照ください)を獲得することです。
二つ目は、身に覚えがない、捜査機関による違法な捜査があった場合などで、無罪判決を獲得することです。
執行猶予付き判決に関しては、反省の意思や処罰の必要性が薄いことを裁判官の目に見える証拠として提出する等の弁護活動をしていくことになります。たとえば、被害者と早期に示談を成立させることや、被害者に減刑の嘆願書を書いてもらい裁判所に提出するといった活動をします。
無罪判決に関しては、捜査機関の提出した証拠に疑義があることを立証していきます。たとえば、真犯人が別にいる可能性がある、捜索に関し令状の範囲を超えて捜索していた等の事実を立証していくことになります。いずれにせよ証拠の収集、裁判所への効果的な提示には、高い法的知識と経験が必要不可欠です。
そこで、刑事弁護を専門とするアトム市川船橋法律事務所では、経験豊かな弁護士が、状況に合わせ臨機応変に証拠の収集、裁判所への提出をすることでご依頼者様の執行猶予付き判決獲得に向け尽力いたします。また、無罪を主張する場合には、有罪率99.9%を誇る刑事裁判にて4連続無罪判決を勝ち取った実績の下、粘り強い弁護活動を行い、ご依頼者様の無罪判決獲得をサポートいたします。まずはご相談ください。

Activity活動内容
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保釈してほしい -
不起訴にしてほしい -
執行猶予をつけたい -
示談してほしい -
面会や差し入れをしたい -
今後の捜査が不安だ -
仕事をクビになりたくない -
無実を証明してほしい -
警察から呼び出しを受けて
しまった -
警察にどう話していいか
わからない
MORE
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ご相談内容は秘密厳守ですので外部に漏れるといった事は一切ございません。
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また、アトム市川船橋法律事務所に刑事事件を依頼される場合には、必要な費用等につきましてはわかりやすく明確にご提示いたします。もちろん依頼せずに法律相談のみで終了して頂いても構いません。
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