ひき逃げ・当て逃げ

交通事故の弁護プラン

事故を起こしてしまったのですが、怖くて逃げてしまいました。どうしたらいいですか?

一刻も早く弁護士同伴で警察に自首をしましょう。日本の警察の操作能力は優秀です。刻一刻と証拠収集をしています。捜査機関が犯人を特定する前に自首することが出来れば、法的に減刑されます。犯人が特定された後の出頭でも、弁護士を通じて事情を説明することで、後の刑事手続きにおいて有利な事情として働く場合が多々あります。例えば、ひき逃げ事故に関しては、実務上、起訴をされ前科が付いてしまう(詳細については起訴って何?の項をご参照ください)ケースがほとんどですが、被害者の怪我が軽く、示談が成立していれば、稀に起訴を免れ前科が付かないケースもあります。

ここに「自首」という事実が加われば起訴を免れる有利な事情として考慮されやすいです。しかし、せっかく覚悟を決めて自首をしても、その時期や自首をした後に矛盾だらけの供述をしてしまっては効果が薄くなってしまいます。したがって、刑事弁護を専門としている弁護士と共に供述内容をしっかりと整理し、時間によって供述内容が変遷しないようにする等の対策を取って出頭されることが望ましいです。また、被害者との示談交渉も同時に行っていく必要があります。

そこでアトム市川法律事務所では、刑事事件を専門とする経験豊かな弁護士が、ご依頼者様に有利な時期、条件での示談交渉から捜査機関での対応に至るまで、きめ細やかな弁護活動をいたします。まずはご相談ください。

ひき逃げやあて逃げでも前科はつきますか?

しっかりとした弁護活動を行えば、前科がつかない場合もあります。前科をつけない具体的な方法は、第一に検察での取調べで「不起訴処分を受けること(詳細については、不起訴にしてほしいの項をご参照ください)、第二に「刑事裁判で無罪判決を受けること」(詳細については、無実を証明してほしいの項をご参照ください)です。

刑事手続きは、検察官が刑事裁判を必要と判断し、起訴が行われ、刑事裁判が開始されます。したがって前科をつけないためには、第一に検察官に起訴の必要がないと判断されなければなりません。この点に関しては、無実であることの証明の他に、たとえ罪を犯していたとしても、反省している等の事情から罰を与える必要はないとされた場合でも起訴を免れることがあります。刑事裁判が開始された場合は、無実の証明が必要になりますが、非常に高度な法律的知識や証拠収集能力が求められます。

また、刑事手続きでは逮捕してから起訴をするかどうかを、最長でも原則23日以内に判断するので、対応には迅速性も求められます。しかし、逮捕され拘束されているご本人が、被害者との示談等に関して、迅速に対応することは実質的に困難です。

そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする弁護士がご依頼者様にとって有利な時期、条件での示談交渉及び反省の意思を示す具体的行動に関してアドバイスいたします。また、迅速性が求められる刑事弁護に対応するため、平日、休日とも夜8時まで、事案によっては時間外でも対応できる体制を整えております。まずはご相談ください。

ひき逃げで相手に重症を負わせ逮捕されました。刑務所に入ることは確実ですか?

適切な弁護活動を行うことで刑務所に入らずに済む場合があります。ひき逃げの被害者に重症を負わせてしまった場合は、不起訴処分」を勝ち取ることは難しい(詳細は不起訴にしてほしいの項をご参照ください)といえます。そこで起訴されることを想定して「執行猶予付き判決」(詳細は執行猶予ってなに?の項をご参照ください)に向けて行動していくことが必要です。この点において重要なことは、裁判官へ反省の意思を示すこと」とりわけ「被害者との示談の成立です。

ただし、示談に関しては、刑事手続きに有利な時期及び条件での成立が不可欠です。しかも、被害者に刑罰減罰嘆願書を提出してもらう等、通常の民事での示談とは異なる対応も必要です。しかし、加害者及びその家族からの示談交渉に関しては、門前払いをされることもしばしばです。

そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする弁護士がご依頼者様にとって有利な時期、条件での示談交渉及び反省の意思を示す具体的行動に関してアドバイスいたします。また、迅速性が求められる刑事弁護に対応するため、平日、休日とも夜8時まで、事案によっては時間外でも対応できる体制を整えております。まずはご相談ください。

覚えのないひき逃げ、あて逃げで呼出を受けています。強気に対応して大丈夫ですか?

捜査機関がどのような証拠を基に呼出をしているかわからない場合は、強気に対応することはおすすめできません。ご自身がひき逃げ、当て逃げに身に覚えがない場合でも、捜査機関は相応の証拠を元に犯人の目星をつけています。もちろんそれらが完璧であるわけではありませんが、日本の警察の捜査精度は非常に高いのが現状です。しかも呼出をかける時点で高い確率で犯人であるとして捜査している場合も多々あります。

つまり、こちらも相応の「証拠」を基に否定をしないと拘束される時間が長くなる等の不利益を被ります。捜査機関が収集している証拠として通常考えられるだけでも、目撃証言や防犯カメラの映像、現場での遺留物等多岐に渡ります。これらを法的に否定する証拠を収集し、捜査機関に有効に提示することは高度な専門的知識と経験が必要です。しかも通常、被疑者に捜査状況の進捗が伝えられることはありません。しかし、依頼を受けた弁護士であれば、捜査の進捗状況を知り的確な対処が可能です。

そこでアトム市川船橋法律事務所では、刑事弁護を専門とする弁護士が、捜査の進捗状況に合せ、ご依頼者様にとって有利な証拠を収集、提示することで無実の証明に尽力いたします。また、迅速性が求められる刑事弁護に対応するため、平日、休日とも夜8時まで、事案によっては時間外でも対応できる体制を整えております。まずはご相談ください。

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